商標登録申請の見本は白黒の原稿を採用することを提唱している。
工商部門の商標に対する監督実踐の中で、白黒の原稿で登録した商標を実際に使用する場合、商標の文字、図形あるいはその組み合わせを変えない限り、文字、図形あるいはその組み合わせにいかなる色を添加しても商標法規に違反する行為ではないです。商標法規は使用中の登録商標に色を加えることができないからです。
商標は登録に成功したら「商標登録証」を取得するので、実際の使用において承認登録された商標マークに対してはいかなる変更もできないし、図形、文字、あるいはそのグループの連攜に対してはいかなる変化もできないし、指定された使用の色に対しては変えられない。
だから、辦理を提唱しています。
商標登録
申請する時、商標の標識に対して白黒の原稿を採用します。
制限
商標登録後の使用。
指定に使う
色
の登録商標は、登録商標として使用する場合、色を変えることができません。そうでなければ、商標法規に違反する行為です。
関連リンク:
中國の「商標法」は、利害関係者が公告の商標が先の権利を侵害したと認めた場合、初歩的な検定公告の日から3ヶ月以內に商標局に異議申し立てをすることができ、商標局に當該商標の不許可登録を裁定するよう求めます。
実例:異議者の澳柯瑪股份有限公司は東PHS知的財産権代理の第9049531號「澳特瑪AOTM」ブランドに異議を申し立てています(以下、異議商標といいます)。
異議者は、その先に登録された第3348174號「マカオAUCMA」の商標が有名商標(以下、引証商標という)であり、高い名聲と影響力を持っていると考えている。
異議商標と引証商標は類似サービスに使用される近似商標を構成し、異議者の商標の複製と模倣を構成し、異議商標の登録と使用は消費者混淆誤認を構成し、登録を承認しないべきである。
北京東PHS知的財産権代理サービス有限會社は、異議商標の登録と使用に異議を犯していない人の有名な商標権利を侵害していないと主張しています。
被異議商標と引証商標は商標法上の類似商標を構成しない。
「マカオAOTM」は第35類の「広告」にサービスを使用することを指定します。フランチャイズ経営の商業管理、商工業管理補助、屋外広告、協賛を探しています。
異議者引証先に登録された第3348174號「マカオAUCMA」ブランドは、商品を第35類に使用する「広告伝播、広告代理」などを査定します。
「マカオAOTM」の漢字の部分は「マカオ」で、異論者が商標の漢字を「マカオ」と証明しました。
雙方の商標の初字と尾字は同じで、中間はそれぞれ“特に”と“柯”で、その字形、呼、意味は異なっていて、そのため雙方の商標の全體は文字の構成、呼、意味などの方面で明らかな區別があって、同じあるいは類似のサービスの上で使う近似商標を構成していません。
これによって、商標局は異議の商標の登録と使用が消費者の混淆誤認を引き起こすことはないと主張し、異議の人稱は「マカオAOTM」の商標に複製され、その引証として有名な商標の証拠を模倣するのは不十分である。
そして、「中華人民共和國商標法」第三十三條の規定に基づいて、異議者が提出した理由は成立しないと決定しました。
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