財政部はさらに中小企業所得稅の優遇範囲を拡大します。
財政部のウェブサイトは9月2日、小型の微利企業の所得稅優遇政策の範囲をさらに拡大することについての通知を発表した。
以下は原文に通知します。
小型微利企業所得稅優遇政策の範囲をさらに拡大することについての通知
財政稅[2015]99號
各省、自治區、直轄市、計畫単列市財政庁(局)、國家稅務局、地方稅務局、新疆生産建設兵団財務局:
小型の微利企業の経済発展を促進し、社會就業を促進するなどの面での積極的な役割をさらに発揮するため、國務院の承認を経て、現在は小型の微利企業所得稅政策について以下の通り通知しています。
一、2015年10月1日から2017年12月31日まで、年間課稅所得額が20萬元から30萬元(30萬元を含む)の間の小型の微利企業に対して、その所得減は50%を課稅所得額に計上し、20%の稅率で企業所得稅を納付する。
前項でいう小型の微利企業とは、「中華人民共和國企業所得稅法」及びその実施條例に適合する小型の微利企業をいう。
二、小型の微利企業の稅収優遇政策の連結をしっかりと行うために、さらに便利に計算し、本通知に規定された小型の微利企業に対して、2015年10月1日から2015年12月31日までの所得は、2015年10月1日以降の経営月數が2015年度の経営月數に占める割合で計算する。
三、「財政部國家稅務総局の小型微利企業所得稅優遇政策に関する通知」(財政稅〔2015〕34號)は引き続き実行する。
四、各級財政、
稅務署
本通知の規定に厳格に従い、小型の微利企業所得稅優遇政策の宣伝指導を行い、確保する。
特恵政策
適切に実行する。
2015年10月1日から2017年12月31日まで、年間課稅所得額が20萬元から30萬元(30萬元を含む)の間の小型微利企業に対して、その所得減は50%で計上する。
課稅所得額
20%の稅率で企業所得稅を納めます。
関連リンク:
9月3日から5日までの連休のため、國家統計局は9月9日から9月12日までの間に発表する一連の経済データを順次発表する予定です。
業界関係者によると、各地のデータの統計は北京地區の振替休日の影響を受けないはずだが、慣例によって、各地區のデータは國家統計局のデータ発表後の一、二日後に公表されるべきだ。
このうち、8月の住民消費価格指數(CPI)、工業生産者物価指數(PPI)の発表時間は、予定されていた9月9日午前9時30分から9月10日午前9時30分まで延長されました。8月の規模以上の工業生産データ、固定資産投資(農家を除く)データ、民間固定資産投資データ、不動産開発と販売データ、社會消費品小売総額データの発表時間は、予定の9月12日午後1時30分から午後1時30分まで延長されました。
國家統計局は8月の他の指標データのリリース時期については変更しません。
國家統計局の経済データの発表が遅れた影響で、各地の統計局が地方データの発表を遅らせるかどうかは不明です。
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