分割申告による納稅の回避策
個人所得稅は、納稅義務者が取得した役務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得、利息、配當金、配當金所得、財産賃貸所得、偶発所得及びその他所得の7つの所得に対して、いずれも次の計算による課稅を明確にするものである。
控除費用は毎回の課稅所得額の大きさによって、定額と定率の二つの基準が定められているので、納稅義務者の合法的利益を守る観點から、正確に「次」を區別することが重要になります。
一回限りの収入しかない役務報酬については、當該収入を得ることを一回とする。
例えば、お客様から依頼を受けて、橫のデザインに従事し、完成後に取得した収入は一回となります。
同一事項に屬する連続して労務報酬を取得する場合は、一ヶ月以內に取得した収入を一回とする。
同一作品の再版で得た所得は、別の原稿料所得と見なして個人所得稅を計算して徴収する。
同じ作品はまず新聞に連載してから出版するか、あるいは先に出版してから新聞に連載する場合は、二回の原稿料として課稅される。
連載は一回として、出版はもう一回とします。
財産賃貸所得は、一ヶ月以內に取得した収入を一回とする。
ある人はある期間に同じ労務サービスを提供しています。その単位は四半期か半年か一年に一回その人に労務報酬を支払います。
このように取得した労務報酬は、一回で取得しますが、一回の申告で個人所得稅を納めることはできません。
當該會社が年末に一度にその人に年間のコンサルティングサービス費6萬元を支払うと仮定します。
如果該人按一次申報納稅的話,其應納稅所得額如下: 應納稅所得額=60000-60000×20%=48000(元) 屬于勞務報酬一次收入畸高,應按應納稅額加征五成,其應納稅額如下: 應納稅額=48000×20%×(1+50%)=14400(元) 如果該人以每個月的平均收入5000元分別申報納稅的話,其每月應納稅額和全年應納稅額如下: 每月應納稅額=(5000-5000×20%)×20%=800(元) 全年應納稅額=800×12=9600(元) 14400-9600=4800(元) 這樣,該人按月納稅可避稅4800元。
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