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「ブランド品に寄りかかる」街頭で消費者を大騒ぎしてはいけない。
瀋陽の街にはブランド品の真偽と見分けがつかない「李鬼」商品があると、ネットユーザーが記者に伝えた。これらの商品はほとんど本物のブランドの商標とそっくりで、発見されにくい細部にわずかな違いがあるだけで、消費者は注意しなければ、これらの「偽ブランド」を本物のブランドとして買って帰りやすい。さらに恐ろしいことに、見栄を張って、わざと偽ブランド品を買う消費者が多い。これらの「偽ブランド品」は合法ですか?消費者はこのような「偽ブランド品」を買うにはどうすればいいのだろうか。故意に偽ブランド品を購入するのはどんな行為ですか。そのため、記者は関係専門家にインタビューした。「真ブランド」メーカーは決して不當なことをしてはならない。省工商局商標広告管理処の董処長は商標管理の専門的な角度から記者に対し、現在の我が國の商標権は私権の範囲に屬しており、一般的には商標権者が工商部門に自分の商標権が侵害されたことを通報した後にのみ、工商部門はこれらの「近ブランド」の商品を調査?処分することができると述べた。現在存在する問題は、多くの企業が自社ブランドの管理を重視していないだけでなく、工商部門が企業商標が侵害された情報を企業に通知した後、一部の企業はまだ問題にしていない。董処長は、消費者の権益を保護し、企業自身の健全な発展のためにも、企業は自分の商標管理の仕事をより重視すべきだと提案した。消費者は小さな安さをむさぼるな省消協の馮安祥事務総長は消費者の視點からこの現象を分析した。馮事務総長は、このようなブランド品に依存する行為は知的財産権の侵害であり、消費者への誤解でもあると述べた。近ブランドの商品は本物と比べて価格差が大きいことが多いので、消費者は買い物をするときに目を光らせ、商品に合理的な価値判斷をし、安さをむさぼってはいけない。記者によると、多くの消費者は「傍ブランド」商品だと知っているが、よりブランドらしい商品をより少ないお金で買うために、目をつぶって、このような傍ブランドの現象を甘やかしている。馮事務総長は消費者に、より良い消費環境を持つために、決して「傍ブランド」業者の手伝いにならないよう注意した。また、傍ブランド品であることを知りながら購入した場合、消費行動は法的に保護されない可能性があります。偽ブランド品を生産する際に公堂に注意我が國の「商標法」第7章第52條第1項の規定によると、商標登録者の許可を得ずに、同じ商品または類似商品に登録商標と同じまたは類似した商標を使用するのは、いずれも登録商標専用権を侵害するものである。記者もこれらの偽ブランド品を生産し販売している業者に忠告したいと思っています。商標権者が追及すれば、裁判にかけられる可能性が高いです。「よく川を歩いているのに、靴を濡らさないわけにはいかない」。商売をするにはきちんとしたほうがいい。
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