商標代理機構が商標登録を申請する審査決定の説明
近日、弊社は複數の商標代理機構から自分の名義で商標登録を申請して卻下されたことについての手紙を受け取りました。
上記の投書集によると、2014年5月1日までに提出された商標登録申請について、商標局は修正前の商標法及びその実施條例に基づき審査しなければならず、修正後の商標法及びその実施條例は適用できない。
このため、上記の商標登録申請の審査決定について、弊社は下記のように説明します。
一、
法律
根拠
2014年3月25日に公布された「最高人民法院商標法改正決定施行後の商標事件の管轄と法律適用問題に関する解釈」(法釈[2014]4號)の第六條の規定:商標法改正決定の施行前に當事者はまだ登録を承認していない
商標
再審を申請し、商標審査委員會は施行を決定した後、再審決定または裁定を行い、當事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院の審査時に改正後の商標法を適用する。
上記により
司法
解釈原則は、2014年4月15日の「工商総局の修正後の「中華人民共和國商標法」の執行に関する通知」(工商商標字[2014]81號)に明確に規定されており、2014年5月1日以前に商標局に提出された商標登録等の申請に対して、商標局は2014年5月1日以降(當日を含む)の行政決定に修正後の商標法を適用する。
これにより、2014年5月1日までに商標代理機構が自己名義で代理サービス外で提出した商標登録申請に対して、當社は修正後の商標法及びその実施條例を適用して審査を行うべきです。
二、具體的な決定
2014年5月1日までに商標代理機構が自己名義で代理サービス外で提出した商標登録申請について、受理決定をしていない場合、局は修正後の商標法施行條例第87條に基づき卻下する決定をしました。修正前の商標法により受理通知書が発行された場合、當社は商標審査段階で修正後の商標法第10條第1項第8項、第19條第4項の規定に基づき卻下決定を行います。
審査時、弊社は商標代理機構の登録データベースに基づいて商標登録申請者が商標代理機構であるかどうかを判斷します。
商標局に登録されていない商標代理機構で登録を申請した商標が予備的に審査され、または承認されて登録された場合、誰でも異議手続きまたは商標登録無効宣告手続きを通じて承認されない商標登録またはその登録商標無効を宣言することができます。
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