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    「執行難」は人民法院を悩ませる大きな「頑固な病気」である

    2010/11/20 16:04:00 165

    人民法院の法律「執行は難しい」

      “実行が難しい」は困る人民法院の大きな「頑固な病気」だ。多くの當事者が勝つ訴訟しかし、手に入れたのは実行できない「法律の白條」であり、司法資源を浪費しただけでなく、法律の権威にも深刻な影響を與えた。「執行難」の原因は複雑であり、その中で立法の欠如が大きな要因であることは間違いない。


    先日、中國行為法學會執行行為研究會、最高裁判所執行局、省高級裁判所が主催し、市中級裁判所が主催した第1回「中國執行フォーラム」が寧で閉幕した。今回のフォーラムのテーマは「民事強制執行単獨立法」研究だ。學界と司法実務界が共同で起草した「民事強制執行法」が提案稿を形成していることが分かった。本報の深さ報道グループの記者は、この提案稿の主要な起草者の一人である中國政法大學博導、中國行為法學會執行行為研究會會長の楊栄馨教授をインタビューした。


    法律の欠落は「執行難」の大きな要因である


    記者:何が「実行難」をもたらしたと思いますか。この難題をどう解決すればいいですか。


    楊栄馨:「執行難」の原因は複雑で、執行経費の不足など裁判所自身の問題を排除し、執行不能になるケースも多い。被執行者自身に実行可能な財産がないか、または財産を移転し、隠し、悪意を持って実行に抵抗するか、行政介入地方保護主義など。また、法律の欠如も「執行難」の大きな要因となっている。


    これらの問題を解消するには、まず立法の実行に対応することだと思います。強制執行は國家の強制力を利用して執行者の合法的権益を保護するものであるため、執行作業は厳格にプログラムに従って行わなければならず、法律があってこそ、目下の「執行難」、「執行亂」の問題を解決することができる。


    記者:我が國の民事訴訟法にも執行活動に関する規定がありますが、なぜ単獨で立法する必要がありますか。


    楊栄馨:私たちは比較して、國際通常の執行法律條文は一般的に300余りありますが、我が國の『民事訴訟法』の執行に関する條文は34條しかありません。多くの執行制度は原則的に規定され、実施細則が欠けてこそ、「執行難」の狀況をもたらしている。


    例えば、四川省のある裁判所でこのような事件に遭遇したことがある。被告の李氏は原告の張氏に10萬元の代金を借りており、裁判所は李氏に支払いを判決した。しかし、李氏は返済する金がないと話した。やがて、裁判所は李氏がある商業貿易會社に5%の株式を持っていることを発見した。そこで裁判所はこの商業貿易會社に清算を求め、李氏の株式の価値と毎年の配當金の獲得狀況を確定した。しかし、商業貿易會社は、裁判所が執行時に強制的に清算できるという法律の規定はないとして拒否した。この場合、裁判所は李氏に履行能力があることを知っていたが、法律の不備で執行できなかった。


    民訴法を起草する時、単獨立法の実行に対して


    記者:民事訴訟法執行條文の執筆者ですが、なぜ今また単獨立法を提唱しているのですか。


    楊栄馨:民事訴訟法を起草した時、私は単獨立法を実行する考えがあった。しかし、當時の民訴法自體の構造はまだ未熟で、私たちが起草した時に実行したのは「少なくて精巧」、「簡潔で明瞭」の原則で、単獨立法の実行にはまったく不可能だった。


    実際、民事訴訟法は訴訟問題を解決する法律であり、訴訟は権利義務の確認であり、執行は権利と義務の実現に著目しているため、両者を1つの法に置くのは調和していない。また、執行と訴訟は任務、プログラム、措置、効力などの多くの面でも異なり、一部の法律では適切ではなく、執行プログラムの整備にも不利であることが規定されている。1991年、「民事訴訟法」が正式に施行されて間もなく、執行中のさまざまな問題が徐々に浮き彫りになり、「執行難」が社會問題になり始め、私はすぐに単獨立法の執行を提出し、1999年に正式に申請して課題研究を行った。


    記者:先頭に立った課題チームは民事強制執行法の提案稿を起草し、最高裁判所執行局が起草した提案稿と統合し、立法機関に提出する準備ができていることがわかりましたが、狀況を紹介していただけませんか。


    楊栄馨:1999年、中國共産黨中央が執行難問題の解決を求める文を送った直後、私が申請した「中國強制執行法試案」の課題は教育部の重要な課題としてスタートした。2000年から、私と中國政法大學の何人かの教授、助教授は前後して北京、広州、武漢、西安などで調査研究を行い、フランス、ドイツ、日本、韓國などを視察し、「強制執行法」の提案稿を形成した。


    同時に、最高裁判所執行局も提案稿を起草し、私たちは何度も検討した後、2稿を統合し、「民事強制執行法」と命名した提案稿を決定した。內容は伝統的な民事執行のほか、いくつかの行政決定の強制執行、仲裁裁決、公証債権文書などの非訴訟法律文書の執行を含む。この提案稿は全部で416條あり、総則、実行プログラムの一般規定、金銭債権の実行の実現、非金銭債権の実行の実現、保全実行と事前実行、渉外実行プログラムの特別規定など8章に分けられる。


    提案文には高消費を制限する條項もある


    記者:「民事強制執行法」の提案文には高消費制限に関するものがあると聞きましたが?


    楊栄馨:はい、この條項は第7章の中に規定されています。この章は主に執行妨害行為に対してどのような強制措置をとるかを話しています。その中の第72條は「消費制限」と呼ばれています。


    この規定では、命令の送達を実行した後、債務者が限定期間內に義務を履行していない場合、債権者の申請に基づいて、債務者が営業的娯楽に従事してはならないことを書面で決定することができる。星級以上のホテルの食事と宿泊;購入単価が1000元以上の商品、豪華なレストランで食事をする、飛行機、汽船のファーストクラス、高級車などの高消費に乗る。同條の規定に違反した場合、執行妨害の関連規定に基づいて強制措置をとる。情狀が深刻な場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。


    記者:この制度は被執行者の義務履行を促す効果があるのだろうか。


    楊栄馨:高消費を制限するという制度は私たちが被執行者にとった措置の一つにすぎず、それは他の執行措置と合力を形成しなければならない。一方、この措置は主に被執行者に心理的ストレスを與え、まぐれ心理を解消するよう促すものだ。


    もちろん、この制度はまだ十分ではなく、高消費がどのように定義されているのか、誰が高消費行為を調査して証拠を取るのかなどの問題は関連細則を制定して改善しなければならない。


    プロセスを細分化し、実行局にさらに3つの庭を設置する


    記者:執行権を裁判所に置くかどうかについて、法曹界では多くの論爭がありますが、この問題をどう思いますか。


    楊栄馨:この問題について、學界と司法実務界は確かに論爭があり、執行権を裁判所から切り離して専門の部門を設立することを提案する人もいれば、公安部門に執行権を渡すことを提案する人もいる。


    私の観點は、執行権はやはり裁判所に置くべきであり、全國の執行機関は総局、局、支局、支局と呼ぶことができ、地方の局、支局、支局は行政區域にまたがって設置することができ、上下の執行機関の間で垂直な指導を実行し、総局と局が統一的に管理、管理、管理人、管理金の制度を実行する。執行機関が地方管理から離脫することで、地方保護主義を効果的に克服することができ、「執行難」の不良狀態を解消するのに有利である。


    記者:今回発表された提案文はこれに対してどのように規定されていますか。


    楊栄馨:提案稿では、この問題について専門的に説明し、既存の執行體系を基本的に維持し、執行局が業務上で上級執行局の指導を受けることを規定した。


    私たちは実行プロセスを細分化し、実行局には実行裁決庭、実行実行庭、実行裁判庭の3つの機関が設置されています。その中で、執行裁決廷は事件の受理、審査、監督を擔當し、審理と裁判の執行変動、異議の執行、抗告の執行などの事項を擔當し、執行実施廷は強制執行措置をとり、強制執行手続における非爭議事項を処理する責任を負う、執行裁判所は、執行手続中に実體的権利と義務の爭議によって提起された多くの執行の訴え、異議の訴えなどの事件の審理と裁判を擔當する。


    裁判所が自ら競売にかけることで腐敗を回避できる


    記者:「民事訴訟法」は、被執行人が期限を過ぎて履行しない場合、人民法院は規定に従って関係機関に競売をかけたり、差し押さえられた財産を売卻したりすることができると規定している。しかし近年、司法オークションは裁判所の腐敗した被災地の一つになっているようだが、その中には法律の欠如が関係しているのだろうか。


    楊栄馨:司法オークションは実行プログラムの重要な一環であり、含まれる內容と制度はかなり広い。しかし、わが國の関連法律には司法オークションについての具體的な規定はほとんどない。司法の実踐では、裁判所は基本的に競売會社に競売を依頼しているが、頼りにならないため、裁判官の自由裁量権が大きすぎて、いくつかの違法規律違反問題を招いた。


    記者:提案稿では執行機関が自ら競売にかけることができると規定されているそうですか。


    楊栄馨:はい、提案稿では、競売差押えの不動産は合法的な競売機関に委託してもよいし、條件付きで競売を実施する執行機関が自ら競売にかけることもできるが、上級執行機関の承認を得なければならないと規定しています。現在、海事裁判所は船舶などの差し押さえ物を自ら競売にかけており、手続きがはっきりしており、責任がわかるため、腐敗問題が発生することは極めて少ない。裁判所がオークションを行うことで、賃貸手続きを減らし、執行機関の責任を増やし、腐敗を回避できると思います。

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