海事強制令はどのような條件を備えていますか?
海事
請求者は海事強制令を申請する場合、海事裁判所に書面申請を提出し、申請事由を明記し、関連証拠を提供しなければならない。
海事強制令は、當事者間の當該海事請求に関する訴訟管轄協議又は仲裁合意の制約を受けない。
海事強制令を申請する
當然である
備える
以下
條件
:
1.具體的な海事要請があります。
2.請求者が法律の規定又は契約の約定に違反した行為を是正する必要がある。
3.緊急の場合、直ちに海事強制令を出さないと、損害を與えたり、損害を拡大させたりします。
海事裁判所は申請を受理した後、48時間以內に決定を下し、條件に合致する裁定は強制令を出して直ちに執行しなければならず、條件に合致しない場合は、申請を卻下することを決定する。
當事者が裁定に従わない場合は、裁定書を受け取った日から5日以內に再審査を申請し、海事裁判所が再審査申請を受けた日から5日以內に再審査の決定をし、再審査期間中に裁定の執行を停止しない。
利害関係者が海事強制令に異議を申し立てる場合、海事裁判所は、理由が成立したと判斷した場合、海事強制令の撤廃を決定しなければならない。
請求者に海事強制令の執行を拒まれた場合、海事裁判所は情狀の軽重に基づいて罰金、拘留、犯罪を構成する法により刑事責任を追及し、個人に対して1千元以上3萬元以下の罰金を科し、単位に対する罰金の金額は3萬元以上10萬元以下とする。
勾留期間は15日以下です。
請求者が海事強制令を申請した場合、誤った場合は、被請求者または利害関係者による損失を賠償しなければならない。
海事強制令の執行後、海事に関する紛爭が訴訟又は仲裁手続に入っていない場合、當事者は海事請求について、海事強制令を下した海事裁判所又はその他の管轄権を有する海事裁判所に対して訴訟を提起することができるが、當事者間に訴訟管轄協議又は仲裁合意がある場合を除く。
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