『越境電子商取引の小売輸出支援に関する政策の実施に関する意見』を解読する
登場する『越境電子商取引の小売輸出支援に関する政策の実施に関する意見』(以下『意見』と略稱する)の主な目的は、近年我が國で急速に発展しているクロスボーダー電子商取引、特にクロスボーダー電子商取引企業の消費者モデルに対して、現行の管理體制、政策、法規及び既存の環境條件がその発展要求の実際問題を満たすことができなくなり、クロスボーダー電子商取引小売輸出の健全で急速な発展をサポートすることである。
『意見』は3つの部分に分かれて、全部で12條です。第一部は具體的な支持政策であり、その中には電子商取引輸出経営主體の分類、電子商取引輸出に適応する新型稅関監督管理モデルの確立及び特定項目の統計を行い、適応的な検査監督管理モデルの確立、企業の正常な外貨受取を支持し、銀行機構と支払機構が國境を越えた電子商取引のために支払いサービスを提供することを奨勵し、適切な稅収政策を実施し、電子商取引輸出信用システムを構築する。第2部は実施要求である。『意見』が発表された日から、まず國境を越えた貿易電子商取引通関サービスの試行を展開している上海、重慶、杭州、寧波、鄭州の5都市でこれらの政策を試行した。2013年10月1日から、上記の政策は全國の條件付き地域で実施された。
同時に、商務部、発展改革委員會、稅関総署など9つの『意見』制定部門の職責に対して明確な定義を行い、各地方政府が『意見』を貫徹、実行することに対して明確な要求を提出した。第三部分はその他の事項であり、主に越境電子商取引小売輸出を定義し、及び越境電子商取引企業は企業輸出と越境電子商取引輸入に関する仕事に対して補足説明を行い、現在、企業は企業輸出に対して主に一般貿易方式で報告し、現行の関連貿易政策に従って実行していると指摘した。越境電子商取引の輸入に関する政策は別途研究する。
商務部対外貿易司、電子商取引司の責任者はこの『意見』について解読した。商務省関係者は、電子商取引輸出取引方式、貨物輸送、支払決済などの面で伝統的な貿易方式との差が大きい。現行の管理體制、政策、法規及び既存の環境條件はすでにその発展要求を満たすことができず、主な問題は稅関、検査検疫、稅務と受取外貨などの方面に集中している。
上記の問題に対して、『意見』は6つの具體的な措置を提出した:
第一に、電子商取引輸出の新型稅関監督管理モデルを構築し、特定項目の統計を行い、主に現在の小売輸出が稅関監督管理統計を取り扱うことができない問題を解決するために用いられる。現在、電子商取引の輸出には航空小包、郵送、宅配などの方式が多く採用されており、その通関主體は郵便や宅配會社である。そのため、この部分の輸出は稅関貨物貿易監督管理と統計に組み入れることができない。新型監督管理モデルが確立された後、稅関は経営主體の輸出商品を集中的に監督管理し、リストの核放、まとめ申告の方式で通関手続きを行い、通関費用を削減した。経営主體はネット上で関連電子文書を提出することができ、貨物が実際に出國した後、外國為替と稅務部門の要求に基づいて、稅関に通関単証明書の発行を申請することができる。同時に、電子商取引輸出を稅関統計に組み入れる。
第二に、電子商取引輸出検査監督管理モデルを構築し、主に電子商取引輸出が検査検疫を行うことができない問題を解決するために用いられる。現行の體制に従って、輸出企業は産地で法検査商品を検査し、一定の費用を納めなければならない。電子商取引で輸出される商品は出所地が広く、ロットが多く、ロットが小さく、単品の金額が低いなどの特徴があり、要求に応じて産地で検査を行うことは難しい。検査監督管理モデルが確立された後、電子商取引輸出企業及びその製品に対して検査検疫屆出又は參入許可管理を行い、第三者検査鑑定機構を利用して製品品質安全の合格評定を行う。全申告制度を実行し、検疫監督管理を主とし、一般工業製品は法検査を実行しない。集中申告、集中的に関連検査検疫手続きを行う便利な措置を実施する。{page_break}
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第三に、企業の正常な外貨受取をサポートし、主に企業が現在輸出外貨受取を処理するのに困難な問題を解決するために使用する。現在、電子商取引輸出は稅関貨物貿易の監督管理と統計に入っていないため、稅関システムの通関主體は郵便または宅配會社であり、外國為替管理部門は貿易と貨物流の真実性を確認できず、輸出企業は外國為替照合と代金受取を行うことが困難である。『意見』が公布された後、経営主體が外國為替口座の設立を申請し、稅関通関情報に基づいて貨物輸出受取外貨決済業務を行うことを許可する。同時に、監督管理部門は銀行と経営主體が國境を越えた電子商取引を通じて決済する監督管理を強化する。
第四に、銀行機構と支払い機構が國境を越えた電子商取引のために支払いサービスを提供することを奨勵し、主に支払いサービスの組み合わせの一環が比較的に弱い問題を解決するために用いられる。現在、わが銀行業と國際第三者決済機構の協力力が不足している上に、わが決済企業の國際化度が低いため、本土の決済企業の國境を越えた決済サービス能力が弱く、海外のバイヤーに一般的に採用されておらず、國際的な影響力を持つ本土の決済サービス企業は極めて少ない。新しい政策の下で、支払機構は電子商取引外貨資金または人民元資金の國境を越えた支払業務を処理し、それぞれ國家外貨管理局と中國人民銀行に申請し、支払機構の関連管理政策に従って実行することができる。同時にクロスボーダー電子決済、清算、決済サービスシステムをさらに整備し、銀行機構と支払機構のクロスボーダー決済業務に対する監督管理を確実に強化する。
第五に、電子商取引輸出に適応する稅収政策を実施し、主に電子商取引輸出企業が輸出稅還付を行うことができない問題を解決するために用いられる。現在、稅関、検査検疫、外貨受取などの手続きが正常に行われていないため、電子商取引輸出企業も輸出稅還付を行うことができず、経営コストを下げ、國際競爭力を高めるのに不利である。『意見』が公布された後、條件に合致する電子商取引輸出貨物に対して付加価値稅と消費稅免稅または稅金還付政策を実行する。原則として、増値稅専用領収書を提供できる一般納稅者に対して稅金還付政策を実行し、増値稅専用領収書を提供できない小規模納稅者に対して免稅政策を実行し、具體的な方法は財政部と稅務総局商関係部門が近く制定し、公表する。
六、電子商取引輸出信用システムを構築し、主に信用システムと市場秩序改善が必要な問題。一部の企業は電子商取引の輸出において商業信用を重視せず、知的財産権の侵害や偽物?粗悪品の販売などの問題が発生し、詐欺などの違法行為が発生し、わが企業の名聲を損ない、わが製品の國際イメージにもマイナスの影響を與えている。同時に、関連法規、基準と信用システムの建設は十分ではなく、法執行部門の上述の行為に対する対応方法は多くなく、有効な信用監督管理制度と監督管理システムの構築が早急に必要である。『意見』が公布された後、商業詐欺を厳粛に調査?処分し、知的財産権の侵害や偽物?粗悪品の販売などの行為を取り締まり、電子商取引輸出信用システムの構築を絶えず強化する。
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