旅客通関に関する規定
第一條「中華人民共和國稅関法」に基づき、その他の関係法規本規定を制定する。。
第二條本規定でいう「通関」とは、出入國旅客が稅関に申告し、稅関が法により荷物を検査し、出入國物品の課稅や免稅検査手続きを行うこと、またはその他の監督管理手続きの総稱を指します。
本規定でいう「申告」は、指を結んで進めます。出國旅客中華人民共和國稅関法規に規定された義務を履行するために、海外に搬入された荷物の実際狀況について、法により稅関に提出された書面で説明します。
第三條規定により稅関に申告すべき入國旅客通関時には、まず申告臺の前で「中華人民共和國稅関入國出國旅客荷物申告書」または稅関に規定されている他の申告書を稅関に提出し、その持込されている荷物の物品を如実に申告しなければならない。入國の旅客が持っている荷物に対して上記以外のいかなる方法やその他のいかなる時間、場所で申請したものは、稅関は申告とはみなされません。
第四條申告の手続きは旅客本人が申告書を記入して稅関に行ってください。人に委託する手続きは本人が申告書にサインしなければなりません。委託を受けて申告手続きを行う代理人は、この規定を遵守し、その委託者に対する各種規定を遵守し、相応の法律責任を負わなければならない。
第五條旅客は稅関に申告する時、自分の有効な出入國旅行証明書と身分証明書を自発的に提示し、中華人民共和國の関係主管部門が発行した許可物品の出入國許可証、商業証明書及びその他必要書類を提出しなければならない。
第六條稅関の手続きを経て、そして記章に署名して旅客が受け取った審査書の副本或いは専用申告書の寫しを渡します。有効期限內に或いは稅関の監督管理時間內に、旅客は適切に保存しなければなりません。
第七條稅関の監督管理場所において、稅関は通路內に専用申告臺を設置し、旅客に出入國物品に関する申告手続きを行うように提供する。
中華人民共和國稅関総署の批準を経て、雙通路制の稅関監督管理場所を実施し、稅関に「申告」通路(又、「赤色通路」ともいう)と「申告なし」通路(又、「緑通路」ともいう)を設置し、出國の旅客には本規定に従って選択する。
第八條次の入國旅客は稅関に申告し、申告書を稅関で物品の入國手続きを行います。
(一)稅関を通じて課稅されますか?それとも數量限定で免稅されますか?「旅客の出國荷物の分類表」の第二、三、四種類の物品(免稅限度內のタバコと酒を含まない)を攜帯する場合。
(二)非居住者旅行者及び國家(地區)への再入國ビザを持っている住民旅行者が攜帯する途中に必要な旅行自用物品はカメラ、攜帯用テープレコーダー、小型カメラ、攜帯式ビデオレコーダー、攜帯型ワープロの各範囲を超えている者。
(三)人民元の現金が6000元以上、または金銀及びその製品が50グラム以上の場合。
(四)非居住者旅客が外貨現金を持って5000ドル以上に両替した場合。
(五)住民旅客が外貨現金を持って1000ドル以上に両替した場合。
(六)荷物、見本及び持ち物が旅客の個人用荷物の範囲を超えた場合。
(七)中國検疫法規の規定により規制された動植物及びその製品及びその他の検査?
第九條次の出國旅客は稅関に申告し、申告書を稅関で物品出國手続きを行います。
(一)攜帯して再入國する必要があるカメラ、攜帯テープレコーダー、小型カメラ、攜帯型カメラ、攜帯型カメラ、攜帯型ワープロなどの旅行用の物品を持つ者。
(二)出國品の原物を持って出國するべきです。あるいは持って入國する一時免稅品を稅関の手続きを完了していない場合。
(三)外貨、金銀及びその製品を攜帯して出國許可証を取得していない或いは今回の入國申告金額を超えた場合。
(四)人民元の現金を6000元以上持っている者。
(五)文化財を攜帯する者。
(六)荷物、サンプルを攜帯する者
(七)出國品を持ち込んで稅関の規定の制限値、制限量或いはその他の制限範囲を超えた場合
(八)中國検疫法規の規定により規制された動植物及びその製品及びその他の検査?
第十條二チャネル制を実施する稅関の監督管理場所では、本規定の第八條、第九條に掲げる旅客は「申告」通路を選んで通関しなければならない。
第十一條稅関の規定を知らない、またはどうやって通路を選ぶかわからない旅客は、「申告」通路を選択して、稅関に申告手続きを行うべきです。
第12條本規定の第8條、第9條、第11條に掲げる旅客以外の旅客は稅関に申告手続きをしてはいけません。稅関が二重通路制を実施している監督管理場所では、「申告なし」チャンネルを選択して入國または出國することができます。
第十三條中華人民共和國政府の主管部門が外交、禮遇ビザを持っている入國者以外の住民観光客と稅関が免除禮遇を與えている他の旅客は、通関時に自ら稅関に本人のパスポート(または他の有効入國証明書)と身分証明書を提示しなければならない。
第十四條旅客は出國時に、本規定と中華人民共和國稅関総署の授権に関する稅関を実施するために制定され、公布されたその他の補充規定を遵守しなければならない。
第十五條旅客の所持品、貨物の出入國が規定に従って稅関に申告していない場合、及び本規定の第八條、第九條、第十一條に記載されている旅客が規定に従って通路を選択せずに通関した場合、稅関は「中華人民共和國稅関法」及び「中華人民共和國稅関法行政処罰施設細則」の関連規定により処理する。
第16條本規定は1996年1月1日から実施する。
添付ファイル:
旅客の出國荷物分類表
(中華人民共和國稅関総署は1994年11月25日に改訂)
第一のアイテム:
衣料品、服裝、靴、帽子、工蕓美術品と価値人民元500元(500元を含む)以下の他の生活用品
第二類のもの:
タバコ製品、アルコール飲料
第三種類のもの:
人民元1000元以上、5000元(5000元を含む)以下の生活用品
第四類のもの:
人民元500元以上で、1000元(1000元を含む)以下の生活用品
注:1、本表でいう入國物品の価値は稅関検定の稅金完納価格に準じ、出國物品の価値は國內法定商業インボイスに記載された価格に準じる。
2、各種類の旅客が本表に記載された物品を持ち込んで出國することを許可する具體的な征、免稅の制限量は中華人民共和國稅関総署が別途規定します。
3、この表に記載されている上限値を超えたものは旅客荷物とはみなされませんが、別の規定があるものは除外します。
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