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    商標登録申請の注意事項

    2009/3/20 16:45:00 42042

      

    國家工商総局の商標局はその公式サイトで「自然人が商標登録申請の注意事項」の通達を発表しました。

    個人の名義で商標を申請する場合は、身分証明書の提出以外に、営業許可証などの証明書を提出しなければならない。また、商標申請の範囲は営業許可書或いは関連登録書類の承認に関する経営範囲を限度とし、さもなければ卻下しなければならない。


      


    2001年に新しい商標法が自然人の商標登録を許可して以來、個人の名義で商標登録を行うようになりました。

    個人の名義で商標を登録するということは、商標という無形資産の所有権が個人に屬することを意味しており、個人が商標のコントロールと運営に有利であると同時に、個人が商標を持つのも私有財産の一つとして明らかにされています。

    2006年に國家商標局が新たに認定した有名ブランドの中には「萬里馬」や「弟分」などの個人名義の商標があります。

    しかし、自然人が商標の登録を申請することを許可して、“悪意があって注文を取り合います”と“商標を炒めます”の現象が際立っています。

    「超級女聲」の放送後、百近くの自然人が「超級女聲」を申請し、商標に近い現象が現れました。

    先日は大騒ぎになった「中央つり上げ」や「二人轉」の商標申請者の初の例も個人だった。


      


    新しい広告が出されたのは、近年急増している個人の商標申請を制限するためです。

    商標を申請するなら、営業許可証などの証明書を作らなければならないし、商標の種類は営業許可証の規定の範囲內でなければなりません。





    背景資料





    自然人は商標登録申請の注意事項を取り扱います。


    「中華人民共和國商標法」第四條の規定に基づき、生産、製造、加工、選別、販売販売、またはサービスに従事する自然人は、商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商標登録を申請しなければならない。

    自然人の名義で商標登録、譲渡などの申請事項を行い、関連規定に従って「商標登録申請書」、商標図案などの資料を提出する以外に、以下の事項に注意するべきです。





    一、個人の商工業者はその「個人事業主営業許可証」に登録された名稱を申請者名義で商標登録申請を提出することができ、また免許上登録された責任者名義で商標登録申請を提出することもできる。

    擔當者の名義で申請する時は、以下の書類のコピーを提出してください。





    (一)責任者の身分証。





    (二)営業許可証。





    二、個人パートナーは、その「営業許可証」に登録された名稱または関連主管機関の登録書類に登録された名稱を申請者の名義として商標登録申請を提出することができ、また、全パートナーの名義で共同で商標登録申請を提出することもできる。

    全パートナーの名義で共同で申請する場合は、以下の書類のコピーを提出してください。





    (一)パートナーの身分証;





    (二)営業許可書





    三)パートナーシップ協議。





    三、農村請負経営者は、契約を請け負う契約者の名義で商標登録申請を提出することができ、申請時には以下の資料のコピーを提出しなければならない。





    (一)契約者の身分証;





    (二)契約を引き受ける。





    四、その他法により経営活動に従事することを許可された自然人は、その関連行政主管機関が発行した登録文書に掲載された経営者名義で商標登録申請を提出することができ、申請時には以下の資料のコピーを提出しなければならない。





    (一)経営者の身分証;





    (二)関係行政主管機関が発行する登録文書。





    五、自然人が商標登録申請を提出した商品とサービスの範囲は、営業許可証或いは関連登録書類に承認された経営範囲を限度とし、或いは自営の農副産品を限度とする。





    六、「商標法」第四條に規定されていない商標登録申請については、商標局は申請者に対して卻下し、書面で通知する。





    申請者が虛偽の資料を提供して商標登録を取得した場合、商標局が當該登録商標を取り消す。





    七、譲渡商標申請を行い、譲受人が自然人である場合は、上記事項を參照して処理しなければならない。

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