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米紡績の割當額を入力するか、キャンセルする
米紡績品の割當制限は今年12月31日に終了するが、中國紡績品輸出入商會の曹新宇副會長は、「割當額が期限通りにキャンセルされるという正式な情報はまだないが、米國が我が國の紡績品に割當制限を実施するには法的根拠がなく、新たな情勢の下で米紡績品を輸送するか、市場の萎縮と貿易保護主義の脅威に直面するだろう」と述べた。?
再実施割當に法的根拠はない
米國貿易代表署のスコット?クエンティン特別紡績交渉代表は2008年4月初め、香港のPrime Source Forumに參加した際、後継案がなく、世界貿易機関(WTO)が制定した規則は変更できないため、今月末に米國の中國に対する紡績品規制措置は當初の合意に基づいて終了すると発表した。
これについて、記者は中國紡績品輸出入商會の曹新宇副會長を取材し、「現在、政府はこの方面の交渉を主導しており、現在正式な割當取り消しのニュースはないが、米國が割當制限を再実施するには法的根拠がないことは間違いない」と述べた。
現在、我が國には約21種類の米紡績製品に割當制限が設けられており、実施の根拠は『中國WTO加盟作業グループ報告書』第242段(つまり紡績品特別制限措置)であり、この制限は中米雙方が2005年に確定し、2006年1月1日から始まり、今年の12月31日に終了する。
割當制限が終わった後、私が米繊維製品に輸出した場合、中國繊維輸出入商會の曹新宇副會長は、米國が再び類似の割當制度を採用して我が國の繊維製品の輸出を制限するには法的根拠が不足し、WTOの規定體系の支持も得られないと述べた。米國が新たな措置を講じるには、新たな法的根拠を見つけなければならず、雙方の政府間の協議と交渉も必要だ。
または2つの脅威に直面している
一方、歐州輸出織物の割當制限は2007年12月31日に終了し、現在歐州輸出織物は二國間監視措置を取っている。つまり、數量制限を撤廃することを前提に、覚書項目の下の8つの織物類を二國間監視システムに組み入れ、中國側は輸出許可を実施し、ヨーロッパ側は自動輸入許可制度を実行し、監視時間は2008年1月1日から2008年末までである。中國側は同時に企業経営資質の參入を実行する。
曹新宇氏によると、歐州に輸出される二國間監視システムの法的根拠も「242段」で、主に中歐雙方が交渉を経て合意したもので、同システムが今年末に終了した後、新たな措置をどのように確定するかはEU側がどのような要求を出すかにかかっており、相手が新たな要求を出さなければ、WTOの現行規則に従えば、自由貿易狀態に入る。
米國の場合もそうだが、米國側が要求しなければ、歐州に輸出された織物も自由貿易狀態になるだろう。
また、曹新宇氏は、サブプライムローン危機の影響で、現在得られているデータによると、我が國の対米紡績輸出は5カ月連続で減少しており、今後どのような変化があるかは観察しなければならないが、米國が「數量急増」を理由に制限を要請している場合、根拠は十分ではないと述べた。
しかし、多くの業界関係者は、貿易の自由とは完全な自由ではなく、反ダンピング、反補助金などの非関稅貿易障壁にも多くの制限を受けており、これらの制限は割當額よりもある程度大きな被害を受けていると指摘している。
曹新宇氏も、新たな情勢の下で、単純に米國市場を見ると、サブプライムローン危機が米國市場の衰退を招き、その國內産業に影響を與え、保護貿易主義の臺頭を招くに違いないと指摘した。それでは、我が國の米繊維製品の輸出は米國市場の萎縮の脅威に直面する一方で、貿易救済措置の脅威にも直面しなければならないと指摘した。
再実施割當に法的根拠はない
米國貿易代表署のスコット?クエンティン特別紡績交渉代表は2008年4月初め、香港のPrime Source Forumに參加した際、後継案がなく、世界貿易機関(WTO)が制定した規則は変更できないため、今月末に米國の中國に対する紡績品規制措置は當初の合意に基づいて終了すると発表した。
これについて、記者は中國紡績品輸出入商會の曹新宇副會長を取材し、「現在、政府はこの方面の交渉を主導しており、現在正式な割當取り消しのニュースはないが、米國が割當制限を再実施するには法的根拠がないことは間違いない」と述べた。
現在、我が國には約21種類の米紡績製品に割當制限が設けられており、実施の根拠は『中國WTO加盟作業グループ報告書』第242段(つまり紡績品特別制限措置)であり、この制限は中米雙方が2005年に確定し、2006年1月1日から始まり、今年の12月31日に終了する。
割當制限が終わった後、私が米繊維製品に輸出した場合、中國繊維輸出入商會の曹新宇副會長は、米國が再び類似の割當制度を採用して我が國の繊維製品の輸出を制限するには法的根拠が不足し、WTOの規定體系の支持も得られないと述べた。米國が新たな措置を講じるには、新たな法的根拠を見つけなければならず、雙方の政府間の協議と交渉も必要だ。
または2つの脅威に直面している
一方、歐州輸出織物の割當制限は2007年12月31日に終了し、現在歐州輸出織物は二國間監視措置を取っている。つまり、數量制限を撤廃することを前提に、覚書項目の下の8つの織物類を二國間監視システムに組み入れ、中國側は輸出許可を実施し、ヨーロッパ側は自動輸入許可制度を実行し、監視時間は2008年1月1日から2008年末までである。中國側は同時に企業経営資質の參入を実行する。
曹新宇氏によると、歐州に輸出される二國間監視システムの法的根拠も「242段」で、主に中歐雙方が交渉を経て合意したもので、同システムが今年末に終了した後、新たな措置をどのように確定するかはEU側がどのような要求を出すかにかかっており、相手が新たな要求を出さなければ、WTOの現行規則に従えば、自由貿易狀態に入る。
米國の場合もそうだが、米國側が要求しなければ、歐州に輸出された織物も自由貿易狀態になるだろう。
また、曹新宇氏は、サブプライムローン危機の影響で、現在得られているデータによると、我が國の対米紡績輸出は5カ月連続で減少しており、今後どのような変化があるかは観察しなければならないが、米國が「數量急増」を理由に制限を要請している場合、根拠は十分ではないと述べた。
しかし、多くの業界関係者は、貿易の自由とは完全な自由ではなく、反ダンピング、反補助金などの非関稅貿易障壁にも多くの制限を受けており、これらの制限は割當額よりもある程度大きな被害を受けていると指摘している。
曹新宇氏も、新たな情勢の下で、単純に米國市場を見ると、サブプライムローン危機が米國市場の衰退を招き、その國內産業に影響を與え、保護貿易主義の臺頭を招くに違いないと指摘した。それでは、我が國の米繊維製品の輸出は米國市場の萎縮の脅威に直面する一方で、貿易救済措置の脅威にも直面しなければならないと指摘した。
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