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    國際技術貿易の心得

    2009/1/13 13:25:00 41907

         

    一、技術、

    技術譲渡

    技術の導入

    (一)技術の意味と特徴

    1、技術の意味技術貿易のイメージは技術です。

    技術は何ですか

    國際工業所有権

    組織は「技術とは、製品を作ることやサービスを提供するシステムの知識です。」

    2.技術の特徴技術には三つの特徴があります。

    (1)無形性。

    技術は目に見えない、觸ることができない知識的なものです。理解によってしか把握できません。

    ある技術は言語で表現することができますが、ある技術は「有能な人」の経験だけに存在します。

    (2)システム性。

    わずかな技術知識は技術とは言えない。

    製品の生産原理、設計、生産操作、設備の取り付けと調整、管理、販売などの各段階に関する知識、経験と技術の総合のみが技術と呼ばれる。

    (3)商品の屬性。

    技術は無形の特殊商品です。

    技術は使う価値があるだけではなく、交換価値もあるからこそ、技術貿易の標的になります。

    (二)技術譲渡

         

    技術譲渡

    技術を持っている方が何らかの方法でその技術を他の方に譲って使う行為です。

    物品譲渡は所有権の譲渡であり、これとは違って、技術譲渡は一般的に技術使用権の譲渡にすぎない。

    一つのものは完全に一つの相手に譲渡することができます。元の持ち主も譲渡によってその物に対する所有権を失うことになります。

    一つの技術は同時に複數の相手に完全に譲渡することができ、また元の技術の所有者は譲渡によって當該技術に対する所有権を失うことはない。

         

    技術譲渡

    技術移転の一種の特殊な形式である。

    技術移転とは、技術が一つの分野から他の分野に伝わったり、ある地域から他の地域に伝わったりする過程をいう。

    技術譲渡は、その中に特定の雙方があり、援助、贈與または販売を方式とする技術移転の形式である。

    技術譲渡の種類は、國境を越えて國內技術の譲渡と國際技術の譲渡に分けられます。その有償性によって商業技術の譲渡と非商業的技術の譲渡に分けられます。その方向によって、橫方向技術の譲渡すなわち企業間の技術譲渡と縦方向技術の譲渡に分けられます。

    (三)

    )技術導入

    外國の技術を國內に譲渡するということは、技術の導入である。

    具體的には、技術導入とは、一つの國や企業が國外の技術知識や経験を導入し、また必要な付屬の設備、器具や器材を使って、自國の経済を発展させ、科學技術の進歩を促進する方法です。

    技術導入は特定の概念である。

    (1)技術の導入は多國籍行為である。

    (2)技術の導入と設備の輸入は原則的に違っています。

    人々はよく「技術」を広義化して、技術をソフトウェア技術とハードウェア技術に分けます。

    ソフトウェア技術は前に述べた技術知識、経験と技術で、純粋な技術です。ハードウェア技術は機械設備などの物化技術を指します。

    人のソフトウェア技術を買わないで、海外から人の機械設備を買うだけで、普通は設備の輸入と言います。

    海外から人のソフトウェア技術だけを購入する場合、あるいは同時にまたいくつかの設備を購入する場合、このような行為は技術導入と呼ぶことができます。

    (3)技術導入の目的は、導入國または企業の製造能力、技術水準、管理水準を高めることである。

    目的を達成するには、ソフトウェア技術を導入し、自己消化吸収を通じてのみ達成することができます。

         

    二、

    國際技術貿易

    その特徴

    (一)國際技術貿易の意味國際技術貿易とは、異なる國の企業、経済組織または個人の間で、一般的な商業條件に従って、相手方にソフトウェア技術の使用権を販売または購入する國際貿易行為をいう。

    技術の輸出と技術の導入という二つの面から構成されています。

    簡単に言えば、國際技術貿易は國際間の純技術の使用権を主な取引の標的とする商業行為であり、

    (二)

    國際技術貿易

    取引の標的の性質が異なる物貿の標的は有形の物質商品で、計量、論質と定価です。技術貿易の標的は無形の知識で、その計量、論質と定価の基準はすべて複雑です。

    2.取引雙方の當事者は違っています。一方、物貿雙方の當事者は普通同行ではなく、技術貿易雙方の當事者は普通同行です。

    雙方が同行しているだけなので、導入したばかりは譲渡側の技術に興味があります。導入したばかりで、この技術を使う能力があります。

    一方、貿易の売り手はいつも販売を目的としています。面貿の売り手(譲渡側)は、譲渡のためではなく、自分で使うために技術を開発するのが普通です。

    3.納品過程によって、商品貿易の納品は実物引渡しで、その過程は比較的簡単です。

    技術貿易の「納品」は技術知識、経験、技術を教える複雑で長い過程です。

    4.関連する問題と法律が異なる

    技術貿易に関わる問題は多くて、複雑で、特殊です。

    例えば、技術貿易は工業財産権保護、技術リスク、技術定価、制限と反規制、秘密保持、権利と技術保証、サポート方法などの問題に関連する。

    貿易に関する國內の法律と國際法律、條約も物産貿易より多いです。

    したがって、技術貿易に従事するのは、物貿に従事するより難しいです。

    5、政府の介入の程度が違っています。政府の技術貿易への介入の度合いは、物産貿易への介入の度合いより大きいです。

    技術輸出は実際に技術水準、製造能力及び発展能力の輸出ですから、國家の安全と経済利益のために、國家は技術輸出審査に厳しいです。

    技術貿易においては、技術譲渡側が技術的に優位に立つことが多いため、このような優位性によって導入側に不當な取引條件を受け入れるように強制されることを防止するため、國內の経済、社會、科學技術の発展政策を考慮するために、國は技術の導入に対しても厳しい管理を行う。

         

    三、國

    國際技術貿易

    の國際規定

    國際技術貿易の実踐の中で、技術輸出者は往々にして技術上の優位地位によって、導入側に様々な不公平な制限條件を受け入れるように強制されます。

    このような現象は國際的に次第に普遍化され、國際技術貿易における規制的な商業慣行として位置づけられ、ますます國際技術貿易の発展を阻害している。

    そのため、多くの発展途上國は國連に國際的な技術移転規則の制定を主宰するよう求めています。

    1978年10月、國連総會は國際貿易発展會に下書きを擔當した「國際技術譲渡行動規則」を公布し、その後も何度も改正されました。

    草案は取引先の交渉地位が均衡していることを規定しています。どちらもその優位地位を悪用して技術譲渡の取引を行ってはいけません。特に発展途上國の技術譲渡取引に関連して、お互いの満足できる協定を達成します。

    技術譲渡當事者は契約で採用される20條の制限的慣例を避けるべきと規定しています。

    しかし、譲渡側の利益を代表する一部の先進國はあらゆる手を盡くして規制的慣例を「規則」の中で合法化したいと考えています。七十七カ國集団をはじめとする発展途上國は導入側の利益を守るために先進國と真剣に戦っています。

    雙方の重大な相違のため、守るべき規則は今なお正式に採択されていません。

    しかし、「規則」の草案は國際技術譲渡のいくつかの方法をまとめ、技術譲渡の普遍的な遵守すべき原則を提出しました。國際的に広い基礎があり、そこで國際技術の譲渡を指導し、良好な國際技術貿易の新秩序を構築することに重要な意義があります。

           四、我國對技術引進的管理

    當社の利益を守るために、我が國の実踐経験に基づいて、そしていくつか國家の立法を參考にして、我が國の規定では、契約書の中に以下の不合理な制限條項を含んではいけません。

    (l)相手に対して、同技術の導入と関係のない付帯條件を受け入れるよう要求し、不要な技術、技術サービス、原材料、設備または製品を購入することを含む。

    (2)受方の自由な選択を制限し、異なる出所から原材料、部品または設備を購入する。

    (3)受け入れ側の発展を制限し、導入された技術を改善する。

    (4)受取者が他のソースから類似の技術を獲得することを制限し、またはサプライヤーと競爭する同種の技術を獲得する。

    (5)雙方が交換して技術を改善する條件は平等ではない。

    (6)受け入れ側が導入した技術を利用して製品の數量、品種または販売価格を制限する;

    (7)不當に受け入れ側の販売ルートまたは輸出市場を制限する;

         

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    外國貿易取引の前に何を準備しますか?

    取引前の準備段階では、この段階で完成する主な仕事は、相場調査と計畫作成です。(一)相場調査相場調査は貿易に関する各種情報を得るために行われる。情報の分析を通じて、國際市場の特徴を得て、貿易の実現可能性を判定し、ひいては貿易を制定するために.

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