商標登録申請の心得
商標登録申請の心得
自然人、法人又はその他の組織がその生産、製造、加工、選別又は販売している商品又は提供するサービスに対して商標専用権を取得する必要がある場合、法により國家工商行政管理総局商標局(以下、商標局という)に商標登録申請を提出しなければならない。 狹義の商標登録出願とは、商品及びサービス商標登録出願、商標國際登録出願、証明商標登録出願、集団商標登録出願、特殊マーク登録出願のみをいう。 広義の商標登録出願は狹義の商標登録出願の內容を含むほか、変更、継続、譲渡登録申請、異議申立て、商標使用許諾契約屆出申請、その他の商標登録事項の取扱いを含む。
國內的申請人辦理各種商標注冊事宜有兩種途徑:
一つは直接に商標局で処理します。
第二に、國家に認可された商標代理機構の代理を委託する。
二つのルートの主な違いは連絡先の違いと提出書類の違いです。
連絡が発生した方式では、直接に商標局に行って処理した場合、申請者と商標局は直接に連絡します。商標代理機構に委託して処理した場合、申請者は商標代理機構を通じて商標局と連絡します。直接に商標局と連絡しません。
提出された書類については、商標局に直接申請する場合、申請者は提出すべき他の書類のほかに、擔當者本人の身分証のコピーを提出しなければならない。
國內の申請者が直接商標登録事項を取り扱う場合は、商標局の商標登録ホールで行うべきです。
外國人または外國企業は中國で商標登録を行う場合、商標代理機構に代理を委託しなければならないが、中國には常に居所または営業所がある外國人または外國企業を除く。
商標代理機構に商標登録を委託する場合、準備すべき書類と手続きは商標代理機構に相談することができます。
この欄を使うときは
以下の點に注意してください。
一、商標登録用商品とサービス國際分類の各カテゴリーに登録された商標の図案は一つの商標である。
各商標は申請ごとに登録事項を一つの申請と見なし、それぞれ一つの申請書を提出し、それぞれ費用を支払うべきです。
二、提出すべき書類に指定された部數がない場合、「具體的な要求」及び「注意事項」の欄にも特に聲明がない場合は、1式1部とする。
擔當編集:vi
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