輸入許可手続協定
第1條
総則
1.本協定において、輸入許可は輸入許可制度を実施するための行政手順1と定義されています。この制度は関係行政機関に申請またはその他の書類(通関に必要な書類を除く)を提出し、貨物として輸入メンバーの関稅領土に入る先決條件を要求しています。
2.各メンバーは、輸入許可制度を実施するための行政手順が本協定の解釈に合致するGATT 1994の関連規定に適合することを保証し、これらの手続きを不適切に実施することによる貿易の歪みを防止するとともに、発展途上國メンバーの経済発展の目的と財政と貿易の必要を考慮する。
2
3.輸入許可手続規則の実施は中性を保持し、公平かつ公正な方法で管理しなければならない。
4.(a)出願の手続に関する規則及びすべての情報は、個人、會社及び機関から申請の資格、受理の一つ以上の管理機関及び許可の要求により制限された製品リストを含み、いずれも第4條に規定された輸入許可手順委員會(本協定において「委員會」という)に通知された情報の出所の中に公布し、政府3及び貿易業者に周知させるものとする。
可能であれば、このような発表は、當該要求の発効日の21日前にしなければならないが、いずれにしても當該発効日に遅れてはならない。
ライセンスプログラムに関する規則または輸入許可によって制限された製品リストのいかなる例外、減損または変更についても、同様の方法で上記と同じ期限內に公布しなければならない。
これらの出版物の副本は事務局に獲得させることができる。
(b)請求に応じて、書面で意見を提出したいメンバーにこれらの意見を討論する機會を與え、メンバーがこれらの意見と討論結果に対応することについて考慮を與える。
5.申請書と適用される場合の延長申請表はできるだけ簡単にしてください。
許可制度の正常運行に必要とされる書類と情報は申請時に提供することができます。
6.申請手順と適用される場合の延長申請手順はできるだけ簡単であるべきです。
申請者が合理的な期限を持って許可証申請を提出することを許可しなければならない。
締め切りがある場合は、少なくとも21日間とし、この期間に十分な申請がない場合は、その期間を延長することができるように規定しなければならない。
申請者は申請に関する行政機関に連絡するだけでいいです。
以上の行政機関との連絡が不可避である場合、申請者は3つ以上の行政機関と連絡する必要がない。
7.いかなる申請も、文書中に発生した基本データの変更を含んでいない小さなエラーによって拒絶されてはならない。
文書やプログラムに現れるのは明らかに欺瞞の意図や重大な過失によるものではなく、與えられた処罰は警告提出に必要な限度を超えてはならない。
8.許可された輸入品は、運送中に発生した差異、バルク貨物の積載時に偶然発生した差異及びその他の通常の商業慣行と一致する微小な差異によって、貨物の価値、數量または重量と許可証に表記された金額にわずかな違いがあるため、拒絶されてはならない。
9.許可証の所有者が許可証を得る輸入品を支払うために必要な外貨は、輸入許可証を必要としない貨物の輸入者と同じ基礎の上で取得しなければならない。
10.安全例外については、GATT 1994第21條の規定を適用する。
11.本協定の規定では、いかなるメンバーに対しても、法律執行妨害または公共利益違反または特定の公私企業の合法的な商業利益を損なう機密情報の開示を求めてはならない。
第2條
自動輸入許可4
1.自動輸入許可は、すべての場合に申請を承認し、かつ第2項(a)項の規定に適合する輸入許可と定義されています。
2.第1條第1項から第11項までと本條第1項の規定が自動輸入許可手続に適用されるほか、以下の規定2もこの手続に適用される。
(a)自動許可プログラムの管理方式は、自動許可管理を受けた輸入製品に制限作用を與えてはならない。
次の條件を満たしていない限り、自動許可プログラムは貿易に制限があると見なされます。
(ⅰ)任意の個人、會社または機関は、輸入メンバーが自動許可管理された製品の輸入経営に関する法律上の要求を満たす限り、同等の資格で申請し、輸入許可証を取得する。
(ⅱ)許可証申請は貨物の通関前の任意の営業日に提出できます。
(ⅲ)適切かつ完全なフォームで提出する許可証申請は、管理上実行可能な限度內で、受領後直ちに承認し、最大10営業日を超えないこと。
(b)各メンバーは、他の適切なプログラムが得られない限り、自動輸入許可プログラムが必要であることを認識している。
自動輸入許可を採用する場合があり、その管理目的がより適切な形で実現できない限り、自動許可プログラムは維持されます。
第3條
自動輸入以外の許可
1.第1條第1項から第11項までの規定が非自動輸入許可に適用されるほか、以下の規定もこの手続に適用される。
自動輸入許可手続以外は第2條第1項の定義範囲に屬さない輸入許可と定義します。
2.制限を実施することによる貿易制限の作用または貿易の歪みの作用を除いて、自動的に許可しないと輸入製品に対してこのような作用が発生してはいけない。
自動許可手続でない場合は、範囲と期限において當該プログラムを使用して実施した措置に適合し、かつその行政負擔は、當該措置を管理するために絶対必要な限度を超えてはならない。
3.許諾要求の目的が數量制限を実施するのではない場合、各メンバーは十分な情報を公表し、他のメンバーと貿易商に許可証の発行と/または分配の根拠を理解させる。
4.メンバーが個人、會社または機関に対して、許可証の要求を例外または逸脫することができると規定している場合、そのメンバーは、この事実を第1條第4項に基づく情報に含め、その要求をどのように提出するかを含め、可能な場合にはどのような狀況でこの要求が考慮されるかを指摘しなければならない。
5.(a)製品の貿易に関する利害関係のあるいかなるメンバーの要求に対して、各メンバーは下記の內容に関するすべての関連情報を提供しなければならない。
(?。┲葡蓼喂芾頎顩r。
(ⅱ)近いうちに発行される輸入許可書。
(ⅲ)ライセンスの供給國間の配分狀況:
()もし可能であれば、輸入許可を受けて製品を管理する輸入統計(すなわち価値と/または數量)について。
発展途上國のメンバーはそれによって余分な行政や財政負擔を負擔する必要がない。
(b)許可管理により割當額のメンバーは第1條第4項に指定された期限內に、政府及び貿易商に知らせるように、數量及び/又は価値によって実施される割當額の総量、割當額の発行と締切日及び関連するいかなる変更を公布する。
(c)割當額が供給國間で分配される場合、制限を実施するメンバーは、現在分配されている割當額の中で各供給國に分け前の數量または価値を速やかに通知し、関連製品の供給に利害関係がある他の全員に対して、第1條第4項で定められた期限內に、政府と貿易商が知っているようにこの情報を公表しなければならない。
(d)事前割當が必要な場合は、第1條第4項の情報は、この條で指定された期限內に政府及び貿易者が知っているように、この情報を開示しなければならない。
(e)輸入メンバーの法律と管理要求を満たすいかなる個人、會社または機関も同等の資格で許可証を申請し、考慮する。
許可証の申請が承認されていない場合、申請者はその理由を告知され、かつ申請者は輸入メンバーの國內立法または手続きに従って上訴または審査を行う権利がある。
(f)當該メンバーがコントロールできない理由でできない場合を除き、申請を受けたらすぐに考慮すべきであり、即ち先取りで管理する場合、申請の処理期限は30日間を超えてはならない。すべての申請を同時に考慮すると、申請の処理期限は60日間を超えてはならない。
後の場合、出願の処理期限は、宣言された出願期限の締切日の翌日からとみなされるべきである。
(g)許可証の有効期限は合理的であり、短すぎて輸入を妨げてはならない。
許可証の有効期限は遠くからの輸入を妨げてはならないが、輸入品が予想できない短期要求を満たす必要がある場合を除く。
(h)割當額を管理する時、各メンバーは自分の発行した許可証に従って輸入を実施することを阻止してはいけなく、割當額の十分な使用を妨げてはいけない。
(イ)許可証を発行する時、各メンバーは経済量に達する製品に対して許可証を発行しなければならないと考えなければならない。
(j)許可証を分配する場合、各メンバーは申請者の輸入実績を考慮しなければならない。
この點については、申請者に対して過去に発行された許可証が、最近の代表期間內に十分に使用されているかどうかを考慮しなければならない。
許可証が十分に使用されていない場合、そのメンバーはその理由を審査し、新たな許可証を分配する際にこれらの原因を考慮する。
また、許可証を新たな輸入者に合理的に分配することを考慮し、経済量に達する製品に対して許可証を発行することが望ましいと考えます。
この面では、発展途上國のメンバー、特に先進國のメンバーから輸入された製品の輸入を特に考慮する必要があります。
(k)割當額が供給國間で割り當てられていない許可管理を通じて行われた場合、許可証所有者6は輸入品のソースを選択する権利がある。
割當額が供給國間で分配される場合、許可証は國別(一國又は複數國)を明確に規定しなければならない。
(l)第1條弟8項の規定を適用する場合、輸入が前の許可書の水準を超えた場合、以後の許可証の分配において補償性の調整を行うことができる。
第4條
機構
ここに輸入許可プログラム委員會を設立し、各メンバーの代表から構成されます。
委員會は、自身の主席と副主席を選出し、必要に応じて會議を開き、各メンバーに本協定の運用またはその目標の実現に関するあらゆる事項について協議する機會を提供するものとする。
第5條
通知
1.ライセンスプログラムを作成したり、これらのプログラムを変更したりするメンバーは、公布後60日以內に委員會に通知します。
2.輸入許可手順の制定に関する通知には、以下の情報が含まれていなければならない。
(a)許可されたプログラム管理の製品リスト。
(b)資格情報に関する連絡先
(c)申請書提出の一つ以上の行政機関。
(d)ライセンスプログラムを公開する場合、日付と出版物名を公布する。
(e)許諾手順は第2條と第3條に規定されている自動許諾プログラムですか?それとも非自動許可プログラムですか?
(f)自動輸入許可プログラムについて、その管理目的。
(g)非自動輸入許可手順については、許可手順による措置を示す。
 
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