企業と個人の登録商標を區別する方法
実は會社名義で商標を登録することと個人名義で登録する商標は法律の保護の面で區別がなく、肝心なのは商標申請主體の実情に基づいて異なる申請と商標保有方式を選択することである。
一、登録提供する材料が違う
1、會社名義登録は提供する必要がある
會社の営業許可証のコピーと會社の公印を押す
2、個人名義登録は提供する必要がある
個人身分証明書のコピー、自営業者の営業許可証コピー
二、経営範囲が営業許可証の影響を受けているか
1、會社名で登録する
登録された商標範囲は営業許可証の経営範囲に制限されず、全45の商標カテゴリのいずれかのカテゴリを登録することができる。
2、個人名義で登録する
登録された商標は、自営業者の営業許可証の経営範囲と一致しなければならず、自営業者の営業許可証と一致する商標カテゴリしか登録できない。
三、商標帰屬権が違う
1、會社名の商標
所有権は會社に帰屬し、企業法人または企業の株主は登録商標に対して専有権を享有せず、會社は抹消し、商標も無効になり、商標は會社の財産に屬して清算する必要がある。
2、個人名義の商標
個人が登録した商標は個人の所有に帰屬し、企業の設立または抹消は商標に何の影響もない。
四、安定性が違う
1、社名商標不安定
會社名または住所または會社法人の変更に応じて、商標も商標変更しなければならない。
2、個人名義商標が安定している
個人の身分証明書は一般的に変わらず、商標も変更する必要がなく、比較的安定している。
五、所有権の支配が異なる
1、會社の登録は會社が決めなければならない商標の使用狀況。
2、個人の登録権限が比較的集中しており、個人は商標の専用権を有している。
六、商標使用証明書
1、會社名義使用証明書
會社の活動、製品、サービスが多く、そのうちの1つが商標を使用している限り商標の使用に屬します。
2、個人名義使用証明書
個人が商標を使用したことを証明するのは難しい。
七、商標登録申請者の名義要求が異なる
1、企業登録商標
申請者は「営業許可証」の企業名でなければならず、その他の変更はできません。
2、個人登録商標
自営業者の申請はその「自営業者営業許可証」に登録された番號を申請者の名義として商標登録申請を提出することができ、免許に登録された責任者の名義で商標登録申請を提出することができる。個人パートナーは、その「営業許可証」に登録された番號または関係主管機関の登録書類に登録された番號を申請者名義として商標登録申請を提出してもよいし、パートナー全體の名義で商標登録申請を共同で提出してもよい。
個人商標と企業商標には高低の良し悪しの區別はなく、彼らの法律的な意味での役割は同等である。私たちは商標を申請する過程で、使用に立腳し、盲目的に個人や企業の商標を追求しないでください。
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