有限責任會社設立契約
第一章総則
第一條會社と會社雙方は互恵、共同発展の原則に基づいて、十分な協議を経て、共同出資で會社を設立することを決定し、本契約を制定する。
第二章出資雙方
第二條出資雙方は:
甲:會社
法定代表:職務:
法定住所:
乙:
法定代表:職務:
法定住所:
第三章會社設立
第三條甲乙雙方は「中華人民共和國會社法」及び関連法律の規定に基づき、市に會社を設立することを決定する。
住所:
第四條會社は有限責任會社であり、甲乙雙方は各自の出資額で_會社の債務に責任を負う。雙方はそれぞれの出資額によって投資総額に占める割合で利益を分かち合い、リスクと損失を分擔する。
第四章會社の目的、経営項目と規模
第五條會社の趣旨。
第六條會社の経営項目は。
第七條會社の投資総額は人民元で、その中の登録資金元。
甲は投資として投資総額%を占める。
乙が萬元を投資し、投資総額%を占め、そのうち現金140萬元、設備60萬元。
契約締結後30日以內に乙は現金投資額を會社が銀行で開設した臨時口座に預け入れ、設備投資は評価証明書を提供し、法により財産権の移転手続きを行う。
第八條いずれかの一方が第三者にその部分または全部の出資額を譲渡する場合、他方の同意を得なければならない。
いずれかの一方がその部分または全部の出資額を譲渡する場合、同等の條件の下で他方が優先的に購入権を持つ。
上記規定に違反した場合、その譲渡は無効となります。
第五章雙方の責任
第九條甲乙雙方は本契約の他の條項に規定された義務を負う以外に、下記の事項を行うべきです。
(一)、甲:
1、
2、
3、
(二)、乙:
1、
2、
3
第六章取締役會
第十條會社の営業許可証の発行日は取締役會を設立しなければならない。
取締役會は名取締役で構成される。
その中で、甲の委任名、乙の委任名。
董事長は當事者に任命され、副董事長は當事者に任命される。
董事會のメンバーは任期年である。
委任側は引き続き任命し、再任することができる。
第十一條取締役會は會社の最高権力機構であり、會社のあらゆる重大事項を決定する。
重大な問題については、一致して解決しなければならない。
他のことは三分の二が多くて決定できます。
第十二條董事長は會社の法定代表である。
董事長は都合によりその職責を履行できない場合、副董事長または他の董事に臨時的に授権して、招集と司會をすることができる。
第十三條董事會會議は毎年少なくとも一回開催され、董事長によって會議を招集し、司會される。
三分の一以上の取締役の提案により、取締役臨時會議が開催されます。
會議の記録は保存しなければならない。
第十四條會社の経営管理機構は取締役會によって決定される。
第七章財務、會計
第十五條會社は法律、行政法規及び國務院財政主管部門の規定に従って會社の財務、會計制度を確立しなければならない。
第十六條會社は各會計年度の終了時に、財務、會計報告書を作成し、法により審査を経て検証しなければならない。
第十七條會社は、営業年度の最初の三ヶ月ごとに、前年度の貸借対照表、損益計算書と利益配分方案を作成し、董事會の審議を提出して可決する。
第八章合弁期限及び満期後
財産の処分
第18條會社の経営期限は8年とする。
営業許可証が発行された日は會社が成立する日です。
第十九條合弁の期間が満了し、または契約を繰り上げて終了する場合、甲乙雙方は法により會社を清算しなければならない。
清算後の財産は甲乙雙方の投資比率で分配する。
第九章違約責任
第二十條甲乙雙方のいずれかの一方が契約第七條の規定に従って期日どおりに出資額を提出していない場合、一日を経過するごとに、違約側は他方に出資額の_%を違約金として支払わなければならない。
期限を三ヶ月過ぎてもまだ提出していない場合、一方は契約を解除する権利があります。
第二十一條一方の過失により、本契約が履行できないまたは完全に履行できない場合、過失側がその行為を引き受けて會社にもたらす損失。
第十章契約の変更と解除
第二十二條本契約の変更は雙方を経なければならない。
協議する
首を縦に振る
第二十三條いずれかの當事者が本契約の約定に違反し、本契約が履行できないまたは完全に履行できない場合、他方は契約解除を要求する権利がある。
第二十四條國の政策の変化により本契約の履行に影響を及ぼす場合は、國の規定に従い執行する。
第二十五條國家が戦爭狀態にある場合、システムは無條件に戦爭の必要に従うべきである。
第十一章不可抗力狀況の処理
第二十六條一方は不可抗力の原因で契約を履行できない場合、直ちに相手に通知し、15日以內に不可抗力の詳細及び関連証明書を提供しなければならない。
第十二章
爭議
の解決
第二十七條_本契約の執行中に発生したすべての紛爭は、雙方が協議し解決する。
協議を経ても合意に至らない場合、蘇州市仲裁委員會に提出し、その仲裁規則に従って仲裁を行う。
仲裁費用は敗訴側が負擔する。
第十三章契約の発効及びその他
第二十八條本契約は甲乙雙方が署名した後に発効する。
契約が満期になったら、雙方の同意を得て、更新できます。
第二十九條本契約に規定されていない事項は雙方で協議し解決する。
第三十條本契約は一式六部で、保証人と契約雙方はそれぞれ二部を保有する。
甲:乙
法定代表者:法定代表者:
住所:住所:
年月日年月日
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