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    外資企業所得稅生産性外資企業の稅金優遇

    2007/6/25 11:09:00 6408

    外國投資家による生産性直接投資を奨勵するため、「外商投資企業と外國企業所得稅法」、「外商投資企業と外國企業所得稅法実施細則」、國稅発[1994]209號、國稅発[1995]121號などの文書は新たに設立された生産性外資系投資企業に対して免稅優遇政策を規定している。

    生産性外商投資企業に対して、経営期間が10年以上の場合、利益を始めた年度から、一年目と二年目は企業所得稅を免除し、三年目から五年目までは企業所得稅を半減して徴収するが、石油、天然ガス、レアメタル、貴金屬などの資源開発プロジェクトに屬し、國務院が別途規定する。

    ここでいう「経営期間」とは、外商投資企業が実際に生産、経営を開始した日から企業が生産経営を終了する日までの期間をいう。

    ここでいう「利益を開始する年度」は普通以下の原則によって確定しなければならない。

    企業が年度中間に開業し、その年に利益を獲得し、実際の生産経営期間が6ヶ月未満の場合、企業は次の年度から企業所得稅の免除?減稅期間を計算することができますが、企業がその年得た利益は稅法の規定に従って所得稅を納めなければなりません。

    例えば、ある外資系投資企業は1995年7月から営業を開始し、その年に50萬元の利益を得た場合、1995年から減免稅期限を計算することができます。

    _(2)企業の創立初期に赤字があった場合は、後の利益を補う納稅年度を利益年度とする。

    例えば、ある外資投資企業は1991年から営業を開始し、その年と二年目はそれぞれ100萬元と300萬元の損失を出しました。1993年には290萬元の利益を獲得しました。損失を補った後もまだ120萬元の損失を補っていません。

    _(3)企業は法定減免稅期間內において、もしある年度に損失が発生した場合、引き続き減免稅期間を計算しなければならず、中間に損失が発生したため、延期してはならず、かつ損失年度は法定減免稅期間內から控除してはならない。

    例えば、ある外資系投資企業は1994年の初めから営業を開始しました。その年は利益を得て、免稅期間も1994年から始まりました。1995年も収益を上げて、1996年に損失が発生しました。

    上記免除、減徴待遇を享受する生産性の外國投資企業は、その従事する業界、主要製品名と確定した経営期間などの狀況を當地稅務機関に報告して審査し、審査許可なしに上記の免稅待遇を享受してはいけない。

    上記の規定により企業所得稅の免除?減稅待遇を受けた外商投資企業は、その実際の経営期間が規定の年限未満である10年の場合、自然災害や事故による重大な損失を受けた場合を除き、免稅?減稅された企業所得稅を追納しなければならない。

    農業、林業、牧畜業に従事する外商投資企業と未発達の辺境地區にある外商投資企業は、上記の免稅、減稅待遇が満了した後、企業の申請を経て、國務院稅務主管部門の承認を得て、今後の10年間で引き続き課稅額から15%から30%の企業所得稅を減稅することができます。

    _汕頭農発実業有限公司は農業に従事する生産性外商投資企業で、営業期間は30年で、1990年初めから営業を開始しました。その年は黒字で、稅務機関の許可を得て、1990年、1991年に企業所得稅を免除して、1992年、1993年、1994年に所得稅を半減しました。

    1994年に免稅、減稅期間が満了し、稅務機関の承認を経て、1995年から2004年にかけて、課稅額に応じて20%の企業所得稅を減稅する。

    1996年に企業が納稅すべき所得額400萬元を実現し、企業所得稅の稅率が30%である場合、企業の當年の実際納稅額は96萬元である。即ち400×30%×(1-20%)。生産性業務と非生産性業務を兼営している外國投資企業に対して、営業許可証が限定する経営範囲が生産性業務と非生産性業務を兼営している場合、或いは営業許可の経営範囲は生産性業務のみであるが、実際にも非生産性業務に従事しているが非生産性業務に従事している。営業収入が全部の業務収入の50%を超えていない年度は、當該年度の相応する免除、減稅の待遇を享受してはならない。

    営業許可証に限定された経営範囲に生産性業務がない場合、実際の経営活動における生産性業務の比重がどれほど大きいかにかかわらず、上記の免除、減稅は受けられない。

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