業界の大きな変化:越境新政の最新解読
最近、財政部、発展改革委員會、工業?情報化部、農業部、商務部、稅関総署、國家稅務総局、品質検査総局、食品薬品監督管理総局、絶滅危懼管理局、暗號局など11の部門が共同で公布したことが分かりました。
クロスボーダー電子商取引
輸入商品リストを小売りします。
関稅司は、工業原材料などの商品が越境電子商取引を通じて小売されるのを避けるため、と指摘した。
輸入する
ルートが入國し、正常な貿易秩序を混亂させるとともに、日常的な管理操作に便利で、越境電子商取引の小売輸入稅収政策について明細書管理を実施する。
これは、これまでの郵便稅徴収時の「個人用」の規定に続いています。
関稅司によると、このリストはクロスボーダー貿易電子商取引サービスの輸入試行狀況を合わせて、全部で1142個の8つの稅金番號商品を含んでいます。主に國內に一定の消費需要があり、関連部門の監督管理要求を満足できます。しかも、客観的には速達便、メールなどで入國できる生活消費品です。
化粧品
紙おむつ、子供のおもちゃ、保溫コップなど。
単內の商品は稅関に許可証を提出することを免れます。検査検疫監督管理は國家関連法律法規の規定に従って実行します。直接商品を買うと検査免除通関書、ネットで保稅商品の「一線」を購入する場合、貨物検査通関書、「二線」が區を出る時に検査免除されます。
調査によると、先月24日、財務省は公告を出しました。我が國は4月8日からクロスボーダー電子商取引の輸入稅収政策を実施し、郵便稅政策を調整するということです。
新政は一回の取引の制限値を郵便稅政策の中の1000元(香港?マカオ?臺灣地區は800元)から2000元に引き上げ、個人の年度の取引制限値を20000元に設定する。
制限値以內に輸入した越境電子商取引の小売輸入商品については、関稅稅率は一時的に0%に設定され、輸入環節の増値稅、消費稅は免稅額を取り消し、暫定的に法定課稅額の70%によって徴収される。
一回の制限値を超えて、累積した後に個人の年度の制限値を超える一回の取引、および納稅完了価格が2000元の制限値を超える単一の分割できない商品は、すべて一般貿易方式によって全額課稅されます。
同時に、「越境電子商取引小売輸入商品リスト」を制定して日常の徴収管理操作の必要を満たします。
以下は新政の原文です。
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