上海市嘉定區登録會社の優遇政策
上海市嘉定區は企業発展規定を支持し、促進するために、會社制の小企業は登録登録登録時に、登録資本金が50萬元以下(50萬元を含む)の場合、登録資本金は所定の期間に分けられ、初回の出資額は生産経営を主とする會社人民元5萬元以上、商業卸売を主とする登録會社は人民元5萬元以上、商業小売を主とする會社は人民元3萬元以上である。 登録會社は成立して一年以內に登録資本金を50%以上に追加し、登録成立して三年以內に登録資本金は全部所定の位置につく。
投資家はハイテク成果を出資して株に入ることができ、ハイテク技術の成果で出資して出資する場合、登録資本金の35%を占めることができます。投資の各當事者は別途35%を超える約束があります。 管理才能、技術特長、または特許の成果を持つ個人は、人的資源とその他の知的成果に投資して株式に入ることができ、最高は登録資本金の20%に達する。 ハイテクの成果で出資して株式に入る場合、法定評価機関の評価を経てもいいし、株主全員の協議の許可を得て擔保証明書を提供した後、工商行政管理部門に登録を申請してもいいです。
上海嘉定區は登録した個人獨資會社に対して、もう登録資本金の検査を行いません。そして信用証明の発行を免れました。投資家個人の申告だけで、工商行政管理部門は登録登録登録登録登録を與えます。登録資本金と従業員は下限を設けません。企業の生産経営狀況に適応するだけでいいです。
上海嘉區は登録會社に対して経営場所の審査を緩和する:
1、町、村に屬する家屋を経営場所として、歴史が長くて不動産の権利証がない場合、鎮政府の証明で登録手続きができます。
2、私営住宅を経営場所として利用する場合、住所変更の手続きを提出しなくてもいいです。家屋所有権証明のコピーだけで登録登録ができます。
3、嘉定管轄區內で財産権部屋を経営場所として利用した場合、周囲の環境に影響を與えず、元の家屋の構造を変えない場合、原則として街頭住宅に屬する者は住所変更手続きを提出しなくてもいいです。家屋の財産権証明コピーだけで登録登録ができます。
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