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    日本商標保護制度

    2009/1/2 14:01:00 41880

    A、

    商標保護

    約款

    1、なぜすべきですか

    保護商標

    各商標には、その表示された商品やサービスを他の商品やサービスと區別する機能があります。つまり、(A)は商品やサービスのソースを示します。(B)は表示された商品やサービスの品質を保証します。(C)は表示された商品やサービスを広告宣伝します。

    商標は商品生産者やサービス提供者を明確に區別する重要な機能――顕著性があるからこそ、商標使用者が商業活動において考慮する重要な要素となる。

    商標が頻繁に使われると、その役割はますます大きくなります。

    ブランドは消費者を引き付けるために大きな潛在力を示し、最終的にはブランド自體も良好な名聲を得ます。

    商標は消費者の魅力と自身の良好な名聲の両方が商標使用者の重要な資産である以上、法律で商標を保護する必要がある。

    さらに、商標の區別機能を十分に保護することで、消費者の利益も保護され、正常な経済秩序が維持される。

    したがって、この観點から、商標の保護は正常な経済秩序の保護にも重要な意味があります。

    2、商標法對商標的保護

    (1)登録によって商標権を獲得する――獨占的権利として保護されるが、まず商標法に規定された登録條件を満たさなければならない。

    (2)原則として、単なる使用に基づく商標は商標権の保護を受けることができない。

    (3)商標権の範囲は、當該登録商標と同じ又は類似した商標が當該登録商標に指定されて使用された商品又はサービスと同じ又は類似した商品またはサービス上で登録または使用してはならないことに限定されなければならない。

    登録商標の保護もこれに限る。

    したがって、他方の當事者が提出した登録商標がすでに上記の権利範囲に存在している登録商標と同一または類似している場合、特許庁はこの登録出願を卻下する。

    他人も異議申立てまたは無効再審申請をすることによって、自分の登録商標の権利に疑問を提起することができる。

    他の當事者が上記の範囲內である登録商標を使用する場合、このような使用は登録商標権利に対する侵害を構成し、法律によって制裁され、さらに、権利者が受ける損害についても賠償しなければならない。

    商標に対する侵害行為も刑事制裁を受ける(クレーム、原告はいらない)。また、侵害者も必ず重罰を受ける。

    著名商標または著名商標が事前に登録されている場合、他の當事者による不正使用が禁止されるのは當然である。

    B、例外

    著名商標と有名商標――登録されているかどうかにかかわらず、これらの商標は特別保護されます。

    1、保護馳名商標和著名商標的必要性

    顕著な商標が広く使われている時には、それに応じて商品やサービスが世界中に広がっていきます。

    さらに、これらの商品やサービスが様々なタイプの消費者に受け入れられると、このブランドの優れた名聲はさらに広がり、商標そのものも広く認知されます。

    商標のこのような狀態は「有名」または「有名」と呼ばれています。

    例えば、知名度のあるブランドに対して、消費者はこのブランドの付いた商品を買ったり、このブランドの表示を受けたりして喜んでいます。彼らがそこでこのブランドを見つけたら、商品やサービスの詳細について深く追究することはできません。これらの商品やサービスを扱うフランチャイズ店はどんな背景があるのかなども考えすぎません。

    商標のすべての人の努力を通して、これらの巨大な価値を持つ有名な商標や有名な商標は知的財産として育てられました。

    したがって、商標権者の貴重な財産の安全を十分に保護し、保証することは自然なことです。

    このような高い名聲を持っている商標が十分に保護されていないと、貿易活動において消費者が混亂し、最終的には災難を招く可能性があります。

    このような狀況を予防するためには、有名ブランドと有名ブランドに対して十分かつ強力な保護が不可欠です。

    有名な商標または有名な商標に対する潛在的な危害は主に以下のいくつかの方面に現れています。

    (1)著名商標または著名商標所有者の許可を得ず、その商標権は他人に先を越された。

    (2)著名商標または著名商標の所有者に許可されず、他人が勝手にその商標の査定の使用範囲內またはその範囲に関連する領域內でその有名商標または著名商標を使用して、消費者の間で混同が生じ、勝手に利用者がこのような「便乗」行為から不正収益を得る。

    (3)著名商標または著名商標の所有者に許可されず、他人が勝手にその商標の使用範囲以外で実際にその有名商標または有名商標を使用する場合、このような狀況は普通混同を招くことはないが、その商標に対する淡泊化を招くことがあり、またその有名な商標または有名な商標のイメージに対して損害を與えることがある。

    WIPOが発表した著名商標の保護に関する「共同提案」をもとに、日本特許庁はすでに「商標審査基準」を改正しました。この基準は1999年7月1日から施行されました。

    (注:この審査基準は主に特許庁內部の審査手順で參考に使用されており、法的に明確に要求されるものではない)

    2、商標法對馳名商標和著名商標的保護

    (1)防止他人未經真正權利人允許而擅自將權利人的馳名商標或著名商標進行注冊[商標法第4節第(1)條第(10)、(15)、(19)項]

    ――著名商標または著名商標権利者の権益を保護し、商標登録出願をすることによって不當に商標専用権を取得することを防止するため、真の権利者が正常にその商標を使用することが不合理な障害となる可能性があり、真の権利者の許可なしに提出された商標登録申請は卻下される。

    (2)防衛商標登録制度[商標法第64-68節]

    --防御商標が登録された場合、他の人がその防御商標の査定と使用する範囲內で同じ商標を使用する行為はこの防御商標に対応する基礎商標に対する侵害行為とみなされる。

    この場合、権利者は、その受けた損害に対して権利侵害の禁止令と賠償を申し立てることができる。

    (3)他人が真の権利者の許可なしに商標登録を取得した場合でも、真の権利者が當該商標登録出願前にすでにその著名商標を使用し始めた場合、その著名商標の真の権利者は、その前の使用権を保護される。

    〔商標法第32節〕

    3、不正當競爭防止法對馳名商標和著名商標的保護

    --他人の有名な商標を無斷で使用することを防止する

    (1)いかなる無斷で他人の有名商標または著名商標と同じまたは類似した商標を使用して、消費者が本當の権利者に対して製品またはサービスを提供することを混亂させた場合、このような行為は不正競爭行為と見なされ、本當の権利者は不正競爭防止法によって侵害行為に対する禁止または侵害行為に対する損害賠償を請求することができる。

    〔不正競爭防止法第2節第1條(1)項〕

    (2)著名商標と同じ又は類似した商標を使用することは不正競爭行為と見なされ、著名商標所有者は不正競爭防止法を通じて侵害行為に対する禁止又は侵害行為による損害賠償を求めることができる。

    〔不正競爭防止法第2節第1條(2)項〕

    二、具體內容:對馳名商標和著名商標的保護

    この部分は主に有名な商標または有名な商標の真の権利者がまだ商標登録を獲得していない前提で有名な商標または有名な商標の保護を討論しています。

    一般的な商標登録が既に得られている場合、商標法によって付與された商標権請求項に基づいて保護を得ることが最も効果的な戦略である。

    A、商標法はいかなる人も許可なしに他人の有名商標または有名商標を無斷で登録することを制止する。

    1、商標法第4節第(1)條第(10)項は以下の狀況を適用する。

    (1)真の権利者の商標は申請者の経営範囲に関する分野で有名である。

    (2)時間請求項:真権利者の商標は、出願人が商標登録出願をする前にすでに有名である。

    (3)申請者の商標と本當の権利者の商標構成が似ている。

    (4)出願人の商標は、真の権利者の商標によって指定された商品またはサービスの範囲と同一または類似である。

    2、商標法第4節第(1)條第(15)條は、以下の狀況を適用する。

    (1)時間請求項:真権利者商標は、申請者が商標登録出願をする前にすでに有名である。

    (2)出願人の商標は、真の権利者の商標との混淆をもたらす。

    3、商標法第4節第(1)條第(19)項〔この條項は新規條項であり、1997年4月1日

    以下の狀況を適用します。

    (1)真の権利者の商標は日本または他のどの國でも非常に有名である。

    (2)時間の要求:真権利者の商標は出願人が商標登録申請を提出する前にすでに非常に有名である。

    (3)申請者の商標と真の権利者の商標の構成が近似している。

    (4)出願人の商標登録の動機は悪意または不正競爭の目的である。

    (5)出願商標が真の権利者の商標と混同するか否かは請求しない。

    B、商標法はいかなる人も許可なしに他人の有名商標または著名商標を無斷で登録することを制止し、かつ、真の権利者に事前に定められた範囲內で禁止を要求する権利を與える。

    防御商標注冊制度(商標法第64-68節)適用以下情形:

    (1)真の権利者は既にその基礎商標を登録しており、しかもこの商標は非常に有名である(十分な証拠があることを証明することを要求する)。

    (2)防御商標の登録が可能であり、この商標は非常に有名な基礎商標と完全に同じである。

    (3)真の権利者は、その非常に有名な商標のために、いかなる商標も使用可能な商品またはサービスを査定して登録を防ぐことができる。

    (4)もし

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