固定資産の販売に関する稅収計畫について話し合う(1)
稅収計畫は企業の資産管理學の構成部分として、ますます多くの企業管理者と會計士に受け入れられ、運用されています。
しかし、実際の操作では、多くの稅収計畫案が理論的に企業収入を増加させているが、実際の運用では企業収益を増加させておらず、収入と収益の同期成長には至らない。
稅金計畫は他の財務管理政策と同じで、コスト効果の原則を遵守しなければならない。計畫案の所得が支出より大きい場合、この稅収計畫は成功の計畫である。
実際の仕事の中で、よく企業が生産経営の過程で、自分で使った固定資産を販売する行為に出會います。
本論文では、固定資産の販売における稅収計畫についてのみ、個人的な見解を述べる。
2002年3月13日、財政部、國家稅務総局が発行した「中古品と中古車の増値稅政策に関する通知」(財稅[2002]29號)(以下、29號文と略稱する)は2002年1月1日から実行し、中古車と中古車に関する増値稅政策について一歩前進することを明らかにした。
書類の主な內容は以下を含む。_(1)納稅者が中古品を販売する場合、中古品経営単位が中古品を販売し、納稅者が自分で使用した課稅固定資産を販売する場合、増値稅一般納稅者または小規模納稅者であろうと、承認された中古品の調合剤の試行単位であろうと、一律4%の徴収率で増値稅を半減し、仕入稅額を控除してはいけない。
タックス?ペイヤ-は自分で使用した消費稅に応募した自動車、オートバイ、遊覧船を販売して、価格が元の価値を超過した場合、4%の徴収率で半減して増値稅を徴収します。
舊自動車の経営単位は中古車、オートバイ、遊覧船を販売して、4%の徴収率によって半減して増値稅を徴収します。
_29號でいう「納稅者が自分で使用した課稅固定資産を販売する」には、次の3つの條件があります。_①は企業の固定資産目録に記載された貨物です。
29號文與原有關規定相比,其主要不同點表現在:一是縮小了增值稅征收范圍,對納稅人銷售自己使用過的游艇、摩托車和應征消費稅的汽車,由原來的無論其售價是否超過原值一律征稅,改為只對售價超過原值的征稅,售價未超過原值的,免征增值稅;二是統一了增值稅的課稅對象,即納稅人銷售自己使用過的屬于貨物的所有固定資產是征稅還是免稅,均依據規定的“三個條件”來界定;三是統一了稅率,由原來的6%(銷售舊貨4%)的征收率,改為統一按4%的征收率減半征收增值稅;四是明確了納稅辦法,按實際發生額繳納,不得抵扣進項稅額:五是采取了稅額式減免形式,即先按4%的征收率計算出應納稅款,然后再減半,約合價內稅1.92%。
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