登録制が早いですか?それとも証券法が遅いですか?
改革を深化させ、新體制の構築に向けて焦點を合わせていく過程で、登録制と証券法は、どちらが速くても遅くても、「肝心な點をつかみ、正確な発力」という問題には當然の意味があります。
これに対しては、いかなる一葉の障害も捨てて本を読むことも許されない。
登録制が速くなりましたか?それとも証券法が遅くなりましたか?この問題に対して、角度が違ったり解読ができます。違った解読も違った意味を持っています。理性的な認識が必要です。弁証法的に対応します。
表面的には、登録制度の改革は授権形式で進められており、登録制が証券法改正の先頭に立っていることを意味しているようです。
しかし、國務院常務會議が可決した全國人民代表大會常務委員會が國務院に授権し、株式発行登録制改革を実施する中で、「中華人民共和國証券法」の関連規定を適用する決定草案が明確になったように、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する予定の株式公開発行に対して登録制度を実行する時間は、施行が決定された日から2年以內である。
これは、提案中の「証券法」との二三審が成立した時期とは、一定の交合があるだけでなく、あまり速くないかもしれません。
事実、株災害は証券法のもとの2、3審のプロセスを遅らせただけではなく、新株の発行と登録制の改革も大きな影響を受けました。
現在の新株の復活によって、來年の初めから三月までの間に登録制ができても、以前の予想より遅いだけでなく、少しだけ遅くなったと言えます。
さらに、登録制度は今後の二年間でまだかなりの時間が必要です。審査制から登録制への移行を完了するためには、「登録制」の改訂がうまくいけば、あるいは來年の一年間で、二年間は必要ないです。登録制度を実施する時間は「証券法」の完成後、段階的に進んでいく過程と同じかもしれません。
つまり、登録制の著地は速いですが、実際に推進するのは速くないかもしれません。実はまだ二年間の過渡期があります。
今回提出した登録制は、以前宣伝していた「証券法」の改正で一気に顔が変わった登録制とは明らかに違っています。
証券監督會の説明によると、「登録制度の改革は順序を追って漸進的な過程であり、一歩の位置につくことはなく、新株発行のリズムと価格が一気に開放されず、新株の大規模な拡大をもたらすことはない」という。
この「三不」に対して、「中國の特色ある社會主義の登録制」という言葉がありますが、これはまさにこの「この登録制非會員制」です。
現在の株災害の負の影響はまだ完全に解消されていません。個々の証券監督會の高官と証券會社の幹部が「救済」を株災害の多くの問題にしてもまだ審査中です。証券市場が最近頻繁に発生している激しい揺れと、絶えず暴露されている局部的なリスクについて言えば、改革と解決のための「現行の監督枠組みはわが國の金融業の発展に適応しない體制的矛盾が存在しています」。
もし、登録制度の改革が速いのは発行者、仲介機構と登録審査機関の三者が責任を果たした上で、できるだけ早く権力とお金を出て利益の運送と利益の交換を行う一ムー三分地で、資本市場が実體経済サービスの役割を発揮するためであると言えば、これは更に意味があります。
登録制
「証券法」から離れるわけにはいかない。
登録制の先行テストは、意味のない一兵が突進するのではなく、改革しながら改善するために、改革の実踐経験と教訓を踏まえて昇華した登録制の精粋內容を「証券法」に記入し、振り返ればよりよく法治市で、規則と指導登録制の実踐は新しい意味で絶えず改善され、発展し、革新があり、向上されました。
將來の改正で導入された「証券法」は、時間的には登録制がやや遅いかもしれないが、登録制改革の実踐は、「証券法」の修法の一層の整備と健全な補完と促進の効果から見れば、遅くはないだけでなく、むしろ早い。
少なくとも、これまでの「証券法」の過去の改正のように、新株発行による直接融資比率の向上と國有企業の赤字化サービスに対する行政統制のなりすましと、必要不可欠な市場監督の代わりに、何度も足を削ってきた。
普通の情況の下で、もし《証券法》が正式に改正されて発効すれば、たとえ新株が発行されるとしても決裁しないとは限らないとしても、少なくとも営利のしきい値がない或いは低いしきい値があります。
IPO
先を爭って市に押し寄せると、利潤に屆かずに市中に進出してしまった赤字企業が、次々に手を伸ばしているのではないでしょうか?ライセンス條項が有効な條件の下で、審査制から登録制に移行するには、少なくとも1つの合法的かつ合理的な2年間の猶予期間や過渡期があります。
審査制改革から登録制への移行過程において、発行方式の改革だけでなく、市場メカニズムと監督方式の転換も含まれる。
放管結合は、市場の需給構造を最適化し、市場の活力を高め、市場の中長期安定発展を促進することに役立つ。
しかし、ライセンス形式で先行して、市場メカニズムを主導とする新株発行制度を修正し、改善しなければ、発審手続の透明化に対する自粛を強化し、発行者、仲介機構、投資家などの各市場の主體の帰位を促進する。
ですから、「二年の期限」の登録制度はスタート時間から言えば、「二年の期間」に入るかもしれません。
証券法
」改訂の先頭に立っていますが、改革の実施と推進のリズムは速くないだけでなく、意識的に適度に遅らせています。
これは市場がまだ本格的に安定していない狀態で、「自己修復と自己調整」をよりよく完成させることに役立つだけでなく、改革のリズム、力度と市場の許容度の関係をうまく処理することにも有利です。
登録制の実施は企業の融資圧力を緩め、株式市場の直接融資比率を高めるとともに、A株市場に大きな衝撃を與えない。
反対に、登録制が登場するにつれて、これまで避けられなかった暗箱の操作、権力の賃貸などの問題はますます身を隠すことが難しくなり、上場條件に合わない劣悪な企業も徐々に「撤退すれば後退する」ことになります。登録制の著地はかえって市場の健康発展の觸媒になります。
これは、まさに今回の登録制の提出が過去のようにかなりの期間に登録制というものがなかったのは、市場が大パニックになりかねない重要な原因と言えます。
もちろん、「証券法」の改正は金融監督管理體制のこの重大な方向性改革を回避することも不可能であり、更に金融監督管理體制の改革の枠組みが明確にされていない前に現行の証券監督管理體制の慣行を踏襲し、あわただしく発表することで、新たな監督管理體制との矛盾や新たな衝突を招く可能性があるという曖昧性の表現もない。
登録制度は現行の監督管理體制の転換條件の下で先行テストを行うことができるが、「証券法」の改正は金融監督管理體制の改革の大きな方向と全體の足並みと基本的に一致していないといけない。
最終的には、登録制の先行ステップと証券法の下位者が両方で走る車ではなく、最終的には必ず九九帰一して、同じ方向と大きな目標に向かっている。
これはよりよく証券市場のニーズを規範化し、発展させるだけでなく、統一的な調整を強化し、現代金融市場の発展に適応した金融監督枠組みを改革し、改善し、相互補完的な監督協力とリスク処理能力を早急に形成する必要がある。
改革を深化させ、新體制の構築に向けて焦點を合わせていく過程で、登録制と証券法は、どちらが速くても遅くても、「肝心な點をつかみ、正確な発力」という問題には當然の意味があります。
これに対しては、いかなる一葉の障害も捨てて本を読むことも許されない。
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