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    「非金融機関支払サービス管理方法実施細則」の意見公募に関する通知

    2010/9/26 12:55:00 253

    意見を公募する

    のためにはめあい「非金融機関支払サービス管理方法」の実裝仕事、中國人民銀行は『非金融機関支払サービス管理方法実施細則』(意見聴取稿)を起草し、9月21日にインターネット上でしゃかい各界が意見を公募する。


    関連法規:「非金融機関支払サービス管理方法実施細則」の意見公募に関する通知


    「非金融機関支払サービス管理弁法」(中國人民銀行令[2010]第2號)の実施に協力するため、中國人民銀行は「非金融機関支払サービス管理弁法実施細則」(意見聴取稿)を起草した。現在、インターネットを利用して社會各界に公開的に意見を求めている。


    2010年9月27日までに電子メールまたはファックスで中國人民銀行支払決済司にフィードバックしてください。


    連絡先:mning@pbc.gov.cn


    FAX:010-66016732


    添付資料:1.『非金融機関支払サービス管理方法実施細則』(意見募集稿)


    2.『非金融機関支払サービス管理方法実施細則』(意見聴取稿)起草説明


    添付ファイル1


    非金融機関支払サービス管理方法実施細則


    (意見募集稿){page _ break}


    第一條「非金融機関支払サービス管理方法」(以下「方法」と略稱する)及び関連法律法規に基づいて、本細則を制定する。


    第二條「方法」でいう支払機関とは、「方法」の規定に基づいて「支払業務許可証」を取得した非金融機関を指す。


    支払機関は金融機関の名義で業務活動を行うことができない。


    第三條「方法」でいうプリペイドカードには、次のものは含まれない:


    (一)社會保障金を支給するプリペイドカードに限る、


    (二)公共交通機関に乗るためのプリペイドカードに限る、


    (三)電話料金などの通信料金を納めるプリペイドカードに限る。


    前項の規定のほか、プリペイドカード発行機構とプリペイドカード特約業者は同一法人ではなく、いずれも『方法』を適用する。


    第4條支払機関がプリペイドカードを発行する場合、プリペイドカードの受付サービスを提供しなければならない。


    『方法』でいうプリペイドカードの受付には、プリペイドカード特約業者のためにプリペイド価値を代収すること、および受け取ったプリペイド価値に基づいてプリペイドカード特約業者のために対等通貨資金を代収する行為が含まれる。


    第五條「方法」第二條でいうPOS(POS)端末とは、現物形式で存在するPOS端末のみを指す。


    第六條『弁法』第七條でいう中國人民銀行副省級都市中心支店以上の支店は、中國人民銀行上海本部、各支店、営業管理部、各省都(首府)都市中心支店、副省級都市中心支店を含む。


    第7條「方法」第8條第(4)項に記載された5名以上の支払業務に精通した高級管理職とは、申請者の高級管理職のうち少なくとも5名が次のいずれかの條件を備えていることを意味する。


    (一)大學本科以上の學歴を有し、支払い決済業務又は金融情報処理業務に従事して5年以上である、


    (二)會計、経済、金融、コンピュータまたは電子通信などの専門的な高級技術職名を持つ。


    前項でいう高級管理職は、取締役、総経理、副総経理、財務責任者、コンプライアンス責任者、リスク管理責任者、マーケティング推進責任者、システム運用維持責任者、支社責任者、または実際に上記の職責を履行した者を含む。


    第8條『方法』第8條第(5)項でいう反マネーロンダリング措置には、反マネーロンダリング基本政策、反マネーロンダリング持ち場の設置、不審な取引監視システムなどが含まれる。


    第9條「方法」第8條第(6)項でいう支払業務施設は、支払業務処理システム、ネットワーク通信システム及び上記システムを収容する専用物理場所(機械室と略稱する)を含む。{page_break}


    支払業務処理システムは申請者が所有し、運営しなければならず、また中國人民銀行が規定する業務規範、技術基準、安全要求などに合致しなければならない。


    第10條『方法』第8條第(7)項でいう組織機構は、以下を含む:


    (一)株主會又は株主総會、取締役會、監査役會又は監査役、


    (二)コンプライアンス管理、リスク管理、マーケティング、システム運用維持、資金管理機能を有する部門。


    第11條「方法」第10條第(2)項でいう情報処理支援サービスは、情報処理サービスと情報処理のための支援サービスを含む。


    第12條「方法」第10條でいう出願人の実際の支配権を有する出資者とは、直接又は直接及び間接に出願人の持分を50%以上保有している出資者、及び直接及び間接に出願人の持分を50%未満保有していることを指すのみであるが、その出資額に応じて享受している議決権は株主會、株主総會の決議に重大な影響を與えた出資者。


    第13條「方法」第10條でいう出願人の10%以上の株式を保有する出資者とは、出願人の株式を直接保有して10%を超える出資者、及び出願人の株式を直接?間接的に累計保有して10%を超える出資者のみを指す。


    第14條「方法」第11條第(一)項にいう書面申請は、支払業務の具體的なタイプを明確に申請しなければならない。


    第十五條『方法』第十一條第(二)項にいう営業許可証(副本)のコピーは申請者の公印を押さなければならない。


    第16條「方法」第11條第(5)項でいう財務會計報告書は、申請日までの直近1年間の財務會計報告書を提出しなければならない。


    申請者の設立期間が1年未満の場合は、存続期間の財務會計報告書を提出しなければならない。


    第十七條「方法」第十一條第(六)項でいう支払業務実行可能性研究報告書は、以下の內容を含むべきである:


    (一)支払業務に従事する予定の市場見通し分析、


    (二)支払業務の処理フローに従事し、顧客が支払業務を開始してから顧客が支払業務を委託するまでの各段階の業務內容及び関連資金の流れ狀況を明記する予定である、


    (三)支払業務に従事する予定の技術実現手段、


    (四)支払業務のリスク分析及び管理措置に従事し、支払業務の各段階を區別してそれぞれ説明する予定である、


    (五)支払業務の経済効果分析に従事する予定である。


    申請者が異なるタイプの支払業務を申請する予定の場合は、支払業務タイプに応じて前項の規定內容をそれぞれ提供しなければならない。


    第18條『方法』第11條第(7)項でいう反マネーロンダリング措置検収材料は、以下の內容を含むべきである:


    (一)反マネーロンダリング內部統制制度文書、反マネーロンダリングコンプライアンス管理フレームワーク、顧客の身分識別と資料保存措置、不審な取引報告措置、取引記録保存措置、反マネーロンダリング監査と訓練措置、反マネーロンダリング調査に協力する內部手順、反マネーロンダリング業務秘密保持措置などを明記する。


    (二)反マネーロンダリング部署の職責説明、反マネーロンダリング業務を擔當する高級管理職、反マネーロンダリングスタッフ及び連絡先などを明記する。


    (三)不審な取引監視を展開する技術條件の説明。{page_break}


    第19條「方法」第11條第(8)項でいう技術安全検査認証証明書とは、支払業務処理システムが中國人民銀行が規定する業務規範、技術基準、安全要求などに合致することを示す書類、資料を指し、検査機関が発行する検査報告書と認証機関が発行する認証証明書を含むべきである。


    前項でいう検査機関、認証機関は中國合格評定國家認証委員會(CNAS)の認可を得て、中國人民銀行の技術安全検査認証能力に関する要求に合致しなければならない。


    中國人民銀行が規定した業務規範、技術基準と安全要求などに基づいて技術安全検査認証を行っていない、あるいは技術安全検査認証のプログラム、方法などに重大な欠陥がある場合、中國人民銀行とその支店は申請者に検査認証のやり直しを要求することができる。


    第20條『方法』第11條第(9)項でいう履歴資料には、高級管理職の履歴説明及び學歴、技術職名などの関連証明資料が含まれる。


    第21條「方法」第11條第(10)項でいう申請者の無犯罪記録証明資料は、申請者登録地の公安機関が発行しなければならない。高級管理職の無犯罪証明資料は、高級管理職の戸籍所在地の公安機関が発行しなければならない。


    第22條『弁法』第11條第(11)項でいう主要出資者の関連資料は、以下の書類、資料を含むべきである:


    (一)出資者間の関連関係に関する出願人の説明資料、


    (二)主な出資者の會社営業許可証(コピー)コピー、


    (三)主要出資者の情報処理支援サービス協力機構が発行した業務提攜証明書は、サービス內容、サービス時間を明記し、協力機構の公印を押印する。


    (四)主要出資者が最近2年間に會計士事務所の監査を受けた財務會計報告書


    (五)主要出資者の直近3年間の無犯罪記録証明資料。


    主な出資者が金融機関である場合、金融業務許可証(コピー)のコピー及びその投資支払機関に許可された関連証明書類も提出しなければならない。


    第23條「方法」第11條第(12)項にいう申請資料の真実性聲明とは、申請者が提出した書類、資料の真実性、正確性と完全性などに対して相応の責任を負うことを表明する書面を指す。


    申請資料の真実性聲明は、申請者の法定代表者が署名し、公印を押印しなければならない。


    第24條「方法」第11條、第13條、第14條、第15條に必要な申請書類、資料はすべて紙と電子文書(データディスク)の1式3部を提供しなければならない。


    第25條「方法」第12條にいう規定通りの公告とは、申請者が受理通知を受けた日から10日以內に中國人民銀行が指定した全國紙と所在地の中國人民銀行支店が指定した地方紙に3日連続で公告しなければならないことを指す。


    申請者は所在地の中國人民銀行支店に公告を掲載した新聞原本を1式3部提出しなければならない。


    第26條「支払業務許可証」は正本と副本に分けられ、正本と副本は同等の法的効力を有する。


    支払機構は『支払業務許可証』(正本)を営業場所の顕著な位置に置かなければならない。支払機関にインターネットサイトがある場合は、ホームページの顕著な位置に「支払業務許可証」(正本)の映像情報などを開示しなければならない。


    第27條支払機関が「支払業務許可証」の有効期間の継続を申請する場合、以下の書類、資料を提出しなければならない:


    (一)會社の法定代表者が署名した書面申請、會社名、支払い業務の展開狀況、継続申請の理由などを明記する、


    (二)會社の営業許可証(コピー)コピー、{page_break}


    (三)『支払業務許可証』(コピー)コピー。


    支払機関が「支払業務許可証」の有効期間の継続を申請した場合、同時に他の事項の変更を申請してはならない。


    第28條中國人民銀行は支払機関の経営狀況などを全面的に審査し、総合的に評価した後、「支払業務許可証」の有効期間の継続を許可するかどうかを決定する。


    中國人民銀行が「支払業務許可証」の有効期間の継続を許可した場合、支払機関は元の許可証を返卻し、新しい許可証を受領しなければならない。


    第29條「支払業務許可証」が有効期間內に滅失、毀損した場合、支払機関は中國人民銀行が指定した全國紙と所在地の中國人民銀行支店が指定した地方紙に公告し、元許可証の無効を聲明しなければならない。


    聲明は、支払機関が許可証の滅失、毀損を確認した日から10日以內に3日連続で公告しなければならない。


    第30條支払機関は、「支払業務許可証」の滅失、毀損の終了を公告した日から10日以內に掲載聲明を持って所在地の中國人民銀行支店に許可証を再申請しなければならない。


    中國人民銀行は審査後、支払機関に「支払業務許可証」を再発行した。


    第31條「支払業務許可証」(副本)が有効期間內に滅失、毀損した場合は、本細則第29條、第30條に準じて処理する。


    第32條「方法」第15條第(4)項でいう顧客の合法的権益保障方案は、以下の內容を含むべきである:


    (一)顧客の知る権利に対する保護措置、顧客に支払業務を終了する原因、顧客の委託支払業務の受理を停止する時間、支払業務を終了する予定の後続の手配などを明確に通知する、


    (二)顧客のプライバシー権の保護措置、顧客の身分基本情報の受信機構及びその移管手配、廃棄方式及びその監督手配などを明確にする。


    (三)顧客選択権に対する保護措置、顧客が選択できる、2つ以上の顧客準備金返還方案などを明確にする。


    顧客の合法的権益保障方案がその他の支払機関に関連する場合、関連する支払機関と締結した顧客身分基本情報移管協議、顧客準備金返還手配などの証明書類を提出しなければならない。


    第33條「方法」第15條第(5)項でいう支払業務情報処理方案は、支払業務情報の受信機構及びその移管手配、廃棄方式及びその監督手配等を明確にしなければならない。


    他の支払機関に関連する場合は、関連する支払機関と締結した支払業務情報移管協議などの証明書類を提出しなければならない。


    第34條支払機構は、法律法規、部門規則の関連規定に基づいて、その支払業務の料金項目と料金基準を確定しなければならない。


    法律法規、部門規則が支払い業務の料金項目と料金基準を明確にしていない場合、支払い機構は市場原則に基づいて支払い業務の料金項目と料金基準を合理的に確定することができる。


    支払機構は、その支払業務の料金項目と料金基準を営業場所の顕著な位置で開示しなければならない。支払機関にインターネットサイトがある場合は、ホームページの顕著な場所で開示しなければならない。


    第35條支払機構が支払業務の料金項目または料金基準を調整する場合、市場の需給関係、顧客の受容能力などの要素を総合的に考慮しなければならない。


    支払機構は、新たな支払業務の料金項目または料金基準を実施する前に、営業場所の顕著な位置で調整事項を30日連続で開示しなければならない。支払機関にインターネットサイトがある場合は、ホームページの顕著な位置にも開示しなければならない。


    第36條支払機構は、各會計年度が終了した日から4ヶ月以內に前會計年度に會計事務所の監査を受けた財務會計報告書などを所在地の中國人民銀行支店に報告しなければならない。


    第三十七條支払機構は『支払業務許可証』の有効期間內のいずれかの會計年度內に損失を計上するか、または複數の會計年度內に累積損失が実際の貨幣資本の40%を超えた場合、次の會計年度の四半期ごとの終了日から1ヶ月以內に會計士事務所の監査を受けた前期財務會計報告書などを提出しなければならない。{page_break}


    第38條「方法」第21條でいう支払サービス協議には、法律法規の要求に合致し、調査用の紙の契約書またはデータ電文を調達することができることが含まれる。


    支払機関は、その支払サービス契約のフォーマット條項の內容を営業場所の顕著な位置で開示しなければならない。支払機関にインターネットサイトがある場合は、ホームページの顕著な場所で開示しなければならない。


    第三十九條支払機関の支払サービス契約フォーマット條項は公平な原則に従い、支払機関と顧客との間の権利、義務、責任を全面的、正確に定義しなければならない。


    支払機関は、支払サービス契約のフォーマット條項のうち、その責任を免除または制限する條項に注意し、顧客の要求に基づいてその條項を説明する義務があることを合理的な方法で顧客に要求しなければならない。


    支払機関は、業務の発展狀況などに基づいて支払サービス契約のフォーマット條項の関連內容を適時に規範化し、調整しなければならない。支払機関が支払サービス契約のフォーマット條項の関連內容を調整する場合、調整前30日に公告などの方法で顧客に知らせ、調整する內容を提示しなければならない。顧客に告知義務を履行していない場合、調整後の支払サービス契約は當該顧客に拘束力を持たない。


    第40條『方法』第22條でいう支払機構の子會社は支払業務に従事して屆出手続きを行う場合、以下の書類、資料を提出しなければならない:


    (一)會社の法定代表者が署名した書面報告書


    (二)『支払業務許可証』(コピー)コピー、


    (三)支社営業許可証(コピー)コピー、


    (四)支社長の履歴説明及び関連証明資料。


    上述の文書、資料は紙の文書を1式2部提供し、支払機関とその支社がそれぞれ所在地の中國人民銀行支店に報告しなければならない。


    支払機関は、業務の必要に応じて屆出支社に対して「支払業務許可証」(コピー)を申請することができる。


    第41條『方法』第22條でいう支払機構の子會社が支払業務を終了して屆出手続きを行う場合、以下の書類、資料を提出しなければならない:


    (一)會社の法定代表者が署名した書面報告書


    (二)『支払業務許可証』(コピー)コピー、


    (三)支社営業許可証(コピー)コピー、


    (四)顧客の合法的権益保障方案、


    (五)中國人民銀行が要求したその他の資料。


    前項第(4)項でいう顧客の合法的権益保障方案は、本細則第32條に準じて処理する。


    上述の文書、資料は紙の文書を1式2部提供し、支払機関とその支社がそれぞれ所在地の中國人民銀行支店に報告しなければならない。


    支払機関支社は、屆出時に保有している「支払業務許可証」(コピー)を返卻しなければならない。


    第42條顧客準備金とは、支払機関が保有する顧客が預託または留保する貨幣資金、および支払機関が代収または代納する貨幣資金をいう。顧客引當金には、次のものが含まれます。


    (一)受取人又は支払人が保管を委託した貨幣資金、


    (二)受取人が委託して受け取った、且つ支払機構が実際に受け取った貨幣資金{page_break}


    (三)支払人が支払いを委託したが、支払機関がまだ支払っていない貨幣資金


    (四)プリペイドカードに使用されていないプリペイド価値に対応する貨幣資金。


    第43條「方法」第25條でいう非銀行決済口座とは、支払機関が顧客準備金の増減変動狀況を反映するために設立した各種支払業務口座を指す。


    支払機関が顧客のために非銀行決済口座を開設する場合、顧客がその非銀行決済口座上の貨幣資金を使用して條件を設定してはならない。法律法規に別途規定がある場合を除く。


    第44條顧客が準備金を使用して業務手數料を支払う場合、支払機関は、業務手數料収入の計算のために専用の非銀行決済口座を開設することはできるが、自分のためにしかできない。


    支払機関が支払準備金専用預金口座から業務手數料収入を繰り越して支払う場合は、『方法』第28條に準じて処理する。


    第45條支払機構が準備金専用預金口座の開設を申請する場合、準備金預金管理銀行に『人民元銀行決済口座管理方法』などの規定の証明書類を発行しなければならないほか、『支払業務許可証』(コピー)と準備金預金管理協議(コピー)を発行しなければならない。


    引當金専用預金口座の名稱は、支払機関名の後に「顧客引當金」の文字を入れなければならない。


    第46條『方法』第26條でいう準備金預金管理協議は、準備金に損失が発生した場合の準備金預金管理銀行の責任を明確にしなければならない。以下を含む:


    (一)準備金専用預金口座內の資金に損失が発生した場合、準備金預金管理銀行は責任を負わないことができる場合、


    (二)準備金専用預金口座內の資金に損失が発生した場合、準備金預金管理銀行が先行返済責任を負わなければならない場合及び先行返済額など


    (三)預金管理協議の未完了事項などにより準備金専用預金口座內の資金に損失が発生した場合、準備金預金管理銀行は全額先行返済責任を負わなければならない。


    第47條支払機関が顧客のために非銀行決済口座を開設する場合、顧客の貨幣資金が支払機関の準備金専用預金口座に到著した後に使用できることを確保しなければならない。


    支払機関は、支払準備金専用預金口座に到達していない通貨資金を顧客に前借りしてはならない。


    第48條支払機構が受け取った顧客準備金が現金である場合、以下の要求に従って準備金専用預金口座を全額納付しなければならない:


    (一)準備金預金管理銀行が確定した毎日の対公営業時間終了前に受け取った現金は、當日に納付しなければならない。


    (二)準備金預金管理銀行が確定した毎日の対公営業時間終了後に受け取った現金は、準備金預金管理銀行の次の営業日に納付しなければならない。


    第49條支払準備銀行の法人機構は、支店に次の職責を代行する権限を與えることができる:


    (一)支払機構と準備金保管管理協定を締結する、


    (二)支払機構が調整しようとしている準備金専用預金口座の殘高狀況を検討する、


    (三)支払機構が引當金専用預金口座の利息を振り替える場合に対して審査を行う、


    (四)支払機構が準備金専用預金口座から業務手數料収入を繰り越して支払う場合について検討する、


    (五)支払機構が開設した各引當金専用預金口座の使用狀況を監督する。


    準備金預金管理銀行の法人機構及びその授権された支店はそれぞれ所在地の中國人民銀行支店に屆出をしなければならない。


    第50條準備金預金管理銀行の法人機構又はその授権を受けた支店は、毎月後3営業日以內に所在地の中國人民銀行支店に電子的に次の情報を報告しなければならない:


    (一)支払機構が準備金専用預金口座の殘高を調整する場合、{page_break}


    (二)支払機構が準備金専用預金口座の利息を振り替える場合、


    (三)支払機構が業務手數料収入を繰り越して支払う場合、


    (四)支払機構が開設した各引當金専用預金口座の使用狀況。


    第51條「方法」第30條でいう日末は、準備金預金管理銀行の法人機構が確定した業務処理システムの日切時間を基準とする。


    第52條支払機関及びその準備金預金管理銀行は、毎月後3営業日以內に所在地の中國人民銀行支店にそれぞれ電子的に次の情報を報告しなければならない:


    (一)先月の各引當金専用預金口座の発生額


    (二)先月の毎日末の各引當金専用預金口座の殘高、


    (三)先月の各引當金専用預金口座の現金納付額。


    第53條支払機関がネットワーク決済に従事する場合、全國公民身分情報システムまたは工商登録情報照會システムなどを通じて顧客の有効身分証明書またはその他の有効身分証明書書類を確認しなければならない。


    第54條「方法」第32條でいう災害復舊処理能力とは、支払機関が支払業務の中斷後24時間以內に支払業務を再開しなければならず、少なくとも以下の要求に合致しなければならないことを指す:


    (一)応急処置と災害復舊の制度規定がある、


    (二)穏當な応急処置の事前案及び訓練計畫を有する、


    (三)必要な災害復舊処理人員と緊急営業場所を有する、


    (四)同機械室データバックアップ施設と同都市応用レベルバックアップ施設を有する。


    第五十五條支払機構は突発事件などにより支払業務を2時間以上中止した場合、直ちに関連狀況を所在地の中國人民銀行支店に報告し、そして3営業日以內に書面形式で事故の原因、影響及び救済措置などを報告しなければならない。


    支払機関の子會社が上記のような狀況になった場合、支払機関及びその子會社は前項に照らして所在地の中國人民銀行支店にそれぞれ報告しなければならない。


    第56條支払機構は必要な管理措置と技術措置を講じて、顧客の身分基本情報と支払業務情報などの資料の滅失、毀損、漏洩を防止しなければならない。


    支払機関はいかなる形式でも顧客の身分基本情報と支払業務情報などの資料を対外的に提供することができず、法律法規に別途規定があるか、中國人民銀行の許可を得て支払業務を終了する場合を除く。


    第57條支払機関が顧客識別情報基本情報と支払業務情報の保管期間は、業務関係が終了した年から少なくとも5年間保存する。


    マネーロンダリング防止または司法部門が調査している不審な取引または違法犯罪活動が顧客の身元基本情報と支払業務情報に関連し、かつ関連調査作業が前項で規定した最低保存期間が満了した後も終了していない場合、支払機関は関連調査作業の終了まで保存しなければならない。


    第58條支払機構は會計書類の保管期限に対して『會計書類管理方法』の関連規定を適用する。


    第59條「方法」の実施前にすでに支払業務に従事していた非金融機関が顧客の準備金を受け取った場合、「支払業務許可証」を申請する前に準備金預金管理銀行を確定し、受け取った顧客の準備金をすべてその銀行に開設された専用預金口座に振り込まなければならない。


    前項の非金融機関が「支払業務許可証」を申請する場合、「方法」第11條に規定された書類、資料のほか、支払準備金預金管理協議書(副本)及び顧客の支払準備金がすべて専用預金口座に保管されていることに関する説明資料を提出しなければならない。


    第60條本細則は、公布の日から実施する。{page_break}


    添付ファイル2


    「非金融機関支払サービス管理方法実施細則」


    (意見募集稿)起草説明


    「非金融機関支払サービス管理弁法」(中國人民銀行令[2010]第2號、以下「弁法」と略稱する)の実施に協力するため、中國人民銀行は「非金融機関支払サービス管理弁法実施細則」(意見聴取稿、以下「実施細則」と略稱する)を起草した。次に、次のように説明します。


    一、『実施細則』の制定原則


    (一)支払機構の市場參入行政審査許可に重點を置く。


    『弁法』は統一的に規範化された非金融機関支払サービス市場の參入秩序を確立し、非金融機関支払サービスに対する業務許可制度の実行を強調することを目的とする。『実施細則』は『方法』の申請者が備えるべき資質條件、申請資料を提出すべき要式條件、合致すべき申請審査手続きなどの條項に重點を置いて細分化と解釈を行い、理解の違いなどによる行政許可手続きに不要な煩わしさが生じないようにする。


    (二)支払機関が支払業務に従事する最も基本的な規則を重點的に強調する。


    支払機関の各タイプの支払業務の操作要求などは、「実施細則」の主な內容ではなく、該當する制度文書を通じて規範化される。『実施細則』は『方法』の関連支払機関が法に基づいて経営活動を展開し、顧客の合法的権益を保障する條項に対して細分化と解釈を行うことに重點を置いている。これにより、関連主體が「支払業務許可証」を申請する際に「方法」の立法趣旨を真剣に理解し、支払いサービス市場の競爭に盲目的に參加することを避けることができる。


    二、『実施細則』の主な內容


    「実施細則」は60條で、主に以下の8つの方面の內容を含む:


    (一)支払機関の性質を強調する。


    支払機関の非金融機関の性質を明確にし、支払機関が金融機関の名義で業務活動を展開できないことを強調する。


    (二)『方法』のプリペイドカードに関する判定基準を明確にする。


    プリペイドカードを用いた支払いが異なる法人間の資金移転にかかわる限り、このプリペイドカードは『方法』の規範範囲に屬することを強調し、社會保障金の支給に限る、公共交通機関の利用に限る、電話料金などの通信料金の支払いに限るプリペイドカードを含む3種類の「方法」が適用されない例外を明確にする。


    (三)支払機関の資質條件を細分化する。


    主に:申請者の高級管理職の範囲及び備えるべき學歴、技術職名などの要求、申請者が持つべき反マネーロンダリング措置、支払業務施設、組織機構などの內容、主な出資者の判定基準等。


    (四)申請資料の要式規定を細分化する。


    主に:書面申請、財務會計報告、実行可能性研究報告の內容要求、反マネーロンダリング措置による材料の検収、技術安全検査認証証明、関連主體の無犯罪記録証明などの材料の発行機構が満たすべき要求、高級管理職、主要出資者などの関連資質証明資料の要求及び申請者が社會に特定申請資料を公告する要求など。


    (五)ライセンスの管理要件を細分化する。


    日常経営における業務許可証の支払いに関する公示要求を強調する。継続支払い業務許可証が遵守すべき監査プログラム及び有効期間內に許可証が滅失、毀損された場合の再申請プログラムなど。


    (六)支払業務の終了に関する管理を細分化する。{page_break}


    支払機関が支払業務の終了を申請する際に提出する顧客の合法的権益保障方案、支払業務情報処理方案などの材料の內容を明確にする。


    (七)支払機関の日常経営に対する監督管理要求を細分化する。


    主に支払サービス契約フォーマット條項の內容及び支払い業務の料金項目と標準などの事項の公開要求を明確にする、財務會計報告書の屆出期限要求、支払機関子會社が支払業務に従事または終了する屆出要求、ネット決済に従事するために遵守すべき顧客の実名制管理要求、支払機関の災害復舊処理能力要件、顧客の身元基本情報、支払業務情報などの資料の秘密保持及び保管責任など。


    (八)顧客準備金の監督管理を細分化する。


    顧客準備金の意味と範囲、及び準備金専用預金口座の開設と使用要求などを明確にする、通常の狀況と特定の狀況における顧客準備金の異なる管理要求を明確にする、準備金の審査時點及び準備金専用預金口座に関する情報の送付要求を明確にする。準備金預金管理銀行の監督管理責任などを強調する。

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