事務用品の支給規定
第一條當社は事務用品の配布業務を規範化するために、本規定を制定する。
_第二條會社の各部門は節約の原則に基づいて事務用品を受け取り、使用しなければならない。
_第三條各部門は専任者を指定して事務用品を管理しなければならない。
_第四條各部門は毎月28日前に來月必要な事務用品を計畫事務室に報告すること。
事務室は毎月6日前に各部門に必要な事務用品を一度に発行します。
_第五條購入者は計畫通りに調達し、供給を保証しなければならない。
_第六條事務用品の入庫と発行は適時に記帳し、帳簿が一致するようにする。
_第七條誰も許可なしに事務用品の倉庫に入ることができず、事務用品及びその他の物資を流用してはいけない。
倉庫は類別がはっきりしていて、整理整頓が必要です。
第八條倉庫管理と消防活動を強化し、盜難、火災を防止する。
- 資産管理 | 固定資産の評価方法
- 資産管理 | 事務用品管理の重要性
- 資産管理 | 事務設備の基本常識
- 資産管理 | 事務設備の修理に関する注意事項
- 資産管理 | 固定資産管理の基本要求
- 資産管理 | 事務用品設備等の調達原則
- 資産管理 | 福祉を切り詰めて大成績をあげる
- 資産管理 | オフィス節約策
- 資産管理 | 固定資産の保管
- 資産管理 | 長距離電話の管理方法