売春者の住所は刑法の意味での「戸」ですか?
【事件の再生】
被告人の趙某、肖某、王某、陳某、劉某は計畫を経て、2009年7月の間に、北京市東城區、朝陽區、豊臺區、海淀區などで、ネットチャットを通じて売春婦と連絡した後、売春婦を目的として売春婦の居所に入り、ナイフを持って、言葉で脅して、4件の強盜を実施しました。
2010年3月29日、北京市東城區人民裁判所の一審認定:被告人趙某、肖某、王某、陳某、劉某は不法占有を目的として、集団を組んで暴力手段で他人の財物を略奪し、金額が巨大で、被告人趙某、肖某、陳某係は何度も強奪し、5人の被告人の行為は公民の人身権利及び財産権利を侵害しました。いずれも強盜罪になります。陳容疑者は強盜罪で、懲役13年を言い渡しました。劉被告は強盜罪で、懲役11年を言い渡しました。
一審の判決後、王被告は不服となり、入籍強盜を構成しないとして、元の判決は量刑が重すぎるという理由で北京市の第二中級人民法院に上訴しました。
第二審の審理の間、上告人の王氏は自ら上訴を取り下げると表明しました。
審査を経て、北京二中院は、王容疑者ら5人の行為は強盜罪の構成要件に適合しており、入籍強盜、上告人王某、原審被告人趙某、肖某、陳某系が何度も強盜を働いています。
王某が主動的に控訴を取り下げたことに鑑み,一致している。
法律の規定
許可を與える。
2010年6月3日、北京第二中院は王氏の控訴を取り下げることを決定した。
【各方面の観點】
この事件について、王氏らの行為は間違いなく強盜罪を構成しています。論爭の焦點は王氏らの行為が構成されているかどうかです。
強盜にはいる
自邸売春者の住居は刑法の意味での「戸」ですか?司法の実踐の中で、「戸」の範囲に関する問題が時々出てきます。
現在、司法実務界と理論界は主に以下の四つの観點があります。
1.陳興良教授(北京大學法學院)は、「戸」は一般的に國民の個人住宅を指し、他の場所は含まれないと考えています。
2.周振想教授(中國青年政治學院)は、入籍強盜とは市民が長期的に固定生活したり、日常生活や生息場所を強奪したりすることを指し、私設住宅のほか、船を家とする漁船や牧畜民が住むテント、さらにはホテルの部屋、固定當番の宿舎なども含めて、実際の機能や心理的な感覚で個人住宅と同じ場所が存在しており、「戸」の範囲に入れるべきだと指摘しています。
3.肖中華教授(中國人民大學法學院)は、「戸」の範囲は國民の個人住宅のほかに、國家機関、企業?事業機関、人民団體、社會団體の事務所を含み、公衆の生産、生活のための閉鎖的な場所と考えています。
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4.最高
人民検察院
検察庁が出版した「最新刑法解釈と適用マニュアル」では、入籍強盜とは特定の人の出入り、生活、仕事を許可するところでの強盜のことで、ここの「戸」は市民の住宅や庭のほか、機関や企業の事業などの単位である院落や事務所、船を家とする漁民の漁船や旅客がホテルに住む部屋などが含まれています。
この事件で弁護人は、被告人が犯罪を実施した場所は被害者が違法行為を行った経営場所であり、刑法上の「戸」ではないと主張しています。だから王氏らの行為は入籍強盜ではありません。
北京市東城區人民裁判所は、被害者の住所は経営場所には含まれていないとして、王容疑者ら5人の被告人が計畫した後、強盜の実施を目的として、ナイフを持って被害者の居住場所に入り、被害者に対して強盜を行い、法律で定められた入籍強盜を行っています。
【判事応答】
自邸に入って売春している人の住所強盜は入戸強盜を構成しなければならない。
第一の観點から言えば、「戸」は個人住宅のみを指す。
第二の観點から、「戸」かどうかは具體的な狀況によって具體的に分析する必要があります。操作性が強くなく、異なる理解を引き起こしやすいです。
第三、四つの観點はあまりにも広くて、「戸」を「室」に等しくしているようです。立法者は入室強盜ではなく、明らかに「戸」の厳格な意味を取っています。事務室、商店、集団寮、ホテルなどの場所も外部と隔離していますが、公共性が強いので、「戸」のように國民に安全感を與えてはいけません。
筆者は第一の観點に賛成します。つまり「戸」は個人の住宅だけを指します。これは人々の通常の理解に合うだけでなく、中國語の字面の意味にも合致します。
2000年の最高人民法院の「強盜事件の審理に関する法律のいくつかの問題に関する解釈」の規定によると、強盜は強盜行為を実施するために他人の生活に入る外界との相対的に隔離された住所を指し、閉鎖された庭、牧畜民のテント、漁民が家庭の生活場所としての漁船、生活のために借りた家屋などを略奪する行為を含む。
2005年の「強盜、強盜事件の審理に関する法律のいくつかの問題についての意見」によると、入居者は住所を指し、その特徴は他人の家庭生活と外部との相対的な隔離の二つの面に表れています。前者は機能的な特徴で、後者は場所的な特徴です。
「戸」の機能性の特徴は「戸」の主な特徴であり、「戸」はこの場所に住む人々に日常生活や日常生活を提供できる便利な條件を指している。
「戸」の場所性の特徴である「戸」の相対的な隔離性、獨立性は、「戸」の相対的な隔離性が居住者の身體と財産の安全及び家庭と個人のプライバシーに保障機能を提供し、日常生活にプライベート性、排他的な特徴を持たせることができ、これは開放された集団寮、ホテルなどと明らかに區別され、公衆に開放された他の場所を「戸」の範囲外に排除することを明確にする。
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戸の機能的特徴は、営業的な場所を明確に戸外に排除する。
しかし、住商両用の家に入るには強盜が実施されていますが、入戸強盜と認定されますか?司法の実踐では論爭が多いです。
これに対し、最高人民法院の刑法第一法廷が編纂した「現行の刑事法律司法解釈及びその理解と適用」は、「実際には、晝間に住所を利用して商品の小売などの経営活動に従事し、夜に生活のための日常生活をするという狀況があるかもしれない。
説明によると、犯行者が晝間に上記の場所に侵入して強盜を働いた場合、営業時間にこの場所は開放的であって、密閉した生活空間ではないので、「入籍強盜」とは思えないという。
犯罪者が夜またはその他の営業停止時間にその住所に侵入して強盜を働いたら、「入籍強盜」と認定します。
この爭議を解決する前提は、住商両用の家屋の性質の認定問題であり、行為者が強盜を実施する時にその家屋が発揮する主要な機能によって、當該家屋が世帯に屬するかどうかを確定することであると筆者は考えている。
例えば、経営のために購入したストリート沿いの商店は、主に機能を発揮して経営しています。中に住む目的は飲食や日常生活ではなく、いつでも営業できるようにしています。
本件については、強盜の実施を目的として売春婦として売春婦の名義で売春婦の居所に入り、強盜を行う。
売春婦の住居はあくまで「戸」ですか?それとも経営場所ですか?筆者は、この事件の発生地は住宅団地の建物の中にあり、通りに面していないし、一階の商店でもないし、街の「シャンプー室」や「美容室」ではなく、被害者の日常生活の住まいであり、法律で定められた他人の家庭生活の機能的特徴を備えています。
被害者はその居所で売春活動に従事していますが、生理的耐える能力の制限を受けて、売春活動に従事する時間が家庭生活を行う時間を超えてしまうことはあり得ません。その住居はセックスの場所という性質を備えているとしか思えません。
さらに、法律では、1つの場所が経営場所であるかどうかを認定するには、地理的な位置から、通りに面しているか、周辺の環境に類似した営業場所、內部施設、看板及び周囲の大衆が場所の性質に対する認知度などの面で総合的に認定する必要があり、家で偶爾または臨時的に取引行為がある限り、「戸」の特徴を喪失しているとは認められない。
例えば、行為者が強盜を実施するために、以上のドアは廃品を回収するために入籍し、強盜を実施していますが、廃品を売買している間に被害者の住所が取引場所となり、「戸」の機能が失われたと言えるでしょうか?これは明らかに立法の意図を超えたもので、更に理不盡です。
したがって、自邸売春者の住居は性的取引の実施場所としての用途を兼ねていますが、主に家庭生活機能を発揮していますので、刑法上の「戸」と認定し、強盜を目的として自邸売春者の住居に入り、戸內で強盜行為を行う場合は、入戸強盜と認定しなければなりません。
また、筆者は第二審の期間中に、もう一つの注意すべき問題に気づきました。王さんたちは一緒に強盜行為を行った時、売春婦の居所の中に、もう一人のお客さんがいて、さらにこのお客さんに対しても強盜をしました。王さんたちはお客さんを強奪する行為をしています。
「戸」の機能的特徴は「事」に対して「人」ではないと筆者は考えています。
ここの「事」とは住所が持つ他人の家庭生活と外界との相対的な隔離の事実を指し、ここの「人」は住所內の居住者を意味する。
事に対して人でないというのは住所が他人の家庭生活と外部との相対的な隔離の事実を持っている限り、刑法第二百六十三條に規定された「戸」を構成し、普通は住所內に住んでいるのは誰ですか?
この條は「戸」の生活安全機能と人々の「戸」の安全に対する信頼の利益を重視しており、特定住民の人身や財産権ではない。
刑法では、戸籍強盜を罰則を強めると規定しているのは、入籍者が強盜を働いて公民の家庭生活を脅かすためであり、その居所にいるすべての人と財産は犯罪者の侵害や脅威を避けられないからです。
強盜の目的で國民の住宅に入る行為は、たとえ強盜行為の対象が住宅主でなくても、公民の住宅に侵害されない権利を侵害しています。
刑法の中の不法侵入住宅罪とは、許可なしに他人の住宅に不法侵入したり、無斷で退卻したりする行為を指します。
「戸」が外部と相対的に隔離された被害者の孤立無援の場合、この行為は、家の中にいる全員の人身と財産の安全を深刻に害するだけでなく、居住者や訪問、遊び、臨時滯在者(もちろん、住宅主を含む)の安全に対する信頼の利益を侵害している。
筆者は、刑法用語の可能性のある字義から世帯を文理的に解釈しても、立法精神に基づいて世帯を論理的に解釈しても、立法の趣旨から世帯を目的に解釈しても、被害者に限られた世帯の制限を解釈する理由はないと考えています。
司法の実踐の中で、住宅の主人は他人を探して自分の家に來て、お客さんに対して強盜を実施しました。
このため、住宅は主に家庭生活に使われ、外部と隔離されており、被害者がこの住宅の持ち主かどうかは、被告人の行為の性質の認定に影響を與えないため、王容疑者らが買春客を強奪する行為は、依然として入籍強盜に屬している。
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