建築設置工事請負契約の見本
建築設置工事請負契約
契約番號
ヘアパックの方:_u___u_u_u_u_u_u u_u_u u_u u_u u_u u
請負者:_________u____u___u_u_u_u u_u u_u u
「中華人民共和國経済契約法」と「建築設置工事請負契約條例」及び関連規定に基づき、本工事の具體的な狀況を結び付け、雙方の協議を経て一致し、本契約を締結し、共同で遵守する。
第一條工事概況
1.工程名_u u_u u_u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_;
2.工事の場所。
3.工事計畫承認機関及び文號_u u_u u_u_u u_u_u u_u_u u_u_;;
4.工事範囲と內容:全部の工事の建築面積は_____㎡です。
(各プロジェクトの詳細は工事項目一覧表參照)
第二條工事期間
1.本工事契約の総工期は_____天とする。
2.本工事の起工日は__年_月_日で、竣工日は____年_月_日である。
3.下記の狀況が発生した場合、発注先の現場監理エンジニアまたはエンジニアを通じてビザを代表した後、工期は相応して順延し、書面で順延期限を確定する。
(1)発注者は契約規定の起工日前に、請負者の施工場所、入場道路、工事用水、または電源が規定通りに接続されていないため、請負者の入場施工者に影響を與える。
(2)発注側が提供する材料、設備、完成品または半完成品などが雙方の認定した時間通りに入場できなかったことを明確にし、または入場した材料、設備、完成品または半完成品などが請負側に納品する時に欠陥があることを発見し、修理、変更、代理、交換が必要で、工事の進捗狀況を遅延した者。
(3)請負係數の範囲內の重大な設計変更に屬さない;提供された工事地質資料は禁止され、基礎が超深度になる;施工方法と設計規定が一致しないで、工事量を増加させて進度に影響する者。
(4)工事中に斷水、停電の影響で8時間以上に及ぶ者。
(5)発注者現場監理エンジニアまたはエンジニア代表がビザの手続きを理由なしに遅らせて次の工程の施工者に影響を與える。
(6)契約の規定に従って前払金、工事進捗金、代理購入材料の価格差を支払わずに工事進捗に影響を與えた者。
(7)人的不可抗力の自然災害(臺風、水害、自然原因による火災、地震など)によって工事の進捗に影響を與える者。
第三條工事契約の総額
1.本工事の契約総額は人民元(℃)である。
2.下記の狀況に遭遇した場合、契約総額は相応の調整を行う:
(1)契約の総額內で雙方が確認した仮評価の変化;
(2)契約工期內の政策的調整により発生した材料の差額、賃金、料率及びその他の費用の変化。
(3)重大設計が変更された場合;
(4)設計の深さを超える基礎;
(5)工事中に新たに工事項目を追加しました。
(6)その他。
第四條材料、設備の供給
1.本工事に必要なすべての建築材料、構成部品、設備などの物資の供給方法は、雙方の協議を経て添付ファイルの第__で処理する。
2.材料、設備供給範囲の區分と検査:
(1)特殊材料、非鉄金屬統制、部管物資と二、三種類の電機製品を輸入し、発注者組織によって現場または指定場所に供給する。
規定の納品場所以外で納品する場合、その発生した超運送とその他の費用は発注者が責任を負う。
(2)プラントと専用設備は、発注者が入札、注文、供給と商品検査を擔當して請負者に引き渡す。
事前に入荷した設備は発注者が倉庫を設けて保管し、設置時に請負者に渡して適切に保管し、流用、紛失、破損してはいけません。
(3)本工事に必要な材料、設備は「発注者が提供する材料、設備明細表」で明確に発注者が提供する以外、殘りの材料はすべて請負者が組織して提供する。
(4)すべての材料設備、完成品、半製品には合格証が添付されています。全部検査して検収して、書類をサインして検収して合格した方は入場できます。すでに入場した物資は発注者の許可を得ずに出場証明書に署名して、場外に搬出してはいけません。
(5)既に入場した物資は、不合格者が発見された場合、供給側は速やかにそれを出荷しなければならない。
(6)合格証明書を持っている建築材料、設備は、いずれかの一方が異議を申し立てて検査を要求する場合、再検査ができ、検査後合格製品に屬する場合、その検査費用は検査を要求する側が負擔します。不合格製品に屬する場合、検査費用は供給側が負擔します。
(7)合格証明書がなく、かつ試験鑑定を経ず、または試験を経て不合格と認定された建築材料、設備、部品等は、雙方とも本工事に使用してはいけない。
資材擔當者が失職したり、その他の原因で不良結果が発生した場合、責任者側が責任を負う。
(8)いずれかの當事者が不合格の建築材料、設備及び部品を本工事に使用させるように強制された場合、ビザを申請して記録し、これによって引き起こされたすべての結果は強制的に一方が責任を負う。
3.材料の価格差及び実物の価格の決算。
(1)発注者が提出した主な材料指標は、請負者が仕入れて供給する場合、指標の性質、発生した政策的な価格調整などに基づいて、建築設置材料の予算価格を根拠として、項目ごとに原価の差または予算の価格差を計算し、すべて発注者が補足を擔當する。
この価格差は本契約の請負価格に含まれていない場合、工事直接費に計上してはいけません。
(2)発注側が提供する主要材料の実物は、発注側が現物を提供する時、建築設置材料の価格によって価格を決算する。
(3)発注者が供給する材料、設備を除き、発注者がメーカー、品種を指定し、請負者に指定された材料、設備を購入させ、供給させる場合、その代金は実際に決算する。
(4)発注者が請負者に委託して代理購入した材料、設備は、雙方が合意した価格によって、請負者が取り替える
購入金
請負で使用します。発注者は本契約の締結後一日に一回で支払います。
(5)発注者が提供する材料、設備の指標または実物は、本契約の工事用の材料と設備でなければならない。
規格
品種が実際の需要と一致しない場合、請負者の協力で調整して交換して使用し、請負者から請負者の労務費_u_u_元(または請負者は労務費を徴収しない)を給付する。
(6)発注者が供給する木材、成材指標または実物、硬雑木はすべて関連規定に従って処理し、その量の差、価格差は発注者が負擔する。
第五條工事品質と検査検収
1.請負者は施工図面、説明書と國家から発行された関連規範、規程に従って工事を行わなければならず、発注者現場監理技師または技師代表の監督検査を受けなければならない。
2.発注者が採用する現場監理エンジニアまたは
技師
代表として、請負者の氏名、身分、負擔する任務を書面で通知しなければならない。
3.請負者が確定した工事現場責任者及び技術責任者、専門技術者及び管理者は、書面でその氏名、身分、分擔した仕事を監理技師または技師代表に通知しなければならない。
4.請負者は工事の進捗に応じて、直ちに工事品質に関する技術資料を提供しなければならない。例えば、材料、設備の合格証、試験、テスト、テスト、報告などのコピー。
材料の代用は設計単位と発注者の同意とビザを経てから使用できます。
5.隠蔽工事は請負者が自己検査した後、「隠蔽工事検収書」を記入して現場監理技師または技師代表に検査検収を通知し、監理技師が通知を受けた後、__時間以內に現場で検査し、ビザを承認した後、次の工程の施工を行うことができます。
監理エンジニアの未接続の検査検収は、請負者が品質検査部門の検査を経て合格した後、隠蔽して工事を継続することができます。発注側は承認し、検査合格の手続きを行うべきです。
異議があれば、再検査合格者の費用は請負側が負擔します。不合格者は請負側が責任を負うので、工期損失は責任者が負擔します。
6.電気照明、通風、水溫、衛生工程と電気機械取り付け工事が竣工した後、(1)_________;(2)_______________________;__;_;(3)_u u u______
単體試運転に屬し、請負側が責任を持って行う。
誰が試運転を擔當するのに関わらず、雙方はお互いに協力して共同で行うべきです。
試運転に必要な動力、燃料、油、材料、計器、専用工具、技術労務費などは、発注側が提供する。
その費用は定額內に含まれていて、請負側が負擔します。定額に含まれていない場合は、発注側が負擔します。
7.設備の設置工事は、請負者が発注者と一緒に完成した工事(設備基礎)を設置単位に中間取引手続きを行い、竣工検収の根拠とする。
8.工事の竣工検収は、施工図面、図面、技術交流基礎紀要、設計変更通知、國家が公布した施工検収規範と品質検査基準を根拠としなければならない。
9.工事が竣工した後、請負側は規定に従って完全な技術資料を整理して提供し、竣工通知書を発行し、雙方の協議を経て検収時間を確定し、発注側が関係機関を組織して竣工検収を行う。
検収合格後、雙方は引渡し検収証明書を署名し、発注者に引き渡して管理します。例えば、発注者が受信を遅らせると、その保管費用と損失は発注者が負擔します。
引渡し検収中に品質要求に合致しないことが発見された場合、手直しが必要な工事は、責任をはっきり區別しなければならない。
施工原因によるもので、雙方の検収時に合意した時間によって、請負側が修理を擔當してから検査を行う。
竣工日は最終検査合格日を基準とする。
10.すでに竣工して検収されていない工事は、引渡し前に請負側が責任を持って保管し、発注側が使用してはいけません。
請負側の原因により、工事の検収を行い、検査できない工事を提出しないで、工期延滯條項によって処理する以外、そしてそのために発生した経済損失を賠償します。
11.工事現場の検収後、土木工事の保証期間は1年となり、暖房工事は暖房期間で、水道と電気の保証期間は半年となります。 保証書は納品後、請負者が記入して発注者に提出します。 工事による工事品質問題は、発注者が書面で請負者に通知し、時間を決めて修理する。 保証期間內に請負者が修理を拒否する場合、発注者は予備保証金を使って修理してもらうことができます。
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