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    「商標法実施條例」:商標國際登録特別章の解読

    2014/6/1 10:36:00 223

    「商標法実施條例」、商標、國際登録

    出願人が國ごとに登録する方法で商標登録を申請する場合、それぞれの國または地域の異なる法律規定に基づいてそれぞれの國または地域の商標主管局に商標登録申請を提出する必要があり、登録を申請した商標に関連するその他の後続業務も同様にそれぞれの國または地域でそれぞれ申請する必要がある。この背景の下で、商標の國際登録マドリードシステムが誕生し、このシステムは申請者に上記の國ごとの登録とは異なる申請ルートを提供した。


    商標國際登録マドリード體系は、「商標國際登録マドリード協定」(以下「マドリード協定」と略稱する)と「商標國際登録マドリード協定に関する議定書」(以下「マドリード議定書」と略稱する)から構成される。商標國際登録マドリードシステムは、商標出願人に低コスト、高効率、操作しやすい出願方法を提供し、出願人は1つの言語で、1つの出願を提出し、1つの局(すなわち國際局)に料金を払えば、複數の國または地域に商標登録を出願することができる。出願人が商標の國際登録を行った後、當該商標の國際登録に関する後続業務も國際局で手続きを行い、費用を払うだけで登録を完了することができる。わが國はそれぞれ1989年と1995年にマドリード協定とマドリード議定書に加盟した。そのため、我が國でマドリード體系を通じて商標の國際登録を行うには、上述の2つの國際條約で確立された制度に従うべきである。


    2014年5月1日に実施された「商標法実施條例」には商標國際登録の専門章が増設され、マドリードの商標國際登録の規定が行われ、國際法の國內法への転化が実現され、商標主管部門と司法部門の実踐が便利になるとともに、入札権者が自身の権利を維持し、商標國際登録マドリードシステムの普及にも有利になる。國內出願人の商標國際登録意識を高めることは重要な意義がある。この章は「マドリード國際登録実施方法」を基礎として、一部の時代遅れの條項を削除し、國際條約の発展傾向と改正後の「商標法」に基づいて條項を改正し、改善し、主に以下の內容を含む:


    (一)この章に適用される商標の國際登録を限定し、調整対象が中國を原屬國とする商標の國際登録と中國を指定する領土拡張申請及びその他の関連申請であることを明確にした。


    (二)中國を原屬國とする商標國際登録出願人の資格を明確にし、商標國際登録出願及び後続出願を提出する條件と基本手順を明確にし、主に関連するのは國際條約の適用に関する質問です。


    (三)指定された中國の領土に対して購買依頼の延長の審査手順を定めた。三次元マーク、色の組み合わせ、音聲マークを商標として保護するか、集団商標の保護、証明商標の保護を要求する場合は、當該商標が國際局の國際登録簿に登録された日から3ヶ月以內に、法に基づいて設立された商標代理機構を通じて、商標局に関連材料を提出しなければならない。規定の期限內に関連資料を提出していない場合、商標局は當該領土の延長申請を卻下する。


    (四)中國指定の領土延長申請に対する異議申し立ての手順を規定した。商標局は指定された中國の領土拡張申請を職権に基づいて審査した後、審査結論を別途公告しないため、國際登録商標異議申し立ての時期も、改正された商標法第33條の規定とは異なる。中國指定の領土拡張申請については、世界知的財産権機関の「國際商標公告」が出版された翌月1日から3カ月以內に、商標法第33條の規定條件に合致する異議申し立て人が商標局に異議を申し立てることができる。


    (五)中國指定の領土延長申請に関する後続手続きを規定し、継続、譲渡、削減を含み、主に國內法と國際條約の接続に関連する。中國で保護されている國際登録商標は、有効期間が國際登録日または後期指定日から起算され、有効期間が満了する前に、登録者は國際局に継続を申請することができ、有効期間內に継続を申請していない場合は、6ヶ月の広い延長期間を與えることができる。國際登録商標を譲渡する場合、譲受人は國際條約の規定に合致しなければならず、同時に「商標法」の規定に基づいて、譲受人はそれを同一または類似の商品またはサービス上の同一または類似の商標を一括して譲渡しなければならない。削減申請の規定については、主に削減後の商品やサービスの範囲が満たすべき要求に関連する。


    (六)國際登録商標に対するマドリード體系の制度設計と具體的な規定が『商標法』と異なることを考慮し、商標國際登録は『商標法』と『商標法実施條例』を適用する際に除外適用される場合がある。指定中國の領土拡張出願は、國內出願登録商標の審査期間を適用せず、商品分割の規定も適用しない。商標局が異議を申し立てられた國際登録商標を審理するには、異議申し立ての審理期間に関する「商標法」の規定は適用されない。商標登録者が登録者の名義または住所を変更するには、そのすべての登録商標を一括して変更しなければならない規定、商標譲渡は譲渡者と譲受人が共同で申請して手続きを行う規定であり、商標の國際登録変更、譲渡を行うことには適用されない。

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