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    國內財産取引の安全と秩序に対する重視が足りない。

    2014/5/25 19:46:00 34

    國內財産、取引安全、秩序

    <p>各國で適用される一般的な規則は、準拠法の変更が以前に取得された合法的な権利に影響を與えないということであるが、前の所在地法により取得された権利は後の所在地法の制限と制約を受けなければならない。

    例えば、ベネズエラは1998年に「國際私法に関する法令」第28條で「動産の移転は前の法律の規定により効果的に取得された権利に影響しない。

    ただし、この権利は、新たな所在地法の要件を満たす場合にのみ、第三者に対抗する効力がある。

    また、ドイツの「民法施行法」(2010年書面)の第43條第2項では、「権利が設定されているものが他の國に入ると、その<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp>権利<a>の行使は、その國の法律制度に抵觸してはならない」と規定されています。

    </p>


    <p>上記のやり方はわが國にとって重要な意義を持っています。外國資産の國有化と収用後、當該財産が國外で起訴された後、どのように処理すべきかに関する問題です。

    例えば、我が國はある外資會社の財産を國有化した後、我が國のある國有會社がその國有化した財産を貿易を通じて國外に移転し、その財産の元所有者が當該財産に対する権利を主張しています。これは國有化で域外効力を持って対抗することができますが、もし當該財産に関する善意の第三者が當該財産に対する権利を主張すれば、明らかにこのような対抗ができません。

    この法律適用法は規定されていないので、補充する必要があります。

    この面では、中國國際私法學會『提案稿』第44條第3項を參考にすることができる。

    このような規定は、動産の既得権の保護を考慮した上で、當該動産を保護するために一定の制限を設けた<a ref=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>善意の第三者<a>利益を保護するために、立法によって各種社會関係と當事者の利益を均衡させる目的を達成することができる。

    </p>


    <p>また、我が國の海外流出<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>文化財<a>に対する追憶問題にも関連しています。

    「法律適用法」第37條では「當事者が動産物権の適用を協議して選択できる法律。協議の選択がない場合は、法律の事実が発生した時に動産所在地の法律を適用する」と規定しています。

    本規定は、一般的な意味の動産物権紛爭のみに適用でき、盜まれた文物の元所有者と善意の購入者に関する所有権の紛爭に適用できない。

    もし完全でなければ、この規定を適用した結果、盜難された文化財の國際的な不法流転に便利な道が開けます。

    なぜなら、盜まれた文化財の國際所有権紛爭が発生したら、國內の文化財原始所有者は我が國の裁判所で國外の購入者を対象に文化財の返還の訴えを提起しています。中國の文化財原始所有者は不法分子と購入者の移転に參與していないので、當該文化財の所有権移転契約に適用される法律を決定することができません。この場合、第37條の規定は法律を適用できなくなります。所有権は、法律により事実発生時の動産所在地の法律で、我が國の裁判所はしばしば再度購入者の所有権を確認しますが、文物原始所有者の権利はまったく保護されていません。

    </p>


    <p>この方面の提案規定は、中國國際私法學會《提案稿》の第45條を參考にしてもいいです。

    もとの屬國の法律には善意の第三者を保護するものが欠けています。文化財の所在地を発見する法律が適用されます。」

    我が國は1996年にローマの「國際統一私法協會の盜難又は違法輸出文物に関する條約」に署名し、歴史上の違法収奪に対する追索権を保留すると宣言しましたが、國內法により明確にどのように賠償を求めるべきですか?

    上記の提案の規定は我が國の國內法(文化財の元の屬國法律)によって追求することができます。これは、我が國の文化財が不法に國外に移転された場合でも、海外で購入された人が國外の法律に基づいて取得した所有権は我が國の法律の制限を受けます。

    </p>

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