新しい靴の底が折れて返品すると減価償卻費(fèi)が請求されます。
新聞の午報(bào)によると、靴を履いて日本に旅行に行きましたが、靴のゴムが抜けて、底が切れるという困ったことに遭遇しました。消費(fèi)者の李さんは帰國后、商店と返品の交渉をしました。
盧灣區(qū)の消保委員會(huì)は、修理が二回しか無効で返品できないとこの費(fèi)用を徴収できないと指摘しています。今は「三包」期間內(nèi)の有料は、商店の理不盡な暴論です。
李さんの話によると、彼女は日本に旅行に行く前に150元を使って牛の皮靴を買いましたが、何日も履いていないのに、革靴にひどいゴムが抜けて底が切れてしまいました。修復(fù)できなくて、靴の接著剤を買って靴にくっつくしかないです。
帰ってきたら、李さんは靴屋さんに返品を求めて、日本で靴のゴムを買う費(fèi)用を補(bǔ)償しました。
李さんは交渉の結(jié)果に不満を持って、盧灣區(qū)の消保委に解決を求めました。
商の表示、革靴は底を切って返品することができて、しかし《革靴の品質(zhì)の“3つの包み”の規(guī)定によって》の中で“包むこと”の規(guī)定、情狀を考慮してもとの価格の毎日の0.5%によって減価償卻費(fèi)を徴収します。
區(qū)の消保委員會(huì)は、これは商店が自身の必要から出した「暴論」だと明らかにしました。
消保委員會(huì)によると、李さんの靴は底が切斷された品質(zhì)で、「包退」の規(guī)定に合致していますが、「2回の修理が無効で減価償卻費(fèi)が発生する」という返品とは全く違います。
事実及び関連法律の規(guī)定に対して、業(yè)者は最終的に全額の返金と補(bǔ)償に同意しました。合わせて174.5元です。
消保委は消費(fèi)者に商品の欠陥による財(cái)産損失などの合法的権益が損害を受けた場合、経営者に修理、交換、返品または賠償の責(zé)任を負(fù)うように要求することができ、経営者はいかなる理由で回避、軽減、免除することができない。
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