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    雅芳反腐:失効したアルパカ政策

    2011/5/18 15:36:00 98

    雅芳反腐ラクダ政策

    代理店の賄賂行為を知らないふりをすれば免責できますか?雅芳「アルパカ政策」は失効したという話だ。


    この3年間の內部調査を経て、世界最大の化粧品直売企業である雅芳(NYSE:AVON)は、中國で賄賂を渡した疑いのある役員4人を解任することを決めた。この4人の役員は、元中國區総裁の高壽康氏、元中國區首席財務官の馬思立氏(Jimmy Beh)、元中國區事務責任者の孫長青氏、世界の內部審査と安全部門主管のイアン?ロセット氏だ。


    この4名こうかん昨年4月に「行政休職」されたが、雇用関係は解消されなかった。雅芳本部が発表した聲明によると、雅芳の內部調査はまだ終わっていない。「この調査は「海外反腐敗法」および中國とその他の関連國の法律に基づき、監査委員會および外部顧問の監督の下で行い、主に中國區での業務に対して、他の國のコンプライアンス行為に対しても査察を行った」。


    これまで、米司法省と米証券監督管理委員會は、雅芳が海外反腐敗法(FCPA)違反の疑いで訴訟を起こしておらず、賄賂の詳細も公開されていない。しかし、雅芳氏は5月3日に米証券監督管理委員會に提出した聲明で、「今後、さらなる人員処罰行動を取ることは排除できない」と述べた。


    億ドルを費やした內部調査する


    雅芳の內部調査は2008年6月に始まった。當時、雅芳グローバルCEOの鐘彬嫻氏は従業員から手紙を受け取り、會社が中國で「中國の役人の出張に不正な支出を使った」と通報した。雅芳はすぐに內部調査を開始し、第三者弁護士事務所Arnold&Porter LLPを招聘し、米司法省と米証券監督管理委員會を自発的に知った。


    雅芳氏は米司法機関に明らかにした情報で、會社が中國で不正に支払った疑いのある行為には「出張、娯楽、その他の支出」が含まれていると明らかにしたが、雅芳氏が中國の直販免許を取得するために発生する可能性のある広報費用に関與しているかどうかについては言及しなかった。


    中國メディアは雅芳の自査と直販ナンバープレートを一般的に結びつけている。雅芳は自ら調査してから數ヶ月足らずで、元商務部條法司巡視員の郭京毅、元外資司副司長の鄧湛、および元國家工商総局外商投資企業登録局副局長の劉偉が相次いで落馬した。あるメディアは業界関係者を引用して、雅芳の賄賂は鄧湛事件と直接関係があると明らかにした。2004年2月9日、元商務部外資司の鄧湛副司長は、中國が年內に直販業に関する法律を制定すると明らかにした。2年後の2月22日、雅芳は他の企業より先に直販ナンバープレートを獲得した。


    しかし、雅芳は最初から最後まで、內部調査が直販ナンバープレートの広報費用に関連しているかどうかを明らかにしなかった。雅芳氏は「進行中の調査についてはコメントもせず、デマや推測にも答えない」と話した。


    雅芳は內部調査とコンプライアンス建設のために億ドルを投入した。雅芳が米國証券監督管理委員會に提出した文書によると、雅芳は2009年に5900萬ドルを支払った。2010年には9500萬ドルに増えた。


    調査は中國に限らない。雅芳氏は今年2月、西歐、中東、アフリカ、アジア太平洋、中國の高級副総裁「行政休職」を擔當する。


    元中國區総裁の高壽康氏は昨年4月に「行政休職」された後、南ラテンアメリカ地域の社長だったオドネス氏を後任に務めた。高壽康は臺灣から昇進した管理人で、1986年に雅芳會社に入社した。1995年、高は雅芳臺灣地區の13年來初の本土総経理となった。1998年、高壽康がリードした雅芳臺灣地區は売上高30億元の新臺灣ドルの業績を創造した。翌年、雅芳大中華區総裁とシンガポール、韓國総裁に昇進した。


    初の大中華區総裁を務めた高壽康氏は、中國のマルチ販売全面禁止の挑戦に直面している。彼は臺灣が小売通路を歩むやり方を大陸に導入し、一時業績が大幅に低下した厳しい情勢を逆転させ、専門店は2004年に6000店に拡大し、2003年の売上高は24億元に達した。


    雅芳はその後の中國直販市場の開放でトップを占めた。自分がナンバープレートを取得した體験を振り返ると、高壽康氏はメディアに「企業が直販した経験があるかどうかにかかわらず、國の規定に従って、あまり欲張らないでください」と話したことがある。しかし、數年後、高壽康氏は中國政府の役人に賄賂を渡した疑いで、15年近く奉仕していた雇用者を暗然と離れざるを得なかった。


    雅芳と取引をしていた人が財新の「新世紀(19.15,-0.03,-0.16%)」の記者に明らかにしたところによると、雅芳が內部調査とコンプライアンス建設を開始してから、雅芳活動に參加した記者は「お年玉」を手に入れられなくなった。


    知らないふりをするな


    雅芳の自査と役員の処置は、米國の「海外反腐敗法」の威力を再び示した。米國の多國籍企業の頭にぶら下がっている利剣になっている。過去10年間、米國政府はこの法の執行を明らかに強化した。オバマ大統領が発足した後、米司法省は商業腐敗と賄賂に打撃を與えることを仕事の重點の一つとしている。米國証券監督管理委員會も法執行の力と資源の投入を同時に強化し、內部に「海外反腐敗法」に特化したグループを新たに設立し、法執行を強化した。


    昨年6月に上海で開かれた第3回反腐敗中國サミットで、米司法省刑事犯罪部門詐欺課のエドメンズ課長補佐官は、米國司法省が海外反腐敗法の執行を強化する上で、いくつかの傾向を示していることを明らかにした。例えば、法執行はもっと厳しくなります。より多くの會社と個人(企業の役員と事件にかかわる人員)が刑事訴訟に直面する。米司法省は、この法の執行により多くの資源を投入する。より多くの國際協力と越境調査があり、より多くの國が反腐敗と刑事訴訟を強化することを促すだろう。


    米司法省は、刑事責任の拡大を含む海外反腐敗法をより厳格に執行する。例えば、他の國では、娯楽と私営企業への贈り物を提供するパートナーは違法ではないかもしれません。しかし、中國では、國有企業のパートナーに似たような「サービス」を提供すれば、海外反腐敗法に觸れる可能性がある。


    また、米司法省も、米國企業が第三者代理店による腐敗行為に負うべき法的責任をより厳格に定義した。米國企業がサードパーティの代理店の腐敗行為を知りながら「アルパカ政策」を取った場合、同様に違法と見なされる。


    従來、「海外反腐敗法」は、企業が第三者代理店の不正行為を「知っている」かどうかをどのように定義するかについて量子化基準がなく、実踐の中で確認しにくいことが多い。多くの外資企業は代理店と簡単な販売協定を締結することで、代理店との法律関係を明らかにし、「知らないふりをする」「アルパカ政策」で法律リスクを回避しようとしている。しかし、エドメンズはこのようなやり方が効果的ではないことを明らかにした。


    米司法省が2008年に発表した意見募集では、中國の國有メディア関係者も「海外反腐敗法」「外國官僚」の定義に含まれている。


    個人の法律責任を強化することは、米司法省が法執行を強化する重要な新しい傾向である。過去、「海外反腐敗法」は主に會社に対して罰金を科したが、関係者や責任のある役員に対して刑事処罰を行わず、傷つけられたのは罪のない會社の株主であり、十分な抑止力を果たすことができなかった。2004年以來、米司法省は少なくとも80人余りの個人を対象に刑事訴訟を起こしたという。彼らを待っているのは経済的な重罰だけでなく、牢獄の苦しみも含まれている。


    中國の反腐敗が収賄官僚に重點を置いているのとは異なり、米國の「海外反腐敗法」は収賄者に集中している。海外の収賄対象は米國の司法管轄の範疇ではないからだ。しかし、エドメンズ氏は、個人に対する刑事責任の中で、外國人収賄者が米國國內で金を洗った疑いがある場合、刑事処罰に直面すると強調した。


    一方、米國が世界的に巻き起こした海外の反腐敗嵐は、他の先進國の行動を推進している。最初に立法行動を取ったのはイギリスだ。2010年4月8日、英國議會は新しい法案「賄賂法案」(UK Bribery Act 2010)を可決した。これは、英國も商業腐敗に打撃を與える利刃を國內から海外に誘致したことを意味している。


    英國の新しい「賄賂法案」は、「國內でも海外でも刑事犯罪とみなされ、賄賂を與え、約束したり、自発的に提出したり、要求したり、同意したり、賄賂を受け取ったりする」と明らかにした。この措置には政府官僚に対する賄賂が含まれている。


    米國の「海外反腐敗法」と同様に、英國の「賄賂法案」の司法管轄の範疇は英國企業に限らず、英國に上場しているすべての外國企業、英國國內で業務を持っているいかなる會社やパートナーも含まれている。この會社の登録地と主な業務がどこにあるかにかかわらず。


    一部の規定では、英國の「賄賂法案」は米國の「海外反腐敗法」よりも厳しい。例えば、米國の「海外反腐敗法」は、営業許可証の申請などの非隨意性(Non-discretionary)の目的で、官僚や政府機関に小額の金額(Facilitation Paymentと呼ばれる)を支払う行為に網を張っている。しかし、英國の新しい法則はこれに區別をつけず、平等だ。


    米司法省と米証券監督管理委員會が、雅芳氏が海外反腐敗法違反の疑いで訴訟を起こすかどうかは、まだ定かではない。通常、企業が自主的に公開した情報については、米國の司法機関がさらにフォローし、第三者の調査機関と協力して、情狀と調査結果に応じて行動することを決定します。


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