イタリアは紡績、皮革、靴類の販売に関する規定を改正する予定だ
2010年11月15日イタリアは、イタリア経済発展省が改訂する予定であることを通知した紡績製品、レザー製品と靴類販売の規定。
通報する法令は4條を含む:
-第1條販売する予定の完成品および半製品と提供する仕様文書に含まれなければならない情報(製造の各段階を提供し、適用可能な國と國際基準を遵守する指標)を詳述する。
-第2條は、「イタリア製」マークを使用するために、法律の適用範囲內の業界において完成品が達成しなければならない要求を規定している。同條項では、「イタリア製」を使用するためにフラグ、このような製品の最後の実質的な転換はイタリアで行わなければならない。
-第3條では、製造業者が各段階を完了したことを明確に証明する書類を有し、ある段階が國外で完了したと推定すべきであることを証明する十分な証拠がない場合、製造段階の追跡は証言可能と見なすべきであると規定している。
-第4條商會、業界、手作業工蕓品及び農業協會(CCIAA)が市場への參入を許可する製品の正確なラベルと「イタリア製」マークの使用に関する検査の任務を履行するように割り當て、2010年の第55號法律によると、行政罰金の公布としばしば違反する製造會社の活動を一時停止する機関として、手作業工蕓品と農業協會を指定した。同條は、その規定に影響を與えない場合、規定された検査は通常行政警察または稅関検査によって実行されるすべての監視と管理を排除しないことを明らかにした。
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