海外所得の課稅額控除の計畫(2)
A國で所得稅を納付する12萬元は、控除限度額の14.85萬元を下回り、全額控除できます。B國で所得稅を納付する16.1萬元は、控除限度額の15.84萬元を上回り、限度額の0.26萬元を超えて、その年は控除できません。
_(3)當該企業の當國內、國外所得の課稅所得稅額=63.69-12-1584=35.85(萬元)一定率控除法を採用している。
A國の所得稅の稅率が10%で、B國の所得稅の稅率が15%であれば、A、B両國で納めた所得稅はそれぞれ4萬元と6.9萬元で、いずれも各國の控除限度額を下回り、課稅額を計算する時、全額控除できます。
限度額控除法を採用すると、當該企業の國內、國外所得の課稅所得稅額は63.69-4-6.9=52.79(萬元)となり、定率控除法を採用すれば、その海外控除額はまだ15.345萬元で、課稅所得稅額は63.69-15.345=48.45(萬元)となります。
定率控除法を採用して限度額控除法に比べて稅金を4.45萬元節約する(52.79-48.45)。
_納稅者は控除方法を選択する時、以下の點に注意しなければならない。一、海外投資に対する前に、投資された國または地域の所得稅の稅率を事前に理解しなければならない。
稅額控除法を採用する時、納稅者は中國と二重課稅防止協定を締結した國家で、所在國の國稅法及び政府の規定によって得られた所得稅の免稅及び対外経済協力企業が世界的な経済組織の建設支援プロジェクトと中國政府の在外使、領事館プロジェクトを引き受けて、現地國家(地區)政府から所得稅の減免を受けた場合、納稅者が関連証明を提供し、稅務機関の審査を経て、所得稅還付を行った。
また、納稅者が國外で風、火、地震などの深刻な自然災害に遭遇した場合、損失が大きく、投資、経営活動を継続するのは確かに困難であり、中國政府の現地駐在員、領事館などの在外機関の証明を取得した後、現行の規定によって稅務機関の承認を経て、條例と実施細則の関連規定に従い、その海外所得に対して一年間の減稅または免稅稅の配慮を與えるべきである。
_三、投資先の所得稅の負擔に基づいて、我が國の所得稅の稅率と稅引き前控除の規定を結び付けて、どのような方法を採用するかを確定します。
通常、投資先の所得稅は我が國の所得稅負擔を超える場合、限度額控除法を採用する。
二つ以上の國や地域に投資すれば、それぞれの國の稅率によって、予想通りの収益狀況をシミュレーションして計算し、稅金の負擔を比較することができます。
控除方法は主管稅務機関に承認された後、変更できない。
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