中央銀行は1號の文書で海外から直接人民元で決済することを許可しました。
記者は13日付で 人民銀行 人民銀行はこのほど、2011年第1號を発表した。 1號公告 --「海外直接投資人民元決済試行管理弁法」(以下「弁法」という)、越境貿易人民元決済試行地區の銀行と企業が展開可能 海外直接投資人民元決済試行 。
「弁法」は明確で、海外直接投資を許可された國內企業はいずれも人民元で海外直接投資を行うことができ、銀行は海外直接投資主管部門の審査証或いは書類に基づいて直接企業の人民元決済業務を行うことができ、関連金融サービスの手続きがより便利である。
「弁法」に基づき、人民銀行、國家外貨管理局と國外直接投資主管部門は情報共有と監督管理協力メカニズムを確立し、事後監督管理を強化し、銀行の真実性審査責任を強化する。
中央銀行は、海外で直接人民元を投資して決済する試行を積極的に穏當に展開し、人民元のクロスボーダー貿易と投資における役割をさらに拡大し、企業の「外に出る」ことをよりよくサポートし、貿易と投資の利便化をさらに促進すると述べました。
海外で直接人民元決済試行弁法を公布する。
クロスボーダー貿易の人民元決済試行に協力するため、銀行業金融機構と國內機構が海外で直接人民元決済業務に投資することを展開し、中國人民銀行は「海外直接投資人民元決済試行管理弁法」を制定しました。
中國人民銀行
二〇一年一月六日
海外直接投資人民元決済試行管理弁法
第一條越境貿易人民元決済試行に協力するため、國內機構が人民元で海外直接投資を展開し、銀行業金融機構(以下、銀行と略稱する)を規範化して海外直接投資人民元決済業務を行い、「中華人民共和國中國人民銀行法」などの法律、行政法規に基づき、本弁法を制定する。
第二條本弁法でいう海外直接投資とは、國內機構が國外直接投資主管部門の承認を経て、人民元資金を用いて設立、合併、出資などの方式で海外に企業またはプロジェクトの全部または一部の所有権、支配権または経営管理権などの権益を設立または取得する行為をいう。
本弁法でいう國內機構はクロスボーダー貿易人民元決済試行地區に登録された非金融企業を指す。
この弁法でいう前期費用は國內機構が國外にプロジェクトまたは企業を設立する前に、海外に支払う必要がある海外直接投資に関する費用をいう。
第三條中國人民銀行と國家外貨管理局は、本弁法に基づき海外に直接人民元決済を投資する試行管理を実施する。
第四條國內機構が人民元の海外直接投資を行うには、海外直接投資主管部門の審査を受けなければならない。
関連海外直接投資審査の手続きをする時、國內機構は人民元で投資する予定の金額を明確にしなければならない。
第五條海外直接投資前期費用の送金または前期費用の送金が発生していない海外直接投資については、國內機構は所在地外貨局に以下の資料を提出し、前期費用の送金または海外直接投資登記手続きを行わなければならない。
(一)書面申請書
(二)海外直接投資主管部門の承認文書とそのコピー、或いは海外直接投資主管部門に提出された海外直接投資申請書類のコピー。
(三)國內機構の営業許可書、組織機構コード証などのコピー。
國內機構所在地外貨局は、関連申請資料を受領した日から3日間以內に関連情報登録手続きを完成しなければならない。
前期費用の國外直接投資が発生したことがあります。國內機構は海外直接投資主管部門の承認を得た30日間以內に所在地外貨局に関連情報を報告しなければなりません。
第六條國內機構は、本弁法第五條第一項に基づき、前期費用の送金または國外直接投資登記手続きを行った後、銀行に行って海外直接投資人民元資金の送金または前期費用の人民元資金の送金を行うことができる。
銀行は海外で直接人民元決済業務に投資する場合、関連の慎重な監督管理規定に基づき、國內機構に海外直接投資主管部門の審査許可書または書類などの関連資料を提出するよう要求し、真剣に審査しなければならない。
審査の過程で、銀行は人民元クロスボーダー収支情報管理システムと直接投資外貨管理情報システムに登録して関連情報を調べることができます。
第七條國內機構が國外直接投資主管部門に提出した申請書と國內機構の組織機構コード証などの関連資料を審査した後、銀行は國內機構のために國外直接投資人民元前期費用の送金を行うことができます。
國內機構が累計して計上した前期費用は、原則として海外直接投資主管部門に申告した中國側投資総額の15%を超えてはいけない。
海外のM&Aなどの業務の必要により、前期費用が15%を超えた場合、所在地の外貨局に説明し、関連証明資料を提出しなければならない。
第八條銀行は「人民元銀行決算口座管理弁法」(中國人民銀行令〔2003〕第5號発行)などの規定に従い、國內機構の人民元銀行決済口座を通じて海外直接投資人民元資金の決済を行い、人民元クロスボーダー収支情報管理システムに人民元資金クロスボーダー収支情報を報告しなければならない。
第九條人民元の海外直接投資に関する業務が外國為替資金を同時に使用する必要がある場合、國內機構と銀行は外國為替管理関連規定に従い、海外直接投資外貨資金の外貨出入手続きを行わなければならない。
外國為替資金の外貨出入手続きを行う時、銀行は直接投資外貨管理情報システムに登録して業務審査を行い、関連業務のコンプライアンスを確保しなければならない。
第十條銀行が國內機構のために行う海外直接投資による人民元資金と外貨資金の合計は、海外直接投資主管部門が審査した海外直接投資総額を超えてはならない。
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國內機構はすでに國外の人民元前期費用を送金しました。その海外直接投資総額に組み入れなければなりません。
銀行は當該國內機構のために海外直接投資人民元資金を送金する場合、すでに送金した人民元の前期費用を控除しなければならない。
銀行は人民元クロスボーダー収支情報管理システムに人民元前期費用クロスボーダー支払情報を報告しなければならない。
第11條人民元の前期費用を送金した日から6ヶ月以內に海外直接投資主管部門の承認を得ていない場合、國內機構は殘りの資金を元の送金資金の國內人民元口座に戻しなければならない。
銀行は、國內機構に対し、余った資金を元の送金資金の國內人民元口座に戻すよう促しなければならない。
戻ることを拒否した場合、銀行は所在地の人民銀行に屆け出なければならない。
第12條國內機構は、その所得の海外直接投資利益を人民元で國內に戻すことができる。
國內機構が提出した海外投資企業董事會利潤処分決議などの資料を審査した後、銀行は當該國內機構のために海外直接投資人民元利益の記帳手続きを行い、人民元クロスボーダー収支情報管理システムに人民元利潤を報告して情報を返送しなければならない。
第十三條國內機構は海外投資企業の増資、減資、株式転換、清算などの人民元収支のため、海外直接投資主管部門の審査書類を持って銀行に行って直接人民元資金為替出入手続きを行うことができる。
上記業務を取り扱う時、銀行は人民元クロスボーダー収支情報管理システムに人民元クロスボーダー収支情報を報告しなければならない。
第十四條海外企業の名稱、経営期限、合弁パートナー及び合資提攜方式などの基本情報の変更が登録されました。あるいは増資、減資、持分の譲渡または置換、合併または分立清算などの狀況が発生した場合、國內機構は発生日から30日間以內に上記の変更狀況を所在地外貨局に報告しなければなりません。
第十五條銀行は関連規定に従って國內機構に國外で投資した企業またはプロジェクトに人民元貸付を発行することができる。
本銀行の海外支店または海外代理銀行を通じて人民元ローンを発行した場合、銀行はその海外支店に人民元資金を引き出したり、海外代理銀行に人民元資金を溶かしたりして、15日間以內に所在地の人民銀行に登録してもいいです。
上記業務を取り扱う時、銀行は人民元クロスボーダー収支情報管理システムに人民元クロスボーダー収支情報を報告しなければならない。
第16條海外で直接人民元決済業務に投資する場合、銀行と國內機構は「國際収支統計申告弁法」などの関連規定に従って國際収支申告をしなければならない。
第17條銀行は情報発信義務を真剣に履行し、適時、正確、完全に人民元クロスボーダー収支情報管理システムに海外直接投資に関する各種人民元クロスボーダー収支情報を報告しなければならない。
第18條銀行は海外で直接人民元決済業務に投資する場合、「中華人民共和國反マネーロンダリング法」と中國人民銀行の関連規定に従い、人民元國外直接投資によるマネーロンダリング、恐怖融資などの違法犯罪行為を防止しなければならない。
銀行は國內機構の海外直接投資先のアンチマネーロンダリングと対テロ融資情報を収集し、海外直接投資先のマネーロンダリングと恐怖融資リスクを評価し、適切なリスク管理措置を講じなければならない。
第19條中國人民銀行と國家外貨管理局、國外直接投資主管部門は情報共有メカニズムを確立し、事後監督検査の力度を強め、人民元の海外直接投資業務活動を効果的に監督する。
人民元クロスボーダー収支情報管理システムは毎日直接投資外貨管理情報システムに海外直接投資に関する人民元クロスボーダー収支情報を伝送し、直接投資外貨管理情報システムは毎日人民元クロスボーダー収支情報管理システムに國外直接投資関連の外國為替クロスボーダー収支情報を転送する。
第二十條中國人民銀行は國家外貨管理局と一緒に銀行、國內機構の人民元海外直接投資業務活動に対して現場検査と非現場検査を行い、銀行に取引の真実性審査、情報発信、反マネーロンダリングなどの職責を確実に履行させるよう促し、國內機構が法により業務活動を展開することを監督する。
第二十一條銀行、國內機構が本弁法の関連規定に違反した場合、中國人民銀行は國家外貨管理局と共に法により通報し批判または処罰を行うことができる。
第二十二條銀行は海外で人民元決済業務に直接投資する時、関連の慎重監督管理規定に違反した場合、関連部門が法により処罰を行う。反マネーロンダリング、反テロ融資及び人民元銀行決済口座管理規定に違反した場合、中國人民銀行は法により処罰を行う。
第23條國內の金融機関の海外から直接人民元決済業務管理に投資し、本弁法を參照して実行する。
関連監督管理部門は國內の金融機関の人民元海外直接投資に対して別途規定がある場合、その規定から。
第二十四條この弁法は中國人民銀行が解釈に責任を負う。
第二十五條この弁法は発布の日から施行する。
以前公布した関連規定はこの弁法と一致しない場合、本弁法により執行する。
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