スリランカの既製服業(yè)界、新貿(mào)易交渉の開始を呼びかけ
スリランカの既製服業(yè)界の代表機関であるスリランカ連合既製服協(xié)會フォーラム(Joint Apparel Association Forum、JAAF)事務総長のローハン?マサケラ氏は、「現(xiàn)在、米國やEUに輸出されている同國の既製服の90%以上があるが、日本やオーストラリアなど他の良い市場もあり、競合他社が輸出するのはすでに優(yōu)遇されている」と述べた。
「私たちの競爭相手はすでに貿(mào)易協(xié)定について交渉しているため、私たちの5年間の産業(yè)政策報告では、政府が適切な國と貿(mào)易協(xié)定交渉を展開することを提案しています」。
Masakorara氏は、「新しい市場はすぐに米國とEUに取って代わることはできない。しかし、長期的には新しい市場が新たな経済成長の機會を生み、市場の過度な集中によるリスクを減らすことができる」と述べた。
既製服はスリランカで最も大口の輸出プロジェクトだが、インドとEUスリランカの既製服製品がこの2つの市場に進出することを優(yōu)遇する。
インド-スリランカ貿(mào)易協(xié)定によると、インドはスリランカの既製服を年間300萬著免稅で輸入する優(yōu)遇を提供しており、輸入港を限定しておらず、インドの生地を使用する制限はない。
また、インドの生地から作られたスリランカ製の衣類500萬枚を提供することで、インド市場にゼロ関稅で參入することができます。または、通常稅率の75%未満の優(yōu)遇差額(margin of preference)の待遇を受けることができます。衣類製品のカテゴリ項目に応じて異なります。
EUは本(2010)年8月15日から斯國製服のEU市場への輸出に関稅免除の優(yōu)遇を撤廃し、スリランカのEU製服の輸出には普遍化優(yōu)遇関稅制度特別優(yōu)遇(GSP+)案は適用されなくなるが、EU GSP一般優(yōu)遇案は適用できる。
スリランカのアパレル業(yè)界は、米國GSPから恩恵を受けていないとしているが、関連提案はまだ審査中だ。
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