飲食企業はどうやって商標登録しますか?
現在、「商標登録用商品とサービス國際分類」に従って、 飲食企業 関連の種類は:
1.飲食サービス
商標
クラス:
第四十三類は物事と飲み物のサービスを提供して、臨時宿泊します。
ホテル、喫茶店、カフェテリア、レストランなどです。
2.飲食商品の商標類:
第二十九種類の肉類及び野菜製品。
揚げ団子、肉のゼリー、アヒルの板、キムチ、漬物などです。
第三十種類の麺類及び谷類製品。
餃子、饅頭、パイ、ビーフン、ハンバーガーなどです。
商標登録のルートは二つあります。一つは直接商標局の商標登録ホールで行います。二つは國家工商行政管理局の認可した商標代理機構に委託します。
商標登録の手順:
一、申請書類を準備して、申請を提出する。
1.申請者公印(法人または他の組織機構)または署名(自然人)の「商標登録申請書」の一部を捺印し、規定された商品分類表に従って、使用商標の商品類別と商品名を記入する。この表はタイプまたは印刷を要求し、手書きではない。
2.ブランド図は白黒5枚で、図面がはっきりしていることを要求します。規格は長さと幅が5センチと10センチ以下で、色を指定すると、カラー図5枚で、白黒インクの原稿を添付します。
(ヒント:白黒の商標を登録するとカラーの商標をカバーできます。一般的に白黒の商標を登録すればいいです。
)
3.直接に商標ホールに行って手続きする場合、法人または他の組織機構は営業許可証のコピーを提出して原本を提示する;自然人は本人の身分証のコピーを提出し、原本を提示する;商標代理機構に委託して処理する場合、商標代理依頼書と申請者の資格有効コピーを提出する。
登録商標が人物の肖像である場合は、公証された肖像権者の同意を得て商標として登録する旨の聲明書を添付しなければならない。
商標を申請して申告する事項と提供する資料は真実で、正確で、完全です。
4.商標登録費用を納める:種類10の商品名またはサービス項目の內、各商標登録申請の規定費は1000元で、10個以上(10個を含まない)、一つを超えるごとに100元を追加する。
商標代理機構に委託する場合、申請者は商標代理機構に商標登録費と代理費を納付しなければならない。
二、審査と承認
1.商標局は申請書を受け取って15日以內に申請者に「受理通知書」を発行し、規定に合致する商標について、商標局は初歩的な検定(審査期間は約12ヶ月)を行い、公告する。申請書の內容が修正できると認めたら、「拒絶理由書」または「拒絶理由書」を交付する。
2.予備検定の商標は公告の日から三ヶ月以內に、誰でも三ヶ月以內に異議を申し立てることができる。
公告期間內に異議がない場合は、承認登録し、商標登録証を発行し、公告する。
3.登録商標の有効期間は10年で、承認の日から計算して、登録商標の期限が満了する前の6ヶ月間に延長登録を申請しなければなりません。その間に申請を提出していない場合、六ヶ月間の延長期間を與えてもいいです。申請を提出していない場合、その登録商標を抹消します。
毎回展示會に登録された有効期間は10年で、展示會の登録が承認された後、公告されます。
注:一般商標登録の申請期間は15日で、審査期間は約12~15ヶ月で、公告期間は3ヶ月で、申請から登録までは一年半から二年ぐらいかかります。
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