出張旅費管理制度について詳細に注意する。
上級の関連規定に基づき、當社の実際狀況を結び付けて、勤倹節約、支出、また出張人員の仕事と生活需要を保証する原則に基づいて、本制度を制定する。
一、本弁法は當社の公務出張による旅費の支給に適用する。
二、出張旅費は交通費、宿泊費及び特別費の三項目に分けられる。
1、交通費は列車、自動車、飛行機などの費用を指します。
2、食事代とは食事代と宿泊費のことです。
3、特別費とは、公務による郵便料金のことです。
三、社員は公務出張のため、事前に社員出張申請書を記入し、部門責任者の審査を経て、総経理に報告してから出張します。緊急のため、適時に表を記入していない場合、事前に部門責任者の口頭で総経理に報告して、會社に帰ったら、すぐに手続きを再発行しなければなりません。社員出張申請書の処理手順は以下の通りです。
1、出張前に書類に基づいて単位、ランク、氏名、出張事由、乗り物、出張日、前払金額を記入し、部門責任者の審査を経て、総経理の承認を申請する。
2、出張者は審査の前払金額に基づいて、借入書を記入し、財務部に出張旅費を前借りする。
3、出張者が帰ってから7日以內に旅費の清算書を記入し、実際の出張日、出発場所、仕事內容、支給項目、金額などを明記し、所屬部門と財務部の責任者が審査した後、総経理に報告し、清算時に前払數を相殺する。
四、出張旅費は業務によって職位によって以下のいくつかのカバンに分けられますか?
1、社長以上の待遇を受けた者は、旅費を実費で支給する。
2、副総経理と総技師の待遇を受ける人員は、宿泊費の上限は150元/日です。
3、部門の責任者の待遇を受ける人、宿泊費の上限は100元/日で、他の人員の宿泊費は上限80元/日で、別の食事補助は30元/日です。
交通費は主管指導者の認可を受けた交通手段で手形によって実費を支給する。
4、社員が出張中に、確かに仕事のために食事を招待する場合、主管指導者の許可を得て、手形によって実費を申告し、同時に當日の食事手當をキャンセルします。
5、社員が出張する間、観光や仕事ではない見學によって支出される一切の費用は、個人が自己管理します。
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