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    どの企業所得稅納稅申告書を記入しなければならないのか

    2016/2/20 21:56:00 119

    所得稅、納稅、申告書

    2014年度の企業所得稅の送金?完納期間中、帳簿を調べて徴収し、査定した納稅者は新版の企業所得稅申告表を使用しているが、特に帳簿を調べて徴収した納稅者が適用した新版の企業所得稅申告表は41枚にも達し、どのような申告表が記入しなければならないのだろうか。本文は関連規定に基づいて以下のようにまとめた。

    帳簿検査徴収を実行する企業所得稅納稅者が必ず報告しなければならないのは、「企業所得稅年度納稅申告書記入フォーム」、「企業基礎情報表(A 00000)」、「中華人民共和國企業所得稅年度納稅申告表(A類)(A 100000)」である。

    「企業所得稅年度納稅申告書記入フォーム」には、申告書のすべてのフォーム名と番號が表示されています。納稅者は申告書を記入する前に、自分の業務狀況に応じて、「記入」または「記入しない」申告書。その中で、2箱は簡易徴収方法で稅金を計算して國內で販売し、8箱の通関輸出は「記入」を選択し、この表の関連內容の記入を完了する。関與しない場合は「記入しない」を選択し、「記入しない」を選択した表には記入する必要はなく、ゼロデータで稅務機関に報告する必要もありません。

    「エンタープライズ基礎情報テーブル(A 00000)」は必須リストです。主に納稅者の基本情報を反映し、納稅者の基本情報、主要な會計政策、株主構造と対外投資狀況などを含む。納稅者が申告書を記入するときは、まずこの表を記入し、後続の申告にガイドラインを提供します。また、帳簿を調べて徴収する條件に合致する小型微利企業は、軽減稅率と半減課稅の稅優遇を受ける際、この表の「従業員數、資産総額、國の非制限と禁止業界に従事する」などの欄を記入することで自動的に屆出手続きを履行するだけで、稅務機関が事前にレビュー承認他の資料を別途報告して専門的に記録する。

    『中華人民共和國企業所得稅年度納稅申告表(A類)(A 100000)』は必須記入表である。企業所得稅の稅金計算の流れを體現して、つまり會計利益の基礎の上で、稅法に基づいて納稅調整を行って、納稅すべき所得額を計算して、稅収優遇額などを差し引いて、最後に稅金を補充(還付)すべきことを計算します。この表は、納稅者が申告した企業所得稅を計算するためのマスター表です。

    その他の納稅申告書(別表)は、納稅者が企業の稅金関連業務に基づいて記入するかどうかを選択する。ただし、納稅調整項目明細書(A 10500~A 105120)シリーズには、納稅調整項目表と呼ばれているが、納稅調整事項が存在しなくても、該當するものがあれば3枚あることに注意してください。稅引前控除事項発生した場合に報告する「発生したら記入」の申告書:

    「従業員報酬納稅調整明細書(A 100550)」は、従業員報酬などの関連支出が発生し、納稅調整項目が存在する納稅者の記入に適用される。企業従業員報酬の企業所得稅と個人所得稅の照合分析を強化するためには、従業員報酬の稅引前控除事項が発生した場合に稅金調整を行う必要がなくても、納稅者はこの表に記入する必要があります。

    「資産減価償卻、償卻狀況及び納稅調整明細書(A 10580)」は、資産減価償卻、償卻及び存在資産減価償卻、償卻納稅調整が発生した納稅者の記入に適している。つまり、資産減価償卻、償卻の稅引前控除事項が発生している限り、稅引差のある稅金調整がなくても、この表に記入する必要があります。

      《資産損失稅引前控除及び稅調整明細書(A 10590)」は、資産損失稅引前控除項目及び稅調整項目が発生した納稅者の記入に適用される。つまり、資産損失(明細書申告と特別申告を含む)が発生した稅引前控除事項が稅引差のある稅金調整がなくても、この表に記入する必要があります。

    また、「減免所得稅優遇明細書(A 107040)」は、減免所得稅優遇を受けている納稅者の記入に適している。そのため、條件に合致する小型微利企業は、稅法及び関連稅収政策の規定に基づいて減稅率、半減課稅の優遇政策を享受する場合、この表に記入して本年発生した企業所得稅減免優遇狀況を報告しなければならない。

    國家稅務総局が課稅対象企業に対する所得稅納稅申告表の改正を完了する前に、課稅所得率を査定する方式を採用して企業所得稅を納付する納稅者は、依然として『中華人民共和國企業所得稅月(四半期)度と年度納稅申告表(B類、2014年版)』を使用して2014年度企業所得稅為替計算の完納を行っている。定率課稅の小型微利企業も軽減稅率、半減課稅の優遇政策を享受することができるが、使用する所得稅納稅申告書には「従業員數、資産総額」の狀況が反映されていないため、2014年度の企業所得稅の計算完納を行う際には、現在の規定に従って「従業員、資産総額」などを登録する必要がある。


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