中華人民共和國國家発展改革委員會令
第28號(國際金融機関と外國政府ローン投資項目管理暫定弁法)
第一章総則
第一條國際金融組織と外國
政府
貸付(以下、「國外貸付」という)投資項目の管理を行い、國外貸付の利用効率を高め、「國務院の投資體制改革に関する決定」と國家の外債管理規定に基づき、本弁法を制定する。
第二條世界銀行、アジア開発銀行、國際農業の発展を借用する。
基金會
本弁法は、國際金融機関の貸付及び外國政府の貸付及び貸付と混合して使用する贈與金、共同融資等の投資項目の管理に適用される。
第三條國內企業、機構、団體はいずれも國外貸付を申請することができる。
第四條海外貸付は國家主権外債に屬し、政府の投資資金に従って行う。
管理
。
海外ローンは主に公益性と公共インフラの建設に用いられ、生態環境を保護し、改善し、未発達地域の経済と社會発展を促進する。
第二章海外ローン代替プロジェクト計畫
第五條海外貸付代替プロジェクト計畫はプロジェクトの対外展開活動の根拠である。
海外のローンを借りるプロジェクトは海外のローン代替プロジェクト計畫に組み入れなければなりません。
國外の貸付の代替プロジェクト計畫に組み入れていない項目については、國務院の各関係部門、地方の各級政府とプロジェクトの使用単位は國際金融機関または外國政府などの海外貸付機構に正式に貸付申請を提出してはいけない。
第六條國務院発展改革部門は、國民経済と社會発展計畫、産業政策、外債管理及び國外貸付使用原則と要求に基づき、國外貸付代替プロジェクト計畫を作成し、これに基づいて年度プロジェクト契約計畫を制定、下達する。
世界銀行、アジア開発銀行ローンと日本政府円借款代替プロジェクト計畫は國務院発展改革部門が提出し、國務院財政部門を協議した後、國務院に報告し承認する。
第七條國務院業界主管部門、省級発展改革部門、計畫単列企業集団と中央管理企業は國務院発展改革部門に國外貸付計畫に組み入れる候補項目を申告する。
國務院業界主管部門が申告するプロジェクトは、地方政府が補助資金を手配し、ローンの返済責任を負うか、ローンの擔保を提供する場合、同時に省級発展改革部門と関連部門の意見を発行しなければならない。
第八條海外貸付計畫に組み入れるための代替プロジェクト資料には以下の內容が含まれる。
(一)プロジェクトの概要。
(二)プロジェクト建設の必要性。
(三)外國のローンの種類或いは國別を申請する予定です。
(四)貸付金の金額及び用途。
(五)ローン返済責任。
第九條國際金融組織ローン、日本政府円借款代替プロジェクト計畫に組み入れられたプロジェクトは、借款の出所を調整し、又は貸付を取り消す必要がある場合、調整內容を本弁法第七條に規定する手順に従って國務院発展改革部門に報告しなければならない。
他の外國政府の貸付代替プロジェクト計畫に組み入れられたプロジェクトは、貸付源を調整する必要がある場合、調整內容はプロジェクト資金申請審査時に一括して承認しなければならない。
第十條その他の資金を使用するプロジェクトを元に承認し、國外貸付の転用を申請する予定である。または海外貸付を使用するプロジェクトを承認した場合、他の資金の転用を申請する予定の場合、本弁法第七條に規定する手順に従って國務院発展改革部門に報告しなければならない。
第十一條國務院発展改革部門、省級発展改革部門がプロジェクトに參加した対外活動について、國外貸付計畫及び年度プロジェクト契約計畫の実行を指導し、督促する。
第十二條國外貸付代替プロジェクト計畫に組み入れたプロジェクトは、異なる狀況を區別して承認、承認または屆出手続きを履行しなければならない。
(一)中央統括貸付のプロジェクトは、中央政府の直接投資プロジェクトによって管理され、そのプロジェクトの議定書、フィージビリティスタディ報告は國務院発展改革部門が審査し、審査した後、國務院に報告する。
(二)省級政府が返済または返済保証を提供するプロジェクトは、省級政府の直接投資プロジェクトによって管理し、そのプロジェクトの審査許可権限は、國務院及び國務院発展改革部門の関連規定に従って実行する。
國務院及び國務院の発展改革部門に報告して承認すべき項目を除き、その他のプロジェクトのフィージビリティスタディ報告はいずれも省級発展改革部門によって承認され、審査許可権限は下に置かれてはいけない。
(三)プロジェクトの費用単位が自ら返済し、かつ政府の保証が必要でない項目は、「政府の承認した投資項目目録」の規定を參照して辦理する。「政府の承認した投資項目目録」に記載されている項目は、それぞれ省級発展改革部門、國務院発展改革部門が審査し、國務院に承認する。
第三章プロジェクト資金申請報告書
第十三條プロジェクトは海外融資の代替プロジェクト計畫に組み入れ、審査、承認または屆出手続きを完了した後、プロジェクト使用者は所在地の省級発展改革部門にプロジェクト資金申請報告書を提出しなければならない。
プロジェクト資金申請報告書は省級発展改革部門の初審後、國務院発展改革部門の審査認可を受ける。
國務院業界主管部門、単一列企業グループと中央管理企業のプロジェクト資金申請報告書を計畫し、直接國務院発展改革部門の審査?承認を報告する。
第十四條國務院及び國務院発展改革部門が審査したプロジェクトのフィージビリティスタディ研究報告書には、プロジェクト資金申請報告の內容が含まれていなければならず、単獨でプロジェクト資金申請報告書を審査しない。
第十五條プロジェクト資金申請報告書は、以下の內容を備えていなければならない。
(一)プロジェクト概要は、プロジェクト建設規模及び內容、総投資、資本金、國外貸付及びその他資金、プロジェクト所有者、プロジェクト執行機構、プロジェクト建設期間を含む。
(二)國外の貸付先及び條件は、國外の貸付機構または貸付國別、返済期限、猶予期間、利率、承諾費などを含む。
(三)プロジェクトの対外活動の進捗狀況。
(四)貸付の使用範囲は、土地建設、設備、材料、コンサルティング、トレーニングなどに貸付する資金手配を含む。
(五)設備と材料調達リストと購買方式は、主要設備と材料規格、數量、単価を含む。
(六)経済分析と財務評価の結論;
(七)ローンの返済及び擔保責任、返済資金の出所及び返済計畫。
第十六條プロジェクト資金申請報告は以下の書類を添付しなければならない。
(一)プロジェクト承認文書(プロジェクトのフィージビリティスタディ報告の承認文書、プロジェクト申請報告の承認文書またはプロジェクト屆出書類)。
(二)國際金融機関と日本國際協力銀行貸付プロジェクトは、海外貸付機関のプロジェクトに対する評価報告書を提供する。
(三)國務院業界主管部門がプロジェクト資金申請報告書を提出する場合、プロジェクトに地方政府がセット資金を手配し、ローン返済責任を負うか、ローン擔保を提供する場合、省級発展改革部門及び関連部門の意見を発行する。
(四)使用制限的に購入した海外貸付プロジェクトを申請し、國外貸付條件、國內外の購買比率、設備価格等に対する比較結果報告書を発行する。
第17條國務院発展改革部門の審査?承認項目資金申請報告の條件は:
(一)國の國外貸付の政策及び使用規定に適合すること。
(二)國外貸付代替プロジェクト計畫に適合する。
(三)プロジェクトは既に規定通りに審査、承認または屆出手続きを履行しました。
(四)國外ローンの返済と擔保責任が明確であり、返済資金の出所及び返済計畫が実行される。
(五)海外貸付機構はプロジェクトローンに対してすでに初歩的な承諾をしました。
第18條プロジェクト資金申請報告の承認後、プロジェクトの建設內容、貸出金額及び用途等が変化した場合、本弁法第13條に規定する手順に従って調整案を國務院発展改革部門の承認に報告しなければならない。
第19條國務院及び國務院発展改革部門は、プロジェクトのフィージビリティスタディ研究報告または資金申請報告に対する承認文書は、対外交渉、契約及び國內への転貸の発効、外債登記、入札購入及び免稅手続きを行う根拠である。
第二十條國務院及び國務院発展改革部門のフィージビリティスタディ研究報告または資金申請報告の項目を承認していない場合、関係部門と部門は対外的に貸付協定、協議と契約、外貨管理、稅務、稅関などの部門及び銀行に関連手続きをしてはいけない。
第二十一條プロジェクト資金申請報告書は承認の日から二年以內に、プロジェクトが國外貸付転貸契約を締結していない場合、その承認文書は自動的に無効になる。
第四章プロジェクト実施管理
第二十二條國務院発展改革部門、省級発展改革部門の指導と調整プロジェクトの実施活動、入札募集活動に関する監督。
第二十三條國外貸付プロジェクトに殘金が発生した場合、プロジェクトの使用単位は適時に関連殘金の取消し手続きを行い、本弁法第十三條に規定された手順に従って國務院発展改革部門に報告しなければならない。
殘金をもとのプロジェクトの建設を引き続き改善するために使用する場合、プロジェクト資金申請報告の要求を參照し、殘額使用方案を作成し、本弁法第十三條に規定する手順に従って國務院発展改革部門の承認を報告しなければならない。
第二十四條國外貸付を転貸する転貸機構は、國務院及び國務院発展改革部門がプロジェクトのフィージビリティスタディ報告または資金申請報告の承認文書に基づいて、プロジェクトの海外貸付に対して転貸を行い、毎年六月末と十二月末に國務院発展改革部門に國外貸付金の支払と返済狀況を報告しなければならない。
各級の政府が國外の貸付を返済したり、返済保証を提供したりするプロジェクトに責任を負い、貸付機構は原則として貸付先が提供する貸付條件に従って転貸しなければならない。
外債リスク回避を目的として上記の項目の転貸條件を調整する必要がある場合、転貸機構は事前に國務院発展改革部門の同意を得なければならない。
第二十五條プロジェクトの使用単位は法により國外貸付返済責任を履行し、適時に外債登記を行い、國外貸付債務リスク管理を強化する。
プロジェクトの使用単位はプロジェクト情報フィードバック制度を確立し、毎年6月末と12月末に承認項目の発展改革部門にプロジェクト進捗報告を提出する。
第26條國務院発展改革部門は、プロジェクトの実施狀況と省級発展改革部門の承認及び管理項目の狀況について監督検査を行い、検証された問題に対して処理意見を提出しなければならない。
第二十七條対外返済を確保し、廃棄債務を防止するため、まだ全部の國外ローンを返済していないプロジェクト用の単位は、資産再構築、財産権変更または破産申請を行う前に、事前に転貸機構から殘余債務の返済手配に関する書面承認を得て、返済責任を実行し、関連結果を國務院発展改革部門に報告しなければならない。
第五章付則
第28條省級発展改革部門は、本弁法の規定に基づき、相応の管理方法を制定する。
第二十九條この弁法は國家発展改革委員會が解釈を擔當する。
第三十條この弁法は2005年3月1日から施行する。
これまで海外貸付投資プロジェクトの管理に関する規則とその他の規範性文書は、本弁法と一致しない場合、本弁法の規定に従って実行する。
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