米上院はすべての毛皮の縁取り服にラベルを付けるよう要求した
米上院2010年12月7日にH.R.2480號法規を通過し、「毛皮製品ラベル法」を改正し、すべてのファートリム添付しなければならないタブ。現行の「毛皮製品ラベル法」によると、少量または低価格の毛皮(150ドル以下の動物毛皮)を持つ服裝は、ラベルを付ける必要がなく、約14%の毛皮トリム服裝が免除されると推定されている。H.R.2480號法規はこの免除を廃止し、立法から90日後に発効する。
この規制には、非小売業者が販売する毛皮製品を毛皮製品ラベル法の制約から保護するための免除も含まれています。これらの毛皮製品の特徴は、動物毛皮は罠を仕掛けて捕獲したり狩猟したりして取得したり、住宅、手工蕓品市場、または他の狩猟者によって設立された臨時または短期の場所で取引された毛皮を面談し、得られた利益は狩猟者の基本的な収入源ではない。また、規制では、米國連邦貿易委員會が規制発効後90日以內に毛皮製品名ガイドラインを見直すことも規定されている。
米國の法規は犬や貓の毛皮輸入を禁止しており、新版の毛皮製品ラベル法で付與された免責権は犬や貓の毛皮にも適用されないが、國會議員は貓や犬の毛皮を混ぜた服が米國に流入することを懸念している。テストを受けた毛皮のフリル付きジャケットの96%は犬やオオカミ、タヌキの毛皮を含んでいるが、ラベルをつけていないか、誤解を招くラベルが付いていないと、米議會議員が指摘している。
アメリカのデラウェア、ニュージャージー、ニューヨーク、マサチューセッツ、ウィスコンシンなど多くの州では、州內で販売されているすべての本物の毛皮や毛皮の縁取り服に「本物の毛皮」のラベルを付ける必要があり、すべての人造毛皮で製造された服には「人造毛皮」のラベルを付ける必要があると規定されている。
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