EUが最新の織物名稱指令を発表しました。
EUの「公式公報」は2009年1月23日、第2008/121/EC號の指令を掲載し、織物の名稱に関する第96/74/EC號の指令を修正し、各種の繊維の名稱と繊維のラベル內容とその他の表記に関する規定を列記した。
第96/74/EC號指令は一連の総則を制定して、規定業者は紡績品ラベルに繊維含有量を明記しなければならない。
歐州連合市場
販売する。
指示して検査制度を設けて、織物の繊維の含有量が提供した資料と一致するかどうかを検査します。
第96/74/EC號の指令は10年以上前に出されました。その後、數回の改訂があります。
歐州評議會は昨年、96/74/ECの指令を改訂し、條文をより明確にするよう提案しました。
新コマンドは
歐州連合市場
流通する紡績製品はその名稱、繊維成分及びラベル內容などの資料が明確で一致している。
新コマンドには20の條文が含まれています。
織物
ラベルの規定。
現行の指令によると、すべての重量計には少なくとも80%の繊維が含まれています。
原材料
また、半完成、完成、半製造、または製品の製造は、すべて監督されており、ラベルを付けなければ、EU市場で販売できません。
新コマンド第4(1)條では、紡績品は完全に同じ繊維で作られてこそ、「100%」、「純」または「全」と表示されます。
この織物は重量計で最大2%の他の繊維を含むことができます。その條件は合理的な技術的理由であり、通常の場合には添加しないです。
第4(2)條によると、整理手順を経た織物の許容比率は5%に増加する。
命令第6(1)條は、
織物
二つ以上の繊維が含まれている場合、そのうちの一つは総重量の少なくとも85%を占めている。この製品は以下のいずれかの方法でその成分を明示しなければならない。1.主要繊維の名稱と総重量に占める比率。2.主要繊維の名稱と少なくとも85%の字句。3.製品に含まれる各繊維の比率。
命令第6(2)條によると、紡績品には2種類以上の繊維が含まれているが、総重量85%を占めるものが一つもない場合、この製品は少なくとも2つの主要繊維の名稱とその比率で成分を表記し、比率に応じて他の繊維の名稱を小表に示す必要がある(重量比率を表記するか、表記しないか)。
新しいコマンドはラベルの仕様について
織物
生産者がマニュアルを提供します。
例えば、メーカーがその商業文書に繊維成分の名稱と資料をはっきりと並べ、消費者に當該織物を販売する場合、ラベル書體は明確に読み取りと統一されなければならない(第8(2)及び(3)條)。
新たな指令は、生産者が消費者に織物を販売する場合、加盟國は、製品ラベルと表記に當該國の文字(第8(4)條)を使用するようにメーカーに要求することができる。
根據新指令,紡織品標簽規定并不適用于若干類產品,其中包括供出口至第三國的產品、在海關監管下進入成員國以便轉運的產品、從第三國進口作內部加工的產品等。指令包含7份附件,其中包括紡織纖維名稱及說明列表、不受強制標簽約束的例外產品清單(例如以紡織物料制造的旅行用品、玩具、旗幟等)、計算纖維占重比率的協定寬限比率列表等。
新コマンドは今年2月12日に発効しました。
責任編集:許琪雲
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