欠損申告はどんな処罰を受けますか?
「企業の水増し損失についての稅法適用問題に関する通知」(國稅書簡[2005]190號)によると、企業の水増し損失とは 企業 年度の企業所得稅納稅申告書に申告した損失額は、稅収の規定に基づき計算した損失額より大きい。
企業が故意に欠損を申告し、その年または関連年度に未納または過少納付の課稅金をもたらした場合は、「稅金徴収管理法」(以下「徴収管理法」という)の第63條第1項の規定を適用する。
すなわち、納稅者が偽造、変造、隠匿、無斷で帳簿、記帳証憑を廃棄し、或いは帳簿に支出を多く列挙したり、収入を少なくしたり、稅務機関を通じて申告を通知したりして、申告を拒否したり、虛偽の納稅申告をしたりして、未納または過少納付した場合は、脫稅です。
納稅者に脫稅した場合、稅務機関が未納または過少納付した稅金、延滯金を追納し、未納または過少納付した稅金の50%以上の5倍以下の罰金を併置する。犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。
源泉徴収義務者は前金に列挙された手段を用いて、源泉徴収された、課稅された金を納めない、あるいは過少納付された稅金、延滯金を稅務機関が追徴し、併せて未納または過少納付された稅金の50%以上の5倍以下の罰金を科す。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
企業は法により企業所得稅の免除優遇年度を享受し、または損失年度において虛偽申告を発生する。
欠損
行為當時または関連年度に納稅金の未納または過少納付をもたらしていない場合は、「稅金徴収管理法」第64條第1項の規定を適用する。
すなわち、納稅者、源泉徴収義務者が虛偽の稅金計算の根拠をでっち上げる場合、稅務機関が期限付きに是正するよう命じ、5萬元以下の 罰金を取る 。 納稅者は納稅申告を行わず、未納付または過少納付の場合、稅務機関がその未納または過少納付の稅金、延滯金を追納し、併せて未納または過少納付の稅金の50%以上5倍以下の罰金を科す。
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