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    手形法

    2007/12/8 16:00:00 41857

    手形は國際貿易で広く使われていますので、手形法は國際商法の重要な內容になります。

    手形法は手形の発生、譲渡及び行使の関係を調整する法律規範の総和である。

    世界各國の手形法は編制の形態においても內容においても大きな違いがあり、フランス法系、ドイツ法系、イギリス法系の點があり、これは國際的な流通利用と國際貿易の発展にとって極めて不利である。

    第一次世界大戦後、國際連盟の支持の下、30年代初めにジュネーヴで統一為替、手形、小切手に関する6つのジュネーヴ條約が採択されました。

    現在、ヨーロッパの多くの國と日本とラテンアメリカの一部の國ではこれらの條約が採用されていますが、アメリカの國々では受け入れられない、または一部の受け入れが拒否されています。

    現在西側諸國では主にジュネーヴ條約の統一手形法と英米法系の手形法の違いがあります。

      


        

    (一)概要


        

    1.手形の概念及び法的特徴


    手形とは、手形振出人が手形の表面に署名し、自己または他人を手形支払人として約定し、手形に記載された條件によって、チケットを見た時または指定された日付に無條件に支払し、受取人または受取人に一定の金額を支払う有価証券をいう。

    それは自分の一定の金額を約束した支払者の手形と他人に委託して無條件に一定の金額を支払う為替手形と小切手を含みます。

    手形は次のような法律的特徴を持っています。


        

    (1)手形は完全な有価証券である。

    手形の権利と手形自體は切り離されてはいけません。手形から離れると権利が主張できません。

     


    (2)手形は設定権証券である。

    手形上の権利は証券として発生しなければならないが、手形の形成はその権利が既に存在していることを証明するものではなく、その手形上の権利は完全に手形行為によって創建される。

     


    (3)手形は有価証券である。

    手形の作成は法定の形式的要件に適合していなければならない。そうでなければ手形の効力は生じない。


    (4)手形は文義証券である。

    手形上の権利義務が必要であり、かつ手形に記載された文義によってのみその効力を確定することができる。


    (5)手形は無関係証券である。

    手形は法定條件に符合する限り、権利は成立する。

    手形の行動はどうなっていますか?チケットを持っている人はどうやって手形を取っていますか?

      


    (6)手形は流通証券である。

    手形は為替ツール、支払ツール、クレジットツールとして機能するほか、流通証券としても使用できます。

    つまり手形は交付または裏書譲渡によって自由にその権利を譲渡でき、かつ迅速かつ簡便である。

      


        

    2.為替、手形と小切手


    手形の種類は各國の法律規定が一致していません。

    例えばドイツ、フランスは手形は為替手形と手形だけを含んでいます。小切手は含まれていません。英米などは為替手形に小切手が含まれていると思います。

    今は國際的に手形に為替手形と手形と小切手が含まれていると思われます。

      


        

    (1)為替手形。

    為替手形は発券者の署名によって発行され、発券者(支払人)がチケットを見た時または所定の日付または將來の確定可能な時間內に、受取人または特定の人の指示または持參人に対して、一定額の金銭を無條件に支払うことを要求する無條件の書面による支払命令である。

      


    (2)本票。

    また、約束手形とは、発券者が約束した発券時または一定の期日に受取人またはその指定者または持參人に一定の金額を支払う無條件の書面証憑である。

      


    (3)小切手。

    小切手は発券者が発行し、銀行に委託して発券時に無條件に受取人または持參人に一定金額の書面証憑を支払う。

    イギリスは小切手は銀行を支払人とする一覧払いの為替手形だと思っています。

      


        

    本票と為替手形には多くの共通點があります。為替手形法では手形の発行、裏書き、支払い、証明書の拒否及び求償権などの規定があります。基本的にはすべて本票に適用されます。

    二つの違いは主に二つのdotがあります。①為替手形は3つの當事者がいます。即ち手形振出人と支払人と受取人です。

    ②為替手形は引受人を経て、引受人(支払人)が主債務者としての地位にあるが、手形振出人は債務者としての地位にある。本票の発券者は常に主債務者としての地位にあり、満期の支払義務を自負しているので、引受手続きをする必要はない。

    小切手は為替手形と同じに3人の當事者がいます。即ち手形振出人と支払人と受取人です。

    二つの違いは主に:①小切手の支払人は銀行に限るが、為替手形の支払人は銀行に限らない。

    ②小切手はすべて一覧払いで、為替手形は一覧払いに限らない。

      


        

    (二)手形行為と手形権利の行使


    手形の権利と義務が実現されるには、保有者は権利の行使のために手形債務者に手形債務の履行を要求しなければならない。

    これらの行為は手形の発生、譲渡、行使の全過程を構成しています。三種類の手形の中で、為替手形は完全に上述の行為過程を表しています。各國の手形法もほとんどが為替手形を中心としています。

    為替手形を例にとって、上記の行為及び関連法規を簡単に紹介します。

      


        

    1.為替の手形。

    為替手形の発券は、手形人が法定様式で為替手形を作成して手形を受け取った人に渡す行為を指摘しています。

    これは手形関係を作る基本的な手形行為です。

    為替手形は有償証券なので、為替手形を作るには法定の様式に適合していなければなりません。

    各國の法律により、為替手形は下記の事項を記載しなければなりません。

    これはジュネーヴ條約の規定ですが、英米法系はこの要求をしません。②無條件の支払命令でなければなりません。③支払人の名前を明記しなければなりません。④受取人を明記しなければなりません。

    これはジュネーヴ條約の規定ですが、英米法では、各種類の為替手形は手形を持っている人を対象として有効です。⑤為替手形の発券日と地dotは有効です。

    英米フランスの家はこれが必要事項とは思わない。⑥為替手形の期限と支払地dot。

    ジュネーヴ條約にはこの規定がありますが、例外が認められます。英米の法則はそれを法定條件としません。⑦発券者は署名します。

      


        

    2.為替手形の裏書き。

    為替手形の裏書きとは、手形を持っている人が手形の裏に署名して手形を譲受人に譲渡する行為です。

    裏書きの方式には、記名裏書きと無記名裏書きとがありますが、これは裏書きの時に裏書きをするかどうかによって分けられています。

    ジュネーヴ條約及び多くの國家手形法の規定により、為替手形の手形保有者は、裏書きの連続性で権利の成立を証明しなければならない。

    裏書きの連続とは、初めて裏書きをする人は當該為替手形の受取人であるべきで、その後各裏書きの裏書きはいずれも前の裏書きの被裏書き人となり、順番に最後まで持ち続けます。

      


        

    3.為替の提示。

    ヒントとは、手形を持っている人が手形を支払人に提示し、手形の引受または支払を請求する行為で、手形を持っている人が手形の権利を行使し、保全するためにしなければならない行為です。

    引受提示であれ、支払提示であれ、法定期間內に行わなければならない。

    この期限はジュネーヴ條約で規定されています。チケットを見た後、定期的に支払う為替手形は、手形を出した日から一年以內に引受人に提示しなければなりません。一覧払いの為替手形を見たら、発券日から一年以內に支払を提示するために、発券者または裏書き人に特別な約束がある場合を除きます。

    英米の法則はただ「合理的な時間」の內に提示することを要求します。

      


        

    4.為替手形の引受。

    これは為替手形の支払人が手形引受人に提示した後、為替手形の金額を支払う義務を負うことに同意し、為替手形に期限付き支払の承諾記録をすることです。

    引受の方式は普通、支払人が手形の表面に「引受」という文字を橫書きし、手形引受期日をサインします。

    ジュネーヴ條約の規定では、引受人の署名が必要なほか、為替手形に「引受」または他の同等の文字を記載しなければならない。一部の為替手形に対しては、引受期日も明記しなければならない。

      


        

    5.為替手形の保証。

    為替手形債務者以外の第三者が、手形債務の一部または全部の履行を擔保するための手形行為をいう。

    ジュネーヴの統一條約は手形の保証に対してより詳細な規定をしていますが、英米法はあくまでも傍及的で、具體的な規定はありません。

    為替手形保証は一種の要式行為であり、獨立性を有し、かつ為替手形保証人は先に抗弁権を有してはならない。

      


        

    6.為替の支払。

    為替手形の支払人が為替手形の期限が切れる日に手形保有者または受取人が為替手形の金額を支払い、手形関係を消滅させる行為を指す。

    ジュネーヴ條約では、支払人は為替手形の裏書きの連続性を証明しなければならず、署名の真実性を証明する義務はないと規定されています。そのため、支払人は裏書きの連続性を確認して合格と判斷して支払った後、合法的にその為替手形に対する責任を解除しました。

      


        

    7.為替手形の償還権。

    求償権とは、手形を持っている人が拒否された時(手形引受拒否と支払い拒否)、手形の償還を請求する権利を持っています。

    請求権と支払請求権は同時にチケット保有者基本の手形権利を構成する。

    手形を持っている人が求償権を行使する場合は、①為替手形が不払いに遭った場合、②すでに法定期限內に支払人に引受の提示または支払の提示をした場合、③拒絶された後の法定期間內に拒絶証明書を作成しなければならない。

    拒否証明書は支払地の公証人またはその他の権利機関が支払拒否を証明する書面を作成したものである。

    イギリスの手形法は特に厳しいです。


        
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