無形資産の一般會計処理方法について
一、無形資産會計処理の基本原則無形資産の會計処理は、通常は段階に分けて次の異なる原則に従うべきである。
実際原価原則は、取得、発生または形成の際の取引価格で資産を測定することを要求する。
その主な利點は検証可能性があり、取引雙方が市場で合意した価格交換を代表し、合法的な根拠を持つことである。
したがって、我が國の「企業會計準則」は明確に規定しています。
実際のコストには、買値、必要な手數料、法的費用が含まれます。
無形資産の部分を創出してから、「企業會計準則」は「開発過程において実際に発生した支出數に基づいて記帳しなければならない」と考えています。通常は直接認識できる費用支出を含み、権利を保護するために発生する保護費用も含まれています。
特許権、商標権に対して會計処理を行う場合、2點を把握しなければならない。第一に、會計慣行に従い、広告費は商標権のコストを増加してはならず、期間費用として発生期に販売費用に計上しなければならない。
第二に、特許権、商標権などは法律によって保護されているが、権利侵害行為は依然として発生する。
権利を享有する企業がその権利を保護するために発生する費用には、二つの処理方法があり、一つはその資本化を行い、特許権の価値を増加することである。もう一つは期間費用として當期営業収入が負擔することである。
ここで検討する必要があるのは、無形資産コストとその価値開示との関係です。
無形資産は開発、設計の過程において不確定性が存在しているにもかかわらず、自ら創って法に基づいて取得した後に、「超過利益能力」の特徴を持ち、しかも自己創出した費用は往々にしてその価値を下回り、時には費用も極めて小さい。
例えば商標権の価値は、「マールボロ」が399億ドル、「コカコーラ」が334億ドル、「青島ビール」が2.09億元と評価されています。
これらの商標の価値はこの価値を取得するために発生する原価とは大きくかけ離れている。
値を帳簿に反映するこの特殊資産を、簡単に手數料に代えて、情報利用者に意思決定に関する有益な情報を提供することは困難である。
したがって、実際の原価原則に従って無形資産の原価を確定する上で、コスト加算法を用いて無形資産の価値を確定するべきであり、その鍵は適切な原価利潤率を測定することにあると考えています。
このようにして得られた金額は、財務報告書の添付の明記に反映されなければならない。
_2、無形資産を使用する場合は、配合比原則を適用しなければならない。
配分原則要求費用は関連収入と連絡し、同じ期間內に確認しなければならない。
これにより、無形資産の毎期償卻額は、それによる超過収益のつり合いを追求しなければならない。
_3、無形資産を処理する場合は、収益確認の原則に従います。
収益確認の原則は、ある無形資産が受け取った補償価格とその帳簿価値との差額を処理し、當期の収益または損失に計上しなければならない。
_4、実質は形式原則より重い。
この原則は會計確認の際に、経済の実質に応じて法律形式にこだわらないことです。
例えば、非特許技術及び企業によって創られた生産上の秘密は、公開登録されていなくても、法律の保護が得られないが、実質的には、企業に正常な利益を上回る利益をもたらすことができるので、無形資産として認識され、會計査定を行うことができる。
また、リース権の問題のように、法的な形では、ファイナンスリース資産の所有権はレンタル側に屬していますが、キャンセル不可能な融資リース関係の中で、リース資産の大部分のリスクと報酬はすでに借り手に移転しており、借り手はその資産を使用して生じた収益を獲得するため、借り手の會計報告書に資本化処理を行うべきです。
無形資産の確認によって解決すべき問題は、どのような條件を満たす無形資産プロジェクトが、企業の無形資産として記帳されますか?
第一に、無形資産は企業の資産として、前述の一般會計処理の原則に従うほか、資産の一般確認基準、つまり國際會計準則委員會が1989年に発表した「財務諸表の作成と提供に関する枠組み」文書に規定されている二つの基準を満たしていなければならない。
次に、無形資産の特殊性について、収益の可能性と安定性を十分に考慮し、確認基準を補充しなければならない。
これに対して、國際會計準則委員會は「無形資産原則公告(草案)」に次の二つの確認基準を追加する必要があると考えています。第一に、無形資産が將來の経済利益のために企業に流入することを期待する上で果たした役割と、無形資産が効果的にこの役割を発揮する能力は確認できます。
_わが國の無形資産の具體的な準則に関する意見募集稿は、無形資産の確認基準を「無形非貨幣性項目が以下の條件を満たす場合、企業の無形資産:①當該プロジェクトが企業の経済利益獲得に寄與する上での役割と、このような役割を果たす能力が実証されたと考えなければならない。②當該プロジェクトのコストを取得すれば、確実に測定できる」と規定している。
この二つの基準に基づいて、企業が獨創した非特許技術、獨創的な企業譽は無形資産として認識できない。
商譽を例にとって、このような処理方法は明らかに會計界の商譽問題に対する伝統的な見方に合致しています。つまり、企業合併において取得した外買い商譽、つまり購入価格と被購入企業が純資産の公正価値を認識することができるという差額だけが會計上認められます。
非購入のれんとは、企業が継続的に経営している間に形成された自己創造的なれんが、どのような狀態でも確認できないということです。
しかし、80年代以降、経済発展の現実はこの見方に衝撃を與えた。
ますます増えている企業の兼合活動の中で、多くの企業は往々にして他の企業の買収を惜しみません。
企業の合併の中でこのような巨大なれんの価値が現れて、明らかに企業が買収されて、改組しますかます合併する時生んだのではありませんて、買い付け、改組しますかます合併する時やっと実現します。
自己創商譽は過去の若干の取引の総合結果であり、企業が自身の努力によって創造し、維持発展し、企業に保有され、制御された超過経済利益であるため、外注商譽と同じように、すべて資産の定義に合致し、資産確認の第一條基準に適合し、権利発生制度の原則に従って、すべて確認しなければならない。
また、近年の會計理論の発展は、自己確認しないことにも挑戦しています。
自己PRを確認しない理由は、主に自己PRが計量性を持たないことであり、それに対して確固たる原則、歴史コストと會計基礎、會計目標との食い違いを確認している。
具體的には、次の3つのポイントがあります。_1、會計目標は収益力を強調することにより、情報利用者の関心の高いキャッシュフロー、時間分布と不確定性を満たすようにますます注意を払うようになりました。一方、商譽は將來の超過収益の直接的な體現として、企業の將來の有利なキャッシュフローの重要な資源です。
近年、會計界は伝統的な穏健原則を再認識し、負債や損失だけを考慮してはいけないということに気がついた人が増えています。また、利益や収益を反映して、いわゆる全面的に穏健です。
自創的なれんは將來の超過収益をもたらすことができる資産であり、またその不確実性の程度を區別し、適切な処理方法で確認しなければならない。
歴史原価會計の基礎が揺らいでいる。
物価変動會計の臺頭から、80年代の革新的な金融機関の出現に至るまで、歴史コスト會計の基礎は絶えず衝撃を受けている。
例えば、金融ツールは契約の権利と義務のみを発生し、契約が成立している限り、取引または事象が発生していない場合、取引雙方の間の報酬とリスクはすでに移転し始めており、會計は事前に確認しなければならない。即ち契約締結時間を基準として、公正価値の計算量を計算する。
このようなやり方は伝統會計における原則と歴史コスト原則の実現の制限を突破した。
現代の多様な計量屬性が共存している會計モデルでは、管理水準と技術水準が高く、企業イメージが良く、かつ、數年連続で比較的安定した超過利益企業があり、その自己創造的な信用の確認が必要であるだけでなく、可能になっています。
_三、無形資産の計量_無形資産の計量の基礎には原始原価(歴史原価)、現行原価(リセットコスト)、市価(協議価格または公允価格)、現在価値(つまり現在価値を貼り付ける)などがあります。
固定資産の計量に類似して、無形資産はその取得方式によって異なる計量方法を定めることができる。
無形資産の計量の異なる目的に従って、例えば譲渡、売卻、投資、補償など、無形資産の計量方法は一般的に次のような種類があります。
このような方法で無形資産を計算するには、まず無形資産の現行の市価すなわち市場の公正価格を測定し、使用期間中の各種損失と失効価値を差し引いて、その差額は無形資産の現行価値である。
計算式は、無形資産の現行価値=無形資産リセットコスト-各要素の損失価値である。
リセットコストの計算は現行の市場価格で材料消費を計算し、実際の労働時間及び時間賃金率、時間費用率で工費を計算するので、この方法は一般的に価値補償を目的とする確定可能無形資産プロジェクトの評価に適用されます。
_2、収益現価法。
この方法には2つの異なるやり方があります。一つはこの無形資産の直接作用によって実現された年間売上収入に対して、一定の割合で年々抽出されます。
現在のところ、わが國が外國から導入した無形資産の比率は売上収入の0.5%~3%程度である。
このような無形資産の譲渡または貸與は、特許権、特許獨占権、著作権など、収益率及び約束期限に従って年金の現在価値、すなわち収益の現在価値を計算することができる。
もう一つは、今後數年間継続的に獲得される予定の年間収益と投資報酬率で年金の現在価値を計算することです。
計算の過程では、報酬率と期限に基づいて、年金の現在価値表を調べ、年金の現在価値係數を求める必要があります。
収益現在法は、一般的に無形資産の使用権の譲渡時に適用されます。
_3、超過収益法。
歴史資料に基づいて企業の無形資産が將來の期間に獲得できるすべての収益の現在価値を予測し、同業界の一般収益水準に基づき予測される企業無形資産の將來期間に獲得できるすべての収益の現在価値を差し引いて、その差額は企業無形資産の超過現在価値である。
その計算式は、_V=Σ[資産総額×予想収益率÷(1-割引率)--[資産i=1 i=1______________
無形資産の償卻は特別な長期資産として、財務報告の目的であろうと、資産管理の必要からあろうと、システム的な方式でその有効期限內に償卻し、各會計期間の企業収益を合理的に確定しなければならない。
無形資産には殘存価値がないので、それらの予想壽命、つまりその有効年限は償卻期間です。
異なる無形資産の耐用年數は異なる。
中國の関連法規による無形資産の償卻年限は、実用新案と外観設計権が5年となり、商標権が10年となり、特許権が15年となり、商譽には法定年限がない。
また、同じプロジェクトの無形資産は、國によって有効期限が異なります。
無形資産の償卻問題において、以下の二つの問題に対して論爭が多い。
一つは無形資産の償卻年數の問題である。
①今の科學技術は急速に発展しており、技術の更新は日進月歩であり、電子技術を代表とするハイテク無形資産は無形損失が大きいため、多くの企業はこれらの無形資産に対してできるだけ早く償卻し終わって、投資の回収と新技術、新製品の開発を保証することを要求しています。
彼らは普通4年がいいと主張しています。
②無形資産プロジェクトには法律保護期間または契約に定められた権利年限があり、その償卻年數はそれらを超えてはならない。
③償卻期間は、會計準則制定機構が最高年限を定めなければならない。
1970年アメリカのAICPAの所屬APBの規定は40年を超えないので、長すぎます。
現代の大企業の業務経営計畫も普通は20年を超えません。
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