會社法の改正から見た企業(yè)法制環(huán)境の改善
中國政治法大學の江平_國內(nèi)の會社、企業(yè)は數(shù)量の上からそれとも品質(zhì)の上ですべて相當する発展があったに関わらず、社會の経済環(huán)境も深刻な変化が発生して、そのため、會社の立法に対してまた新しい要求を出しました。
わが國の「會社法」の起草は1983年から始まりました。當時「會社法」を制定した時、私達が考えたのはやはりどうやって複線制を?qū)g行しますか?
1993年の會社の立法については、國有企業(yè)の制度転換をより多く考え、國有企業(yè)がどのように株式制企業(yè)に改革するかに注目しています。
このため、1993年の「會社法」は國有企業(yè)の本位となり、強制的な規(guī)範が多すぎて、會社の治理規(guī)範が剛性すぎるなどの特徴があり、改制の精神を表しています。
また10年を過ぎて、國內(nèi)の會社、企業(yè)は數(shù)量の上からそれとも品質(zhì)の上ですべてかなり大きい発展があったに関わらず、社會の経済環(huán)境も深刻な変化が発生して、これは會社の立法に対してまた新しい要求を出しました。
今回公布された新會社法はすでに多くの改制內(nèi)容を削除しました。投資をどのように奨勵し、會社の発展により良い法律環(huán)境を提供するかを考えています。
20年來の「會社法」の発展から見れば、わが國の立法観念の巨大な躍進を見ることができます。わが國の現(xiàn)代的な意味での會社の20年以來の大きな変化を示しています。
_企業(yè)の発展には良性の法制環(huán)境が必要です。
市場経済の下で、主に4つの方面の法律環(huán)境です。1つは市場參入の法律環(huán)境です。2つは市場競爭の法律環(huán)境です。3つは市場リスク予防の法律環(huán)境です。4つは市場撤退に関する法律環(huán)境です。
この四つの法律環(huán)境は四つの法律機構(gòu)とも言える。
しかし、この四つの法律の仕組みは現(xiàn)在の狀況はどうですか?
今はどのような問題がありますか?前より良くなりました。他に何か足りないところがありますか?
市場參入のメカニズムから見て、市場參入は大いに條件を緩めて、各種企業(yè)、會社を設(shè)立することができるようになると思います。
一つの企業(yè)にとって、市場に進出できるのは主に四つの條件があります。
_2.設(shè)置の敷居は低くなります。
世界の趨勢から見て、會社設(shè)立の敷居はだんだん低くなっています。
日本の會社法のように、最近また改正されて、大陸法の最低登録資本金額を放棄する制度、さらにアメリカに最低登録資本金額の制度がないことを?qū)Wびます。
國家の強制的な規(guī)範を減らす。
國の強制的な規(guī)定は、會社の企業(yè)が自由に設(shè)立できることを抑制しています。
だから世界の《會社法》も大いにいくつかの任意性の規(guī)範の規(guī)定を強化して、規(guī)約の中で自分によっていくつかすることを許します。
_4.稅金面の仕組み。
いくつかの國では稅金が重く、會社設(shè)立の経済的負擔が高く、人々もこの國や地域に會社を設(shè)立したくないです。
この點は今の會社法の改正から見て、私達は少なくとも見ることができて、ちょうど通る《會社法》の改正、私達のこの方面の法制環(huán)境に対して多くのこの方面の要求を満たしました。
當社の會社自體は有限責任會社であり、設(shè)立の敷居が大幅に低くなりました。有限會社は3萬元しかないです。株式會社は500萬元まで下がりました。一人の會社の設(shè)立を許可します。投資の制限がなく、投資の形態(tài)も多様化しました。
このように規(guī)定されているだけではなく、特に金融企業(yè)に対しては、一般企業(yè)としても、今回の「會社法」は株式會社の設(shè)立に対して大幅に緩和されました。これは私たちにとって良い法制環(huán)境の変化です。
上場していない株式會社の登録資本金は1000萬から500萬まで下がりました。発起人は2~200人です。
このようにして、株式會社を設(shè)立すると200人ができます。登録資本金は発起人が全部払っても500萬しかありません。
また、私たちは発起設(shè)立のモデルを省部級の承認、國務(wù)院各部委員會と省級人民政府の承認を経て消しました。
上場しない株式會社を作ったら、承認手続き、登録資本金、発起人數(shù)から見ても、以前より大幅に緩和されます。
これも國際的に設(shè)立を発起した株式會社であれば、もっと自由に設(shè)立すべきです。いくつかの審査認可の條件がいらないです。業(yè)界の審査が必要な以外に、株式會社に対しては特別な要求がありません。
今はこの面で條件を緩和していますが、稅金面ではまだ問題があります。
私達の企業(yè)は外商投資より、一部の企業(yè)所得稅の稅金負擔がアメリカの一部の國よりも高いです。
この意味では、金融企業(yè)自身が設(shè)立した條件は「社法」の改正に伴って、金融企業(yè)の設(shè)立條件が緩和されるかもしれない。
市場競爭メカニズムの完備については、市場取引には重要な法則があり、取引秩序に違反しないいかなる國家禁止性の規(guī)定も合法的であるべきです。
國際交流の中で、國內(nèi)の取引行為の中で、このような準則を確立するべきで、法律が禁止していないのでさえすれば合法的です。
この緩い環(huán)境は私達の法律制度が次第に改善されるにつれて、この原則を確立すべきです。
現(xiàn)在のところ、どの國も法律で禁止されている問題で、競爭法の規(guī)定を特に強調(diào)しています。
わが國の獨占禁止法はまもなく全國人民代表大會常務(wù)委員會に審議され、この部分の法律は銀行業(yè)、金融業(yè)にとって非常に重要であり、現(xiàn)在の銀行カードの手數(shù)料徴収の問題である。
手數(shù)料の徴収は今競爭して値下がりしています。市場に対して、消費者にとっていいです。私はあなたの価格より低いです。何か悪いことがありますか?競爭業(yè)界で価格は問題ないはずです。
しかし、いくつかの大國有商業(yè)銀行が今制度を変えました。彼らの間で統(tǒng)一価格を確定できますか?
獨占法に違反していないかどうかを見て、市場でシェアを支配する獨占的な合意がありますか?
どのような行為が不正競爭法の規(guī)定に違反していますか?どのような行為が獨占禁止法の規(guī)定に屬していますか?
_三、市場リスク予防の仕組みが一般的な企業(yè)にリスク予防があり、「會社法」の改正に伴って、新たな「會社法」が成立し、會社設(shè)立のハードルが大幅に低くなり、會社設(shè)立の條件も緩和されたことが分かります。
ある意味では、投資家にとっては朗報であり、投資家は比較的低い投資で會社を設(shè)立することができますが、これらの會社と付き合う一方、特に銀行としては、リスクが増大していることが見られます。
もとは最低登録資本金50萬を許可すれば、今は3萬しかなくて、もとは1000萬で、今は500萬だけあって、出資の形態(tài)も変化しました。
この意味では、會社の制度の適用が緩和されたと言えますが、彼と付き合うリスクが大きくなりました。
どうして私達の《會社法》は改正して、明らかに會社は資本を信用にするので、私達は會社の設(shè)立の條件を緩和しますか?
會社設(shè)立の條件を緩和して、銀行と債権者に対して何か注意が必要ですか?
私たちは以前よりもっと彼の信用狀況に注意する必要があります。
「會社法」の改正はきっとみんなに登録資本金を盲信してはいけないことを教えます。実際にある財産はいくらですか?実際の財産だけを見てはいけません。全部の信用狀況を見て、人を擔保にしていますか?
登録資本金だけを見ても、現(xiàn)在の資本金があり、信用が確定できません。
この意味から、「會社法」の改正は、現(xiàn)代企業(yè)の信用書類制度と信用體系制度をよりよく確立するべきだと呼びかけています。
ある意味では、市場のリスクは固定とも言えるし、リスク保存の法則とも言える。
投資家のリスクが減少すれば、債権者のリスクが増大することは明らかです。
だから、私たちは「會社法」の改正によって、投資家の條件が緩和され、これらの企業(yè)と付き合うリスクが増大したことを見るべきです。
リスク減少のメカニズムに対応して、世界各國で通用する保証體制です。
物権法は成立していませんが、物権法は銀行、金融企業(yè)にとって、最も重要なものであり、私たちの利益に関連するものは擔保制度の変化です。
私たちは特に注意したいのですが、私たちの物権法ではアメリカの動産擔保制度や、動産擔保制度を一部拡大して吸収しようとしています。
私達の保証法では、擔保として使える範囲を従來の不動産、土地使用権、家屋、機械設(shè)備、交通手段、計器から完成品に拡大し、さらに原材料にまで拡大し、建設(shè)中の建築物にも拡大することができます。
世界銀行や外國の學者も、債権を擔保にできる手段として提案しています。
そのため、世界との交流につれて、外國銀行が中國の金融市場に進出し、外國の銀行は必ずより多くの擔保手段、擔保物または擔保の権利を要求することができます。
この點は必ず拡大しますが、拡大してからは、どうやってその措置や登録をしたらいいですか?
_四、市場退出メカニズム_は二つの重要な內(nèi)容を含み、一つは退出後の清算メカニズムである。
今は多くの企業(yè)が清算を経ずに脫退しています。
現(xiàn)在は金融機関の脫退だけでなく、一般的な市場、企業(yè)、會社の脫退メカニズムも法律の不備です。
「會社法」はその一部の問題を解決しただけです。今回の「會社法」の改正で、會社が清算していない時は、清算期間中は法人資格の貯蓄と見なしています。工商部門では法人資格はなくなりましたが、清算を経ていない限り、法律資格があると見なされます。
これは債権者のために、このようないくつかの企業(yè)に対して債務(wù)の返済を求め、裁判所に訴訟を起こして條件を定めましたが、まだいくつかの不備があります。
清算制度の整備以外に、破産制度の整備が重要です。
「破産法」はもともと昨年末に成立することがわかっています。銀行の擔保付き債権が労働債権に対してどのように地位が論爭されているのか、最高裁が司法解釈で公民が家屋を擔保にしています。最後に返済できない時は住宅は生活用品として、生産、生活資料は人間本位で債務(wù)を売卻できないと考えています。これは今も変更が必要です。
最高裁はすでにいくつかの案を出してこれを変えるつもりです。
債務(wù)返済の順序、破産清算の問題から、いくつかの環(huán)境が整っていますが、まだ多くの不都合があります。
要約すると、市場での參入を緩和することができれば、競爭法で禁止されている行為はどれかを市場で規(guī)定し、イエローカードとレッドカードの警告制度があり、さらにリスク予防のメカニズムを強化し、より良い企業(yè)信用の書類を作成し、より広範な保険機構(gòu)を構(gòu)築する。
最後に退出メカニズム、清算と破産の中で改善します。もっといい法律環(huán)境があると思います。
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