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    工商総局はネットの店の実名制について記者に聞きました。

    2010/6/5 9:51:00 20

    服裝

    1.「制定」

    ネット商品

    取引及び関連サービス行為管理暫定弁法(以下「弁法」という)の指導思想と原則は何ですか?


    「弁法」の指導思想と原則を制定し、一言で要約すると、「二つの促進と二つの維持を堅持する」ということです。


    「二つの促進」とは、ネット商品取引及び関連サービス行為の発展を促進し、ネット商品取引及び関連サービス行為の健全な発展を促進することをいう。


    現在、中國のネット市場は急速に発展していますが、全體的に見れば、まだ発展の初期にあります。特にネット技術の発展と革新のスピードがとても速いため、新しいものが次々と現れています。各技術の変革はいずれもネット市場の大きな変動をもたらします。

    ネット市場の出現は人々の生産生活様式を大きく変え、將來の市場取引の発展方向を表しています。

    ネット経済は國家が強力に育成する戦略的新興産業の一つであり、経済発展方式の転換を実現し、経済構造の最適化を図る重要な戦略的措置の一つである。

    そのため、機會を捉え、効果的な措置を講じて、ネットワーク市場の発展を促進し、ネットワーク市場の主體的な発展のために、良好で緩い外部発展環境を創造し、提供するよう努力しなければならない。

    発展は硬い道理で、工商行政管理は科學の発展に全力を盡くすだけあって、十分に機能の作用の地位を発揮することができます。


    健康発展はネット市場が持続可能な発展を実現するための內在的な要求と保障である。

    健康発展を促進するということは、法に基づいて市場主體の行為を規範化し、市場秩序を維持し、法に基づいてサイバー詐欺行為を摘発し、偽物や劣悪商品を販売し、不正競爭行為などを行い、各種類の市場主體のために公平な発展環境を創造し、発展の中で健康を求め、健康の中で発展を求め、全面的、協調的、持続可能な発展を実現するよう努力することである。


    「二つの促進」の思想は「方法」に貫かれている。

    第一章は工商行政管理部門がネット商品取引の発展を促進するために、具體的な規定を明確にしました。

    「弁法」第二章、第三章はそれぞれ市場主體から參入し、市場主體の行為規範、ネット消費者と経営者の合法的権益保護、業界と企業自律、商標専用権などの知的財産権保護、不正競爭行為を禁止するなどの面で育成、扶持、サービス、促進、ネット市場発展を規範化する規定をしている。


    「二つのメンテナンス」とは、メンテナンスのことです。

    消費者

    の合法的権益を維持する。

    経営者

    の合法的権益を主張する。


    消費者はネット市場がネット市場の発展の基礎であり、経営者はネット市場がネット市場の発展の基礎であると信じています。

    ネット消費の合法的権益を効果的に保護し、経営者の合法的権益を保護するかどうかは、ネット市場が持続可能な発展を協調できるかどうかにかかわる。

    消費者の合法的権益を維持するということは、消費者と経営者の間の取引関係をうまく処理し、消費者の利便性、安全性、安心なネット消費環境の構築に努め、経営者の合法的権益を維持するということです。

    消費者の合法的権益を確実に維持してこそ、工商行政管理は大衆の支持の基礎があります。経営者の合法的権益を確実に維持してこそ、工商行政管理は市場主體の支持を得られます。

    「二つの保守」の思想は『弁法』に貫かれている。


    2.「弁法」の立法根拠は何ですか?


    答:「弁法」の立法根拠には三つの方面が含まれています。


    第一に、國の現行規範は市場経済秩序を維持する法律法規である。

    主に「消費者権益保護法」、「契約法」、「権利侵害責任法」、「商標法」、「反不正競爭法」、「製品品質法」、「広告法」、「食品安全法」などを含みます。

    これらの法律法規は市場主體、市場取引、市場競爭、市場商品、消費者の合法的権益保護などの方面から市場行動基準を確立しました。

    ネット商品取引及び関連サービス行為は伝統商品取引及び関連サービス行為のネットワーク上の拡張であり、同様に國家の現行規範により市場経済秩序を維持する法律法規の調整を受けている。


    第二に、國はもっぱらネット経済の法律法規を規範化します。

    主に「電子署名法」、國務院「インターネット情報サービス管理弁法」などがあります。


    第三に、國務院が批準した國家工商行政管理総局の新たな「三定」案。

    2008年7月に國務院は國家工商行政管理総局の新たな「三定」案を発行することを承認し、國家工商行政管理総局がネット商品取引及び関連サービス行為の監督管理を擔當することを明確に規定した。


    3.「方法」の主な內容は何ですか?


    答:『弁法』は六章四十四條に分けられています。主な內容は:


    第一章:立法根拠、立法宗旨と原則、立法調整対象、ネット商品経営者とネットサービス経営者の経営原則、工商行政管理部門がネット商品取引及び関連サービス行為の発展を促進する職責と任務及び業界の自律などの方面の內容を主に規定しています。


    第二章:主にネット商品取引及び関連サービス行為規範を規定しています。

    規範の內容はネット商品取引及びサービス行為に関する全ての過程と各段階をカバーする。

    主な內容は市場主體の參入、商品參入、取引情報、取引契約、取引証拠、取引競爭、登録商標専用権と企業名稱権などの権利の保護、消費者と経営者の権益保護などの方面を含む。


    第三章:主にネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者の義務と責任を規定しています。

    主にネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者がプラットフォーム取引の主體に參入し、商品の參入許可、取引情報の監視、使用、保存、登録商標専用権、企業名稱権などの権利保護、経営者の商業秘密と消費者個人情報保護、消費者権益保護、ネットプラットフォームサービス契約の締結、ネットプラットフォーム規則制度の制定を規定し、工商行政管理部門に協力してネット違法行為などの義務と責任を調べる。

    インターネット取引プラットフォームの消費者権益保護と取引信用評価サービス自律制度の確立を奨勵し、提唱する。


    第四章:主にネット商品取引及び関連サービス行為の監督管理職責を規定しています。

    第一に、各級の工商行政管理部門の職責及び分業を規定している。第二に、工商行政管理部門がネット商品取引及び関連サービス行為を監督管理する基本的な方式を規定している。第三に、ネット違法行為の管轄権を規定しており、持分の維持に有利であり、検査しやすい原則に基づき、ネット商品取引及び関連サービス違法行為は違法行為が発生したサイトの経営者住所所在地県級以上の工商行政管理部門が管轄する。


    第五章:主に「弁法」に違反する法律責任を規定しています。

    一つは規定が「弁法」の規定に違反する行為で、法律法規に規定がある場合、法律、法規の規定によって処罰する。二つは規定が「弁法」の規定に違反する行為で、法律法規に規定がない場合、「弁法」の規定に従って処罰する。


    4.発展を促進する上で、どのような方法と措置が定められていますか?


    答:サービスの発展は工商行政管理の仕事の根本的な目的で、政

    ネット商品の取引の健全な発展を促進することは、住民の消費需要を拡大し、経済成長を牽引する重要な措置であり、経済発展方式を転換する重要な手段であり、就業を創造し、拡大する重要なルートである。

    そのため、「弁法」は制定過程で発展の旗を高く掲げ、発展を促進し、健康発展を促進する原則を「弁法」に徹底している。


    『弁法』は発展を促進する原則、方式と方法を定めている。

    具體的には以下のいくつかの方面が含まれています。


    第一に、ネットワーク経済の発展を促進するための方法と措置を制定し、支援する。

    工商行政管理部門は、ネット商品取引及び関連サービス行為の発展を奨勵し、支持し、より積極的な政策を実施し、ネットワーク経済の発展を促進することを明確に規定している。

    ネット商品経営者とネットサービス経営者の全體素質と市場競爭力を高め、ネット経済が國民経済と社會発展を促進する中での役割を発揮する。

    この條項は発展を促進して明確に規定して工商行政管理部門のネット商品取引の監督?


    第二に、オンライン商品とサービス取引のために公平、公正、規範、秩序ある市場環境を提供する。

    公正、公正、規範、秩序ある市場環境はネット商品取引の健全な発展の基礎的な保障であり、健全な発展を実現するために必要な條件である。

    第五條はネット商品とサービス取引のために公平、公正、規範、秩序ある市場環境規定を工商行政管理部門の発展を促進する基本的な職責とし、第二章、第三章関連條項の中で、公正、規則正しい市場環境を提供する方法を具體的に規定し、取引行為の規範化、信用管理の促進、業界と企業の自律、取引権益の維持、侵害行為の取り締まりなどを含む。


    第三に、安心安全なネット消費環境を構築する。

    消費者の信頼はネット市場の発展の基礎であり、経営者の信頼はネット市場の発展の基礎である。

    ネット消費の合法的権益を効果的に保護し、ネット取引主體の合法的権益を保護するかどうかは、ネット市場が持続可能な発展を協調できるかどうかにかかわる。

    消費者の合法的権益を著実に維持し、経営者の合法的権益を著実に維持してこそ、発展に強固な基礎がある。

    そのため、「弁法」は消費者と経営者の合法的権益を保護することを発展を促進する基礎性、制度的方法と措置として規定し、第二章、第三章、第四章で取引主體資格、取引商品、取引情報、取引契約書、取引証憑、取引紛爭の調停処理方法、ルートと手順などの面から詳細に規定した。


    第四に、自律を支持することを奨勵する。

    ネット市場の規範が整然としていることは、ネット経済の発展に內在する必然的な要求である。

    秩序に対する要求は自律と他律の2つの異なった形式の秩序を守る方式を生んで、その中の経営者、業界の自律は基礎です。

    経営者と業界が自主的に秩序を維持してこそ、ネット商品取引の健全な発展が強固な基礎を持つことができる。

    「弁法」は経営者と業界の自律をネット商品の取引秩序を維持し、ネット商品の取引の健全な発展を促進する重要な措置として、経営者と業界の自律を積極的に奨勵し、提唱する。

    第一に、業界の自律を奨勵し、提唱する。

    「弁法」第9條の規定は、ネット商品経営者とネットサービス経営者が業界協會を設立することを奨勵し、支持し、ネット信用システムを確立し、業界の自律を強化し、業界信用建設を推進する。

    第二に、ネット商品経営者とネットサービス経営者の自律を奨勵、支持する。

    その中で、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者の自律を重點的に奨勵し、サポートする。

    ネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者は、ネット取引プラットフォームの秩序を維持する第一責任者であり、ネット商品取引プラットフォームの主體參入、商品參入、消費者の合法的権益保護などの面で、監視?管理の重要な責任を持つ。

    ネット商品取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、確かにネット市場の秩序を維持する第一責任者の責任を負う。

    そのため、「弁法」はネット取引プラットフォームのサービス経営者の自律を重點とし、第三章ではそれぞれ経営者資格審査、商品とサービス情報検査監視、消費者権益保護、信用評価と開示などの面から自律を奨勵し、サポートし、それに相応する権利と義務を與える。


    5.消費者の権益を保護する上で、どのような方法と措置が定められていますか?


    消費者の合法的権益を保護することは「弁法」を制定する重要な指導原則であると同時に、「弁法」の主要內容の一つでもある。

    「弁法」はネット消費の特徴に基づき、消費者がネット経営主體の真実な身分、ネット商品とサービス経営行為規範、取引契約書、取引証拠、取引情報保護、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者が消費者の権益を守るために履行すべき義務、消費者クレーム処理方法などのいくつかの方面から消費者権益を保護する規定を作り出した。


    ネット商品取引は取引雙方が事前に知らないで、その間會わないうちに完成しました。

    したがって、消費者の合法的権益を保護する重要な前提條件は有効な措置を講じることであり、「仮想主體」が真実の主體に還元されることを確保することである。

    さもなくば、ネット取引主體の真実な身分は規定できなくて、取引の各當事者の責任の権利は規定することができなくて、消費者の合法的な権益を保護して1つの空論になりました。

    発展を促進し、権益を維持し、秩序を規範化し、自律を奨勵する原則に従い、『弁法』はネット商品取引主體の身分識別管理において、下記の規則體系を確立した。


    一、すでに工商行政管理部門に登録され、営業許可証を受け取った法人、その他の経済組織又は個人工商業者は、ネットを通じて商品取引及び関連サービス行為に従事する場合、そのウェブサイトのホームページまたは経営活動に従事するウェブページの目立つ場所に営業許可証に掲載された情報またはその営業許可証の電子リンク標識を公開しなければならない。


    二、ネットを通じて商品取引及び関連サービス行為に従事する自然人は、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者に申請し、その氏名と住所などの真実な身分情報を提出しなければならない。ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、一時的に事業者登録條件を備えていない場合、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供する自然人の真実な身分情報を審査し、登録書類を作成し、定期的に更新し、個人の身分情報の真実な合法的なマークを確認し、商品取引活動に従事する。


    このルール體系は仮想空間條件の下でネット商品(サービス)経営者の主體資格の真実性の識別問題を解決し、「バーチャル主體」を真実の主體に戻すことができ、消費者が効果的に検証ネットワーク商品取引主體の真実の身份を識別し、自身の合法的権益を維持するための基礎制度保障を提供します。


    ネット商品とサービス経営行為規範において、「弁法」第12條は、ネット商品経営者とネットサービス経営者が消費者に商品またはサービスを提供する場合、「消費者権益保護法」と「製品品質法」などの法律、法規、規則の規定を遵守し、消費者の合法的権益を損なってはならないと規定している。


    ネット販売契約において、「弁法」第十三條では、ネット商品経営者とネットサービス経営者が消費者に商品またはサービスを提供する場合、事前に消費者に商品またはサービスの名稱、種類、數量、品質、運賃、配送方式、支払形態、返品方式などの主要情報を説明し、安全保障措置を講じて取引の安全を確保し、約束通り商品またはサービスを提供しなければならない。


    ネット商品経営者とネットサービス経営者が電子形式契約條項を提供する場合、法律、法規の規定に符合し、公平原則に基づいて取引雙方の権利と義務を確定し、合理的かつ著しい方式を採用して消費者の権益と重大な関係がある條項に注意を促し、消費者の要求に従ってこの條項を説明しなければならない。


    ネット商品経営者とネットサービス経営者は、電子形式契約條項などの方式で消費者に対して不公平、不合理な規定を作り出してはいけません。あるいは経営者の義務、責任を軽減し、免除し、あるいは消費者の主な権利を排除し、制限する規定をしてはいけません。


    ネット消費証憑については、「弁法」第15條に規定されており、ネット商品経営者とネットサービス経営者が消費者に対して購入証憑またはサービス伝票を発行し、國家の関連規定または商業慣行に適合していなければならない。消費者の同意を得た場合、電子化形式で発行することができる。

    電子化の購入証憑またはサービス伝票は、消費者クレームを処理する根拠とすることができます。


    ネット消費者の個人情報保護について、「弁法」第16條では、ネット商品経営者とネットサービス経営者は収集した消費者情報に対して、安全保管、合理的な使用、期限付きの保有と適切な廃棄義務を負っている。商品提供とサービスに関係のない情報を収集してはならず、正當に使用しなければならず、公開、賃貸、販売してはならない。

    ただし、法律、法規に別段の規定がある場合を除く。


    ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者が履行すべき消費者の権益保護については、「弁法」第25條に規定されており、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、経営者の商業秘密または消費者の個人情報にかかわるデータ情報の安全を守るために必要な措置を講じるべきである。

    取引當事者の同意を得ない限り、いかなる第三者に対しても、取引當事者リスト、取引記録等の経営者の商業秘密または消費者個人情報に関するデータを開示、譲渡、賃貸または販売してはならない。

    「弁法」第26條では、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、消費紛爭和解と消費権自主制度を確立しなければならないと規定している。

    消費者がネット取引プラットフォームで商品を購入したり、サービスを受けたり、消費紛爭が発生したり、合法的な権益が損なわれた場合、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は消費者に経営者の真実なウェブサイト登録情報を提供し、消費者自身の合法的権益の維持に積極的に協力しなければならない。


    6.オンライン取引プラットフォームサービスを提供する経営者の義務はどのように規定されていますか?


    答:ネット取引プラットフォームはネット商品及び関連サービスの集中取引の場所と空間であり、ネット取引プラットフォームの取引秩序は規範化されていますか?

    オンライン商品取引プラットフォームの秩序を維持する上で、ネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者は第一責任者であり、重要な管理責任を負う。

    このため、「弁法」の一章(「弁法」第三章)では、ネット商品取引プラットフォームサービスを提供する経営者の権利義務を規定しています。その主な義務は以下の10つの方面を含みます。


    一、取引主體の経営資格審査、登録、公示。

    「弁法」第二十條では、ネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者は、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供することを申請する法人、その他の経済組織又は自然人の経営主體としての身分を審査しなければならないと規定している。

    ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、工商登録條件をしばらく備えていない場合には、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供する自然人の真実な身分情報を審査し、登録書類を作成し、定期的に更新を確認しなければならない。

    個人の身分情報が実際に合法であることを証明するマークを発行し、商品取引またはサービス活動に従事するウェブページに載せます。


    二、契約の約責任。

    「弁法」第二十一條では、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、ネット取引プラットフォームに參入して取引を行うことを申請する経営者と契約(協議)を締結し、雙方がネット取引プラットフォームに參入し、退出し、商品とサービスの品質安全保障、消費者権益保護などの権利、義務と責任を明確にしなければならないと規定している。


    三、実施管理制度を制定する。

    「弁法」第二十二條では、ネットワーク取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、取引規則、取引安全保障、消費者権益保護、不良情報処理などの規則制度を含むネットワーク取引プラットフォーム管理規則制度を確立しなければならないと規定しています。


    四、取引商品またはサービス、取引情報の検査と監視。

    「弁法」第二十三條では、ネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者は、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供する経営者及びその発表した商品とサービス情報に対して検査監視制度を確立し、工商行政管理法律、法規、規則に違反する行為を発見した場合、直ちに措置を講じて制止し、必要に応じて、ネットワーク取引プラットフォームサービスの提供を停止することができる。


    五、登録商標専用権、企業名稱権などの権利の保護。

    「弁法」第二十四條では、ネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者は、登録商標専用権、企業名稱権等の権利を保護するために必要な手段を講じるべきであり、権利者がネット取引プラットフォーム內の経営者がその登録商標専用権、企業名稱権等の権利を侵害する行為を実施し、またはその合法的権益を損なう不正競爭行為を実施する証拠がある場合は、「権利侵害責任法」に基づき必要な措置を講じるべきと規定している。


    六、経営者の商業秘密と消費者の個人情報保護。

    「弁法」第26條では、ネットワーク取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、経営者の商業秘密または消費者の個人情報に関するデータ情報の安全を保護するために必要な措置を講じるべきであると規定しています。

    取引當事者の同意を得ない限り、いかなる第三者に対しても、取引當事者リスト、取引記録等の経営者の商業秘密または消費者個人情報に関するデータを開示、譲渡、賃貸または販売してはならない。


    七、消費者権益保護。

    「弁法」第26條では、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、消費紛爭和解と消費権自主制度を確立しなければならないと規定している。

    消費者がネット取引プラットフォームで商品を購入したり、サービスを受けたり、消費紛爭が発生したり、合法的な権益が損なわれた場合、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は消費者に経営者の真実なウェブサイト登録情報を提供し、消費者自身の合法的権益の維持に積極的に協力しなければならない。


    八、違法行為を制止し、報告、協力、取り締まりに協力する。

    「弁法」第23條の規定により、ネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者がネット取引プラットフォーム內に工商行政管理法律法規に違反する行為があると発見した場合、所在地の工商行政管理部門に報告しなければならない。

    工商行政管理部門がネット取引プラットフォーム內に工商行政管理法律、法規、規則に違反する行為があると発見した場合、法によりネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者に対して措置を講じるよう要求した場合、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は協力しなければならない。

    「弁法」第28條では、ネット取引プラットフォームのサービスを提供する経営者は、積極的に工商行政管理部門に協力してネット上の違法経営行為を調べ、そのネット取引プラットフォーム內で違法経営を行う経営者の登録情報、取引データのバックアップなどの資料を提供しなければならず、真実な狀況を隠してはならず、行政法執行検査を拒否または妨害してはならないと規定している。


    九、取引情報の保存。

    「弁法」第29條では、ネットワーク取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、そのプラットフォーム上で発表されたネット商品取引及び関連サービス情報の內容及びその発表時間を審査、記録、保存しなければならないと規定している。

    経営者営業許可証または個人の真実な身分情報記録の保存時間は、経営者がネット取引プラットフォームでの登録抹消の日から二年を超えており、取引記録などのその他の情報記録のバックアップ保存期間は取引が完了した日から二年を超えています。


    十、統計報告。

    第三十條の規定により、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、國家工商行政管理総局の規定の內容に従い、定期的に所在地の工商行政管理部門にネット商品取引及び関連サービス経営統計資料を報告しなければならない。


    7.「弁法」では工商行政管理部門がネット商品取引を監督するどのような職責が規定されていますか?


    答:工商行政管理部門のネット商品取引監督職責は主に以下のいくつかの方面を含むと規定しています。


    一、発展を促進する。

    ネット商品とサービス取引の健全な発展を促進することは、工商行政管理部門のネット商品とサービス取引の監督管理の第一の要務である。

    科學の発展に全力を盡くしてサービスするだけで、工商行政管理は十分に機能の作用の地位を発揮することができます。

    このため、「弁法」第四條の規定では、工商行政管理部門は、ネット商品取引及び関連サービス行為の発展を奨勵し、支持し、より積極的な政策を実施し、ネットワーク経済の発展を促進する。

    ネット商品経営者とネットサービス経営者の全體素質と市場競爭力を高め、ネット経済が國民経済と社會発展を促進する中での役割を発揮する。


    二、規範行為、つまりネット商品取引及び関連サービス行為を規範化する。

    「弁法」によると、規範的行為は主にネット商品経営者の行為であり、第二はネットサービス経営者の行為である。

    規範の內容は取引情報、取引契約、取引情報、取引方式、取引手順、取引信用、取引方式、取引権益、取引証拠、取引競爭、取引プラットフォーム規範など十數の方面を含みます。

    行為を規範化することによって、ネット商品とサービス取引の健全な発展を促進する目的を達成する。


    三、権益を保護する。

    消費者信頼はネット商品とサービス取引の発展の基礎であり、経営者信頼はネット商品とサービス取引の発展の基礎である。

    ネット消費者の合法的権益を確実に維持してこそ、ネット商品取引は継続し、協調し、健康的に発展することができる。

    ネット消費者の合法的権益を確実に維持してこそ、工商行政管理に大衆の支持の基礎がある。

    工商行政管理部門が消費者の権益を保護する內容、手順と方法については、「弁法」は第二章、第三章、第四章においてそれぞれ詳細な具體的な規定を作り出しており、


    四、違法行為を取り締まり、市場秩序を維持する。

    オンライン商品とサービス取引における違法行為は、オンライン商品とサービス取引の健全な発展の重要な保障であり、良好なネット市場の発展環境を提供する重要な基礎を創造することである。

    したがって、ネットワーク商品取引とサービス取引の違法行為は、工商行政管理部門の重要な職責であり、工商行政管理部門の発展促進、規範行為、権益保護の職責が適切に履行されているかどうかを確認している。


    8.工商行政管理部門はネット商品取引の監督管理において、どのような監督管理措置と手段を実施しますか?


    「弁法」の規定と要求に基づき、工商行政管理部門はネット商品取引及び関連サービス行為の監督管理において、主に3つの監督管理措置を実施する。


    一、信用監督管理


    現在、ネット商品の取引発展を制約している主なルートは信用システムの欠落です。

    したがって、信用監督を把握し、規範を把握し、ネットワーク市場の発展を促進する鍵を握って、ネットワーク市場の秩序を維持する鍵を握っている。

    「弁法」は信用監督管理を主要な監督措置と手段とし、第三十三條に規定されている。県級以上の工商行政管理部門は信用書類を作成し、日常監督検査結果、違法行為の検査狀況を記録しなければならない。


    二、ネットワーク情報化管理


    ネット商品取引はネット情報技術を利用して発生した新型の取引活動と方式であり、ネット商品取引行為を監督してしっかりとネット情報技術のこの一環を捉え、ネット情報技術を頼りにして、ネット情報技術を手段として、「ネット管理網」の目標を実現するよう努力しなければならない。

    工商行政管理部門はネット商品取引行為に対する監督管理をネット情報化を手段とし、ネット商品取引行為に対して全面的にネット管理網による監督管理措置と手段を実行する。


    三、全國一體化監督管理


    ネット商品とサービス取引は地域制限の特徴決定がなく、過去に実施された地域管轄、ランク管理を主な特徴とする監督管理措置と方式はネットワーク取引の要求に完全に適応できなくなり、インターネット情報化を手段として、全國ネットワーク一體化監督管理を実行し、全國一體化監督管理の措置と手段を通じて監督目標を実現しなければならない。

    現在、工商行政管理部門は統一組織に従って、ネットワーク管理情報システムとプラットフォームを開発し、統一組織開発監督管理ソフトの要求に従い、ネットワーク管理情報システムとプラットフォームの建設を全力で推進しており、三年ぐらいの時間を経て、全國の一つ、統合結合、機能がそろっており、上下連動のネットワーク管理情報システムとプラットフォームを構築し、サービスネットワーク経済の発展、維持経営者と消費者の合法的権益、ネットワーク市場秩序を規範化するために強固な基礎を築いています。

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    オーコンはハイテクを使って企業の核心競爭力を強化します。

    先日、浙江省溫州永嘉県委員會書記の任玉明と溫州市科學技術局局長の王北ヒンジは共同でオーコン&ldquo;ハイテクデジタル化研究開発基地&rdquot;を公開しました。これはオーコンの研究開発が新たな研究分野に入ったことを示しています。聞くところによると、ここ數年來、オーシャンは科學技術の革新と研究開発の方面にあります。

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