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    瑞祥年金保険條項

    2009/3/20 17:09:00 41996

    第一條保険契約の構成



    本保険契約(以下、「本契約」という)は、保険証券または他の保険証憑および付帯條項、付保書、本契約に関するその他の付保文書、聲明、コメント、複効申請書、変更申請書、付箋、その他の書面契約で構成されています。



    第二條保険範囲



    一、被保険者の範囲:十六歳以上、六十九歳以下で、健康で、正常に仕事や労働ができる人は、いずれも被保険者として本保険に加入できます。



    二、保険者の範囲:被保険者本人、被保険者に保険の利益があり、または被保険者の書面による同意を得た機関、企業、事業単位及び社會団體はいずれも保険者として、新華生命保険株式有限公司(以下、當社という)に本保険を付保することができます。

    保険會社の在職人數は75%以上で付保しなければなりません。しかも保険加入人數は8人を下回ってはいけません。



    第三條保険責任



    本契約の有効期間內に、被保険者が約束された受給年齢の契約の発効日まで生存しています。當社は下記の方式の一つに従って年金を給付します。



    一度に年金を給付し、當該被保険者に対する保険責任は終了する。



    二、被保険者に十年間の固定年金を給付し、被保険者が十年間の固定年金を受領した期間に死亡した場合、その受益者は十年まで継続して受け取ることができ、當該被保険者の保険責任は終止する。



    被保険者が受領期限前に死亡し、當社は保険者に當該被保険者の保険証券の現金価値を払い戻すが、二年分の保険料を未納付の場合、手數料を差し引いて保険料を払い戻す。

    保険者が保険料の支払いを滯らせている場合、上記の金額を返卻する時、未払い保険料と利息を差し引かなければなりません。



    第四條保険責任の開始



    當社が負擔している保険責任は、當社が保険引き受けを承諾し、初回保険料を徴収し、保険証を発行した翌日の0時から発効し、発効開始日は発効日となり、発効日は毎年、毎月の対応日が発効日となります。



    一、支払期限:契約の発効日から最後の支払日まで。



    二、受取期間:保険書の約定による受領年齢の発効対応日の0時から、保険責任の履行完了時まで。



    この保険の年金受給年齢は50、55、60、65、70歳の5段階に分けられています。最低受給年齢の約束は國の規定の退職年齢基準に適合しています。

    受け取り方は月収と一回性受領があります。



    第五條保険金額と保険料



    本契約の年金受給金額は被保険者の付保年齢、支払方式、支払金額、受給年齢と受け取り方などによって確定されます。具體的な基準は「瑞祥年金保険料率表」を參照してください。



    本契約の保険料の支払い方法は、納入(一回で支払う)と納期(年または月で支払う)を選択できます。

    納期の方式を採用する場合、第一期後の分割払い保険料は保険証券に記載されている納付方式によって、毎期の有効な対応日に納付しなければなりません。

    各被保険者が月ごとに納付する保険料は20元を下回ってはならず、年ごとに納付する保険料は200元を下回ってはならない。



    第六條ありのままに告げる



    本契約を締結するには、當社は保険者に本契約の條項の內容を明確に説明し、保険者、被保険者の関連狀況について書面で問い合わせる必要があります。



    保険者、被保険者は故意に真実の告知義務を履行していません。當社は本契約を解除し、本契約を解除する前に発生した保険事故に対しては、保険金を給付する責任を負わず、保険料を返還しません。



    保険者、被保険者が過失により真実の告知義務を履行していないので、當社が保険の引受または保険料率の引き上げに同意するかどうかを決定するのに十分な影響がある場合、當社は本契約を解除する権利があります。



    第七條受益者の指定と変更



    被保険者または付保者が一人または數人の受益者を指定でき、受益者が數人の場合、受益者の順番と利益の分け前を確定し、受益者の順番と分け前が確定されていない場合、各受益者は寫真等の分け前によって受益権を享有する。



    被保険者または保険者は受益者を変更することができますが、書面で當社に通知し、當社が保険証券にコメントします。



    保険者は受益者を指定し変更する場合、被保険者の書面による同意が必要です。



    第八條保険金の申請



    一、年金を申請する時、被保険者または受益者が申請者として保険金給付申請書を記入し、下記の証明、資料を持って當社に年金給付を申請する:



    1、保険証券及びその他の保険証。



    2、初めて受け取る時に、一番近い保険料の領収書を提供します。



    3、被保険者または受益者の戸籍証明及び身分証明書。



    4、代理人のために申請する場合は、委託者の授権委託書及び代理人の身分証明書を提供しなければならない。



    二、被保険者または受益者が當社に対して保険金の給付を請求する権利は、保険事故が発生した日から五年以內に使用できなくて消滅することを知っているかまたは知っているべきである。



    第九條被保険者の死亡通知



    被保険者は受領期間內に死亡し、保険者または受益者は次の受領日までに當社に通知しなければならない。

    通知がない場合、當社が年金を多く支払うようになった場合、當社は年金受給者に対して、そのために多く支払った年金及び利息の返還を要求する権利があります。



    第十條第一期後の保険料の納付、猶予期間



    第一期後の分割払い保険料は保険証券に記載されている納付形式に従って、毎期の発効対応日に納付しなければならない。

    保険書に記載されている発効対応日の翌日から六十日は猶予期間となります。

    期限內に保険事故が発生した場合、當社は保険責任を負い、給付された保険金から未払いの保険料及び利息を差し引きます。



    第十一條契約の効力の停止



    本契約に別途の約束がある場合を除き、保険者が期限を過ぎても保険料を納めていない場合、本契約は期限が満了した翌日の0時から効力を停止する。



    第十二條契約効力の回復



    本契約の効力が中止された後二年以內に、保険者が契約の効力を回復することを申請する場合、複素効果申請書を記入し、當社の審査承認を経て、雙方は複素効果合意に達し、保険者が保険料と利息を追納する翌日の零時から、契約の効力が回復する。



    契約の効力停止の日から二年以內に雙方が合意に達していない場合、當社は契約を解除する権利があります。

    保険者はすでに二年以上の保険料を納付している場合、當社は契約通りに保険証券の現金価値を払い戻す。

    保険者が二年分の保険料を未納付の場合は、手數料を差し引いて保険料を払い戻す。



    第十三條年齢の確定とエラー処理



    一、被保険者の年齢は満歳で計算します。



    二、保険者は保険を申請する時、被保険者の本當の年齢を付保書に明記しなければなりません。もし間違いが発生したら、その被保険者に対して下記の規定に従って処理します。



    1、保険者が申告した被保険者の年齢が真実ではなく、実際の年齢が本契約で約定した年齢制限に合わない場合、當社は契約を解除し、手數料を差し引いて保険料を保険者に返還し、契約成立の日から二年以上経った場合を除く。



    2、保険者が申告した被保険者の年齢が真実ではなく、保険者の実際納付保険料が未払い保険料より少ない場合、當社は保険者に保険料と利息の精算を訂正して要求する権利があります。保険事故が発生した場合、當社は保険金を給付する時に実際に保険料と保険料を支払うべき割合で給付します。



    3、保険者が申告した被保険者の年齢が真実ではないため、保険者の実際の納付保険料が未払い保険料より多い場合、當社は多額の保険料を保険者に返還しなければならない。



    第十四條住所変更



    付保者の住所または住所が変更された場合、直ちに書面で當社に通知し、付保者が書面で通知していない場合、當社は本契約書に明記された最後の住所または住所に関連通知を送り、すでに保険者に屆いたと見なします。



    第十五條契約內容の変更



    本契約の有効期間內に、付保者と當社が協議し合意した結果、本契約の內容を変更することができます。

    本契約を変更する場合、當社が元の保険証券または他の保険証にコメントまたは承認書を添付し、または保険契約者と當社が変更した書面契約を締結しなければならない。



    第十六條保険者が契約を解除する処理



    一、保険者は本契約が成立した後、書面で通知して本契約を解除することができます。

    保険者が契約解除を要求する場合、下記の証明と資料を提供してください。



    1、保険証券及びその他の保険証。



    2、最近の保険料の領収書。



    3、契約解除申請書。



    4、保険者の身分証明書。



    二、保険者が契約の解除を要求する場合、本契約は當社が契約解除申請書を受け取った日から、保険責任は終了する。

    當社は上記の証明と資料を受け取って三十日以內に保険証券の現金価値を返し、二年間の保険料を未払いの場合、手數料を差し引いて保険料を返します。



    第一期保険金を受け取った後、保険者は當該被保険者に対する保険契約を解除してはいけない。



    第十七條紛爭処理



    本契約の履行過程において、雙方が紛爭が発生した場合、協議して解決し、雙方の協議を経て合意に達していない場合、合意された合法的かつ効果的な仲裁合意に従って仲裁によって解決することができる。

    仲裁合意又は仲裁合意がない場合、保険証券発行地の人民法院に訴訟を提起することができる。



    第十八條釈義



    歳:法定身分証明書に記載されている出生日を計算の基礎とする。



    手數料とは、保険証券ごとに平均的に負擔する保険會社の営業費用、コミッション、保険會社が負擔する保険責任に対して徴収する費用の3つの合計です。



    利息:「同期人民銀行が毎月第一営業日に公布した二年間住民定期預金利率と保険料を計算する予定利率の大きい者」+1%を利子率として複利で計算します。



    保険料の予定利率を計算します。年間2.5%の複利です。


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