質草契約はどうやって作成しますか?
XX典當有限公司
質草契約
質屋行(全稱):XX質屋有限公司
當家(全稱):
「質草管理弁法」、「契約法」、「擔保法」及び國家の関連法律法規に基づき、雙方は協議を経て一致し、本契約を締結する。
第一條質草について
1、質草の種類:
2、質草の用途:
3、質権金額:抵當(質権)物の評価価値の%に基づいて発行する。
4、質草期間:
(1)質草期間は年月日から年月日までで、合計日とする。
當期は5日間未満の場合、5日間で計算します。
(2)本契約書に記載されている質草金額、発行日、満期期日と質票が一致しない場合は、質票記載に準じる。
當票は本契約の主要構成部分であり、本契約と同等の法的効力を有する。
5、月総合サービス費率
當家が提供した抵當物件の地理的位置、物品の狀況、品質などの実際狀況に基づき、質草月総合サービス料は‰であり、當金を発給する時に一括で控除する。
第二條抵當物について
1、地理的位置:
2、擔保物権は証明書番號と面積に屬しています。
3、本契約を締結すると同時に、當事者は抵當登録手続きをしなければならない。
費用を自弁する。
第三條質草行為の権利と義務
1、質屋は當家の生産経営、財務活動、製品の在庫と借金の使用狀況を知る権利があり、當家に必要な証明書(寫真)と関連資料を提供するよう要求する権利があります。
2、當主が本契約の第4條第4、5、6、7項に列挙した質権に影響する行為または狀況を含むが、それに限らない。質本銀行は、発行を停止する権利があり、または質本を前倒しして回収する権利がある。
3、質草期間または継続期間が満了した後、當家は5日間で質草を請け、期限を過ぎても償わず、即座に絶対的な質権を形成しなければならない。例えば、抵當銀行は「質草管理弁法」の関連規定によって競売行に委託し、または質屋が自主的に販売し、所得金は競売費用、貸付元金、総合サービス費及びその他の関連費用を返済する権利があり、殘りの一部は當主に返還され、當主に不足分を返還する。
4、本契約の約束通りに満額で當戸に當金を支給する。
第四條當家の権利と義務
1、本契約の約束通りに取得し、使用する権利がある。
2、遅滯なく金を返す。
期日までに當金を返卻できない場合は、前日までに質屋と協議し、継続手続きを行いながら継続期間の総合サービス料を支払うこと。
3、本契約の約束通りに當金を使用してはいけません。
4、當家が請負、賃貸、株式制の改造、共同経営、合併、合併、合併、分立、合資、資産譲渡、休業整備申請、解散申請、破産及びその他本契約の債権債務関係の変化を引き起こしたり、質屋債権の実現に影響を與える可能性がある行は、前倒しで書面で貸主に通知し、経典當行の同意を得て、同時に債務の弁済責任または前倒しで債務を返済することを実行してはいけない。
5、當事者が前項の行為のほかに、本契約の履行下の返済義務に重大な不利益を及ぼすその他のいかなる狀況が発生した場合、生産停止、休業、登記抹消、営業許可証の抹消、法定代表者または主要責任者が違法活動に従事し、重大な訴訟、仲裁、生産経営に重大な困難が生じ、財務狀況の悪化などは、直ちに書面で質屋に通知し、質屋認可された債権保全措置を実施しなければならない。
6、當主が他人の債務の保証を提供し、またはその主要財産を第三者に擔保、質権設定し、本契約の條項の借金返済能力に影響を與える可能性がある場合、事前に書面で質屋に通知し、質屋の同意を得なければならない。
7、當家は必ず當期內の抵當物の狀況が良好であることを保証しなければならない。抵當物に破損、破壊などの減損現象が発生した場合、當家は必ず措置を取って抵當物の価値を回復しなければならない。
8、當主が営業許可証及びその記載事項を変更した場合、適時に書面で質屋に通知しなければならない。
9、當戸は本契約及び本契約の條項の下にある法律サービス、保険、運送、評価、登録、保管、鑑定、公証などの費用を負擔する。
第五條前倒し返済
1、當家は前倒しで返済し、事前に質屋に通知し、返済方法を協議する。
2、當家が前倒しで返済した場合、質屋が殘余日數を払い戻すのは総合的です。
サービス料
。
第六條違約責任
1、質草行は本契約の約束通りに満額で當家に當金を支給していないので、狀況に応じて適切な方法で當家の損失を補償する。
2、當家は本契約の約束期限に従って當金を返卻していません。期限を5日過ぎたら絶対的になります。質屋は約束通りに絶対的な物品を処理する権利があります。
3、當主は本契約の條項の義務に違反し、抵當銀行は借り手に期限を定めて違約行為を是正するよう要求する権利があり、本契約が直ちに満期になるか、または相応の資産保全措置を取ると宣言する権利がある。
第八條
爭議
解決
本契約の履行中に紛爭が発生した場合、雙方が協議して解決することができ、また所屬地の人民法院に提訴することができる。
訴訟
。
訴訟期間內において、本契約は紛爭に関わらない條項が引き続き有効である。
第九條その他の約束
第十條契約の効力
本契約は雙方が署名または捺印する日から発効する。
第十一條契約數量
本契約書は一部を作成し、雙方はそれぞれ一部を保有し、一部を保有し、同等の法的効力を有する。
第十二條注意事項
質屋はすでに當事者に本契約の各條項に対して全面的で、入念で、正確な理解をするよう注意しました。
本契約は締結されると、質草銀行は契約雙方が本契約の條項の意味について認識して一致します。
(本ページの殘り部分には本文がない)
(本ページの署名、捺印専用)
當事者:法定代表者又は授権代理人:
質草行:法定代表者または授権代理人:
契約日:年月日
- 関連記事
- 男の子 | 20083132812
- 男の子 | 2008313286
- 男の子 | 2008313281
- 男の子 | 2008313275
- 男の子 | 20083132750
- 男の子 | 2008313274
- 男の子 | 20083132738
- 男の子 | 20083132732
- 男の子 | 20083132710
- 男の子 | 2008313275