會社が従業員と違約金を約定できる狀況
「労働契約法」第22條では、使用者が労働者に対して特別な研修費用を提供し、専門技術訓練を行う場合、當該労働者と契約を結び、サービス期間を約定することができると規定しています。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。違約金の金額は使用者が提供する研修費用を超えてはいけません。使用者が労働者に支払を要求する場合違約金サービス期間がまだ履行されていない部分に負擔すべきトレーニング費用を超えてはいけません。
使用者労働者とサービス期間を約定した場合、正常な賃金調整メカニズムに従って労働者のサービス期間中の労働報酬を引き上げることに影響しない。
第二十三條規定:雇用単位と勤労者使用者の商業秘密の保持と知的財産権に関する秘密保持事項は、労働契約で約定することができる。
秘密保持義務を負う労働者に対しては、使用者は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限條項を約定し、労働契約を解除又は終了した後、競業制限期間內に月ごとに労働者に経済補償を與えることを約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。
第二十五條規定:本法第二十二條と第二十三條に規定されている狀況を除き、使用者は労働者と約定してはならない。
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労働契約に會社の捺印がないと、契約は有効になりますか?以上の問題について、本紙政策諮問臺は専門家、弁護士を誘って、次のように答えました。
「労働契約は使用者と労働者が協議して合意し、かつ使用者と労働者を通じて労働契約書に署名または捺印して発効する。」これから分かるように、雇用単位の捺印は労働契約の発効に必要な要件ではない。特別な約束がない場合、労働契約雙方の當事者が署名すれば、労働契約の発効を示すことができる。公印が押されていないだけで、労働契約は効力がないと認められ、法律上は成り立たない。
隠れた危険を防止するために、労働者は労働契約を締結する時、使用者に署名と公印の捺印を要求することが望ましい。しかし現実生活では、署名だけで捺印しない、または捺印だけで署名しない労働契約もよく見られます。次の3つの狀況に分けられます。
第一に、労働契約に署名したのは雇用単位の法定代表者である。法定代表者の行為は直接に當該使用者の行為と見なすことができるので、法定代表者が労働契約に署名すれば、當該労働契約の有効性を証明することができる。
第二に、労働契約に署名したのは雇用単位の行政または人的資源管理部門の責任者です。「民法通則」第六十三條の代理及び「契約法」第四十九條の表見代理に関する規定に基づき、労働者は完全に理由があると信じています。したがって、一般的に彼らが署名した労働契約は有効と認めます。
第三に、労働契約には雇用単位の公印しかない。公印はすべての印鑑の中で最高の効力を持ち、法人の意志を代表して公印を押せば、當該組織がこの契約を承認したことに等しい。
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