日本商標(biāo)保護(hù)制度
A、
商標(biāo)保護(hù)
約款
1、なぜすべきですか 保護(hù)商標(biāo) ?
各商標(biāo)には、その表示された商品やサービスを他の商品やサービスと區(qū)別する機(jī)能があります。つまり、(A)は商品やサービスのソースを示します。(B)は表示された商品やサービスの品質(zhì)を保証します。(C)は表示された商品やサービスを広告宣伝します。
商標(biāo)は商品生産者やサービス提供者を明確に區(qū)別する重要な機(jī)能――顕著性があるからこそ、商標(biāo)使用者が商業(yè)活動(dòng)において考慮する重要な要素となる。
商標(biāo)が頻繁に使われると、その役割はますます大きくなります。
ブランドは消費(fèi)者を引き付けるために大きな潛在力を示し、最終的にはブランド自體も良好な名聲を得ます。
商標(biāo)は消費(fèi)者の魅力と自身の良好な名聲の両方が商標(biāo)使用者の重要な資産である以上、法律で商標(biāo)を保護(hù)する必要がある。
さらに、商標(biāo)の區(qū)別機(jī)能を十分に保護(hù)することで、消費(fèi)者の利益も保護(hù)され、正常な経済秩序が維持される。
したがって、この観點(diǎn)から、商標(biāo)の保護(hù)は正常な経済秩序の保護(hù)にも重要な意味があります。
2、商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)的保護(hù)
(1)登録によって商標(biāo)権を獲得する――獨(dú)占的権利として保護(hù)されるが、まず商標(biāo)法に規(guī)定された登録條件を満たさなければならない。
(2)原則として、単なる使用に基づく商標(biāo)は商標(biāo)権の保護(hù)を受けることができない。
(3)商標(biāo)権の範(fàn)囲は、當(dāng)該登録商標(biāo)と同じ又は類(lèi)似した商標(biāo)が當(dāng)該登録商標(biāo)に指定されて使用された商品又はサービスと同じ又は類(lèi)似した商品またはサービス上で登録または使用してはならないことに限定されなければならない。
登録商標(biāo)の保護(hù)もこれに限る。
したがって、他方の當(dāng)事者が提出した登録商標(biāo)がすでに上記の権利範(fàn)囲に存在している登録商標(biāo)と同一または類(lèi)似している場(chǎng)合、特許庁はこの登録出願(yuàn)を卻下する。
他人も異議申立てまたは無(wú)効再審申請(qǐng)をすることによって、自分の登録商標(biāo)の権利に疑問(wèn)を提起することができる。
他の當(dāng)事者が上記の範(fàn)囲內(nèi)である登録商標(biāo)を使用する場(chǎng)合、このような使用は登録商標(biāo)権利に対する侵害を構(gòu)成し、法律によって制裁され、さらに、権利者が受ける損害についても賠償しなければならない。
商標(biāo)に対する侵害行為も刑事制裁を受ける(クレーム、原告はいらない)。また、侵害者も必ず重罰を受ける。
著名商標(biāo)または著名商標(biāo)が事前に登録されている場(chǎng)合、他の當(dāng)事者による不正使用が禁止されるのは當(dāng)然である。
B、例外
著名商標(biāo)と有名商標(biāo)――登録されているかどうかにかかわらず、これらの商標(biāo)は特別保護(hù)されます。
1、保護(hù)馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)的必要性
顕著な商標(biāo)が広く使われている時(shí)には、それに応じて商品やサービスが世界中に広がっていきます。
さらに、これらの商品やサービスが様々なタイプの消費(fèi)者に受け入れられると、このブランドの優(yōu)れた名聲はさらに広がり、商標(biāo)そのものも広く認(rèn)知されます。
商標(biāo)のこのような狀態(tài)は「有名」または「有名」と呼ばれています。
例えば、知名度のあるブランドに対して、消費(fèi)者はこのブランドの付いた商品を買(mǎi)ったり、このブランドの表示を受けたりして喜んでいます。彼らがそこでこのブランドを見(jiàn)つけたら、商品やサービスの詳細(xì)について深く追究することはできません。これらの商品やサービスを扱うフランチャイズ店はどんな背景があるのかなども考えすぎません。
商標(biāo)のすべての人の努力を通して、これらの巨大な価値を持つ有名な商標(biāo)や有名な商標(biāo)は知的財(cái)産として育てられました。
したがって、商標(biāo)権者の貴重な財(cái)産の安全を十分に保護(hù)し、保証することは自然なことです。
このような高い名聲を持っている商標(biāo)が十分に保護(hù)されていないと、貿(mào)易活動(dòng)において消費(fèi)者が混亂し、最終的には災(zāi)難を招く可能性があります。
このような狀況を予防するためには、有名ブランドと有名ブランドに対して十分かつ強(qiáng)力な保護(hù)が不可欠です。
有名な商標(biāo)または有名な商標(biāo)に対する潛在的な危害は主に以下のいくつかの方面に現(xiàn)れています。
(1)著名商標(biāo)または著名商標(biāo)所有者の許可を得ず、その商標(biāo)権は他人に先を越された。
(2)著名商標(biāo)または著名商標(biāo)の所有者に許可されず、他人が勝手にその商標(biāo)の査定の使用範(fàn)囲內(nèi)またはその範(fàn)囲に関連する領(lǐng)域內(nèi)でその有名商標(biāo)または著名商標(biāo)を使用して、消費(fèi)者の間で混同が生じ、勝手に利用者がこのような「便乗」行為から不正収益を得る。
(3)著名商標(biāo)または著名商標(biāo)の所有者に許可されず、他人が勝手にその商標(biāo)の使用範(fàn)囲以外で実際にその有名商標(biāo)または有名商標(biāo)を使用する場(chǎng)合、このような狀況は普通混同を招くことはないが、その商標(biāo)に対する淡泊化を招くことがあり、またその有名な商標(biāo)または有名な商標(biāo)のイメージに対して損害を與えることがある。
WIPOが発表した著名商標(biāo)の保護(hù)に関する「共同提案」をもとに、日本特許庁はすでに「商標(biāo)審査基準(zhǔn)」を改正しました。この基準(zhǔn)は1999年7月1日から施行されました。
(注:この審査基準(zhǔn)は主に特許庁內(nèi)部の審査手順で參考に使用されており、法的に明確に要求されるものではない)
2、商標(biāo)法對(duì)馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)的保護(hù)
(1)防止他人未經(jīng)真正權(quán)利人允許而擅自將權(quán)利人的馳名商標(biāo)或著名商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)[商標(biāo)法第4節(jié)第(1)條第(10)、(15)、(19)項(xiàng)]
――著名商標(biāo)または著名商標(biāo)権利者の権益を保護(hù)し、商標(biāo)登録出願(yuàn)をすることによって不當(dāng)に商標(biāo)専用権を取得することを防止するため、真の権利者が正常にその商標(biāo)を使用することが不合理な障害となる可能性があり、真の権利者の許可なしに提出された商標(biāo)登録申請(qǐng)は卻下される。
(2)防衛(wèi)商標(biāo)登録制度[商標(biāo)法第64-68節(jié)]
--防御商標(biāo)が登録された場(chǎng)合、他の人がその防御商標(biāo)の査定と使用する範(fàn)囲內(nèi)で同じ商標(biāo)を使用する行為はこの防御商標(biāo)に対応する基礎(chǔ)商標(biāo)に対する侵害行為とみなされる。
この場(chǎng)合、権利者は、その受けた損害に対して権利侵害の禁止令と賠償を申し立てることができる。
(3)他人が真の権利者の許可なしに商標(biāo)登録を取得した場(chǎng)合でも、真の権利者が當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)前にすでにその著名商標(biāo)を使用し始めた場(chǎng)合、その著名商標(biāo)の真の権利者は、その前の使用権を保護(hù)される。
〔商標(biāo)法第32節(jié)〕
3、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)防止法對(duì)馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)的保護(hù)
--他人の有名な商標(biāo)を無(wú)斷で使用することを防止する
(1)いかなる無(wú)斷で他人の有名商標(biāo)または著名商標(biāo)と同じまたは類(lèi)似した商標(biāo)を使用して、消費(fèi)者が本當(dāng)の権利者に対して製品またはサービスを提供することを混亂させた場(chǎng)合、このような行為は不正競(jìng)爭(zhēng)行為と見(jiàn)なされ、本當(dāng)の権利者は不正競(jìng)爭(zhēng)防止法によって侵害行為に対する禁止または侵害行為に対する損害賠償を請(qǐng)求することができる。
〔不正競(jìng)爭(zhēng)防止法第2節(jié)第1條(1)項(xiàng)〕
(2)著名商標(biāo)と同じ又は類(lèi)似した商標(biāo)を使用することは不正競(jìng)爭(zhēng)行為と見(jiàn)なされ、著名商標(biāo)所有者は不正競(jìng)爭(zhēng)防止法を通じて侵害行為に対する禁止又は侵害行為による損害賠償を求めることができる。
〔不正競(jìng)爭(zhēng)防止法第2節(jié)第1條(2)項(xiàng)〕
二、具體內(nèi)容:對(duì)馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)的保護(hù)
この部分は主に有名な商標(biāo)または有名な商標(biāo)の真の権利者がまだ商標(biāo)登録を獲得していない前提で有名な商標(biāo)または有名な商標(biāo)の保護(hù)を討論しています。
一般的な商標(biāo)登録が既に得られている場(chǎng)合、商標(biāo)法によって付與された商標(biāo)権請(qǐng)求項(xiàng)に基づいて保護(hù)を得ることが最も効果的な戦略である。
A、商標(biāo)法はいかなる人も許可なしに他人の有名商標(biāo)または有名商標(biāo)を無(wú)斷で登録することを制止する。
1、商標(biāo)法第4節(jié)第(1)條第(10)項(xiàng)は以下の狀況を適用する。
(1)真の権利者の商標(biāo)は申請(qǐng)者の経営範(fàn)囲に関する分野で有名である。
(2)時(shí)間請(qǐng)求項(xiàng):真権利者の商標(biāo)は、出願(yuàn)人が商標(biāo)登録出願(yuàn)をする前にすでに有名である。
(3)申請(qǐng)者の商標(biāo)と本當(dāng)の権利者の商標(biāo)構(gòu)成が似ている。
(4)出願(yuàn)人の商標(biāo)は、真の権利者の商標(biāo)によって指定された商品またはサービスの範(fàn)囲と同一または類(lèi)似である。
2、商標(biāo)法第4節(jié)第(1)條第(15)條は、以下の狀況を適用する。
(1)時(shí)間請(qǐng)求項(xiàng):真権利者商標(biāo)は、申請(qǐng)者が商標(biāo)登録出願(yuàn)をする前にすでに有名である。
(2)出願(yuàn)人の商標(biāo)は、真の権利者の商標(biāo)との混淆をもたらす。
3、商標(biāo)法第4節(jié)第(1)條第(19)項(xiàng)〔この條項(xiàng)は新規(guī)條項(xiàng)であり、1997年4月1日
以下の狀況を適用します。
(1)真の権利者の商標(biāo)は日本または他のどの國(guó)でも非常に有名である。
(2)時(shí)間の要求:真権利者の商標(biāo)は出願(yuàn)人が商標(biāo)登録申請(qǐng)を提出する前にすでに非常に有名である。
(3)申請(qǐng)者の商標(biāo)と真の権利者の商標(biāo)の構(gòu)成が近似している。
(4)出願(yuàn)人の商標(biāo)登録の動(dòng)機(jī)は悪意または不正競(jìng)爭(zhēng)の目的である。
(5)出願(yuàn)商標(biāo)が真の権利者の商標(biāo)と混同するか否かは請(qǐng)求しない。
B、商標(biāo)法はいかなる人も許可なしに他人の有名商標(biāo)または著名商標(biāo)を無(wú)斷で登録することを制止し、かつ、真の権利者に事前に定められた範(fàn)囲內(nèi)で禁止を要求する権利を與える。
防御商標(biāo)注冊(cè)制度(商標(biāo)法第64-68節(jié))適用以下情形:
(1)真の権利者は既にその基礎(chǔ)商標(biāo)を登録しており、しかもこの商標(biāo)は非常に有名である(十分な証拠があることを証明することを要求する)。
(2)防御商標(biāo)の登録が可能であり、この商標(biāo)は非常に有名な基礎(chǔ)商標(biāo)と完全に同じである。
(3)真の権利者は、その非常に有名な商標(biāo)のために、いかなる商標(biāo)も使用可能な商品またはサービスを査定して登録を防ぐことができる。
(4)もし
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