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    出展知識:國際展覧會條約

    2010/11/16 16:15:00 100

    國際展覧會條約

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    國際展覧會條約

    1928年11月22日にパリで署名し、1948年5月10日、1966年11月16日、1972年11月30日の「議定書」と1982年6月24日と1988年5月31日の「修正案」を経て補足しました。


    第一章定義と趣旨


    第一條


    1.

    展覧會

    名前のいかんにかかわらず、教育の大眾を旨とする展示である。

    それは人間が身につけている文明の必要を満たす手段を示すことができ、人類がある一つ以上の分野で奮闘して得た進歩を示したり、発展の見通しを展望したりする。


    2.以上の國が參加する場合、展覧會は國際的な展覧會となります。


    3.國際展覧會の參加者は、公式組織國家館を代表する出展者だけでなく、國際組織または公式を代表しない海外の出展者も含み、展覧會の規則に基づいて他の活動に従事する権限を與えられた者、特にすでに特許を得た出展者を含む。


    第二條


    この條約は次の展覧會以外のすべての國際展覧會に適用される。


    a)展示期間は3週間を超えない展覧會。


    b)美術展覧會


    c)実質的に商業的な展示會。


    主催者が展覧會にどのような名前を冠していても、この條約はすべて認定しています。登録類展覧會と認可類展覧會の間には違いがあります。


    第二章國際展覧會を組織する一般管理條件


    第三條


    下記の特徴を有する國際展覧會は、本條約の第25條に掲げる

    國際展覧局

    の登録:


    A)展示期間は6週間以內で、6ヶ月を超えない。


    B)出展國が展覧會を利用して建物の管理規定を展覧會「一般規則」に記入すること。

    もし招待國の法律で財産(不動産)に対して課稅されると、主催者は責任を持って納付します。

    國際展示局の許可された規定によって提供されたサービスだけが有料です。


    C)1995年1月1日から、2回の登録類展覧會の開催間隔は5年を下回ってはならない。第1回の展覧會は1995年に開催できる。

    それでも、國際展示局は上記の規定より一年前の開催日を受け入れて、國際的な重要性を持つ特別なイベントを記念することができますが、元の日程表に入れた5年間の開催間隔を変更しません。

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    第四條


    A)下記の特徴を持つ國際展覧會は國際展覧局の認可を得ることができる。


    1.展示期間は3週間以內で、3ヶ月を超えない。


    2.明確なテーマを持っている;


    3.総面積は25ヘクタールを超えない;


    4.展覧會は主催者によって作られたパビリオンを出展國に割り當てなければならず、家賃、費用、稅金を免除して一つの國の最大面積に1000平方メートルを超えてはいけない。

    しかし、國際展示局は無料で展示館を割り當てることができます。主催國の経済と財政狀況が証明されれば、この要求は正當です。


    サービス料以外の費用、一國に割り當てられた最大面積は1000平方メートルを超えてはいけません。

    しかし、國際展覧局は有償でパビリオンの割り當てを承認することができますが、主催國の経済と財政狀況はこの要求が正當であることを証明しなければなりません。


    5.二つの登録類展覧會の間隔の間に、本條A項に規定された認可類展覧會を一つだけ開催することができる。


    6.登録類の展覧會は一つしかないです。あるいは本條A項に該當する承認類の展覧會は同じ年に開催できます。


    B)國際展示局は下記の展覧會を承認することもできます。


    1.三年に一回のミラノ裝飾蕓術と現代建築展覧會は、その歴史的地位に基づいて、またもとの特徴を維持するように要求します。


    2.國際園蕓生産者協會により承認されたA 1種園蕓展覧會は、2回の登録類展覧會の間で開催されるべきですが、異なる國で開催されるこの種の展覧會の間隔は少なくとも2年となり、同じ國で開催される期間は少なくとも10年となります。


    第五條


    展覧會の開幕と閉會日及び主要な特徴は登録または承認時に確定し、かつ國際展覧局の同意を得て初めて変更できます。


    展覧局の同意者は変更することができます。


    第三章登録


    第六條


    1.その國內で本條約による展覧會を開催する予定の締約國政府(以下「招請國政府」という)は、國際展覧局に登録または承認申請を提出し、當該展覧會のために定められた法律、法規または財政措置を明らかにするものとする。

    締約國でない政府は、展覧會の登録または承認を図るために、この條約の第一章、第二章、第三章及び第四章の規定及びその実施規則を遵守することを承諾すれば、同じ方法で國際展覧局に申請することができる。


    2.登録の申請または承認は、展覧會の開催地が國際関係を擔當すべき政府(以下、「招國政府」という)が提出し、當該政府が當該展覧會の主催者でない場合であっても。


    3.その強制規定において、國際展覧局は展覧會の予約期間の最長期間と登録または承認申請の最短期限を確定する。

    また、申請と一緒に提出しなければならない書類を規定し、強制的な規定に基づいて審査申請のための未納額を確定する。


    4.展覧會は本條約の條件及び國際展覧局の規定を満たしているだけで、登録または承認を得ることができる。

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    第七條


    1.2つ以上の國が同一の展覧會の登録または承認を競い、合意に至らない場合は、國際展覧局全體大會に裁決を求めるべきである。

    全體大會は採決をする時、提出された各種の狀況、特に歴史的または道徳的な特殊な理由、前回の展覧會との間隔、及び各競爭國がすでに展覧會を開催した回數を考慮しなければならない。


    2.特別な場合を除き、國際展覧局は締約國境內に組織された展覧會に優先権を與えなければならない。


    第八條


    展覧會の登録または承認を得た國が、展覧會の予定日を変更すると、展覧會の登録または承認により生じたすべての権利を失うことになりますが、第28條d)項に規定されている場合を除く。

    この展覧會の開催を希望する場合、関係政府は改めて申請しなければなりません。必要があれば、第七條に規定された手順で競合請求を解決します。


    第九條


    1.展覧會が國際展覧局の登録または認可を経ない場合、締約國は參加を拒否し、賛助を與えず、政府に補助金を與えないこと。


    2.事業に対して登録または認可された展覧會については、締約國が參加しない自由。


    3.全締約國政府は自國の法規に基づいて、最も適切だと思ういかなる手段を使って、虛偽の展覧會を組織することに反対し、或いは虛偽の承諾、通知或いは広告によって詐欺的に參加者を誘致する展覧會の主催者に反対しなければならない。


    第四章登録類展覧會の主催者及び出展國の義務


    第十條


    1.招請國政府は、本條約及びその実施條例の各規定が実行されることを確保しなければならない。


    2.當該招待國政府自身が展覧會を組織しない場合、そのために展覧會の主催者を正式に確認し、當該主催者が各義務を履行することを確保する。


    第十一條


    1.すべての出展招待狀は、メンバー國または非加盟國に送っても、招待された國の政府に送っても、その國の他の招待者に送っても、主催國政府が同じルートで招待國の政府に伝えなければならない。

    招待されていない方の出展依頼に対する回答も、招待されていない方の政府に同じルートで伝えなければなりません。

    招待狀は國際展覧局の規定の間隔を遵守し、関連する展覧會が登録されていることを明らかにしなければならない。

    國際組織への出展の招待狀は直接に相手に渡す必要があります。


    外交ルートを通じて招待國政府に送られます。

    回答は同じルートで招待國政府に伝えます。

    招待されていない方は、參加要請も同じルートで処理します。

    招待狀は國際展覧局の規定の時間間隔を遵守し、関連する展覧會が登録されていることを明らかにしなければならない。

    國際組織への出展の招待狀は直接に相手に渡す必要があります。


    2.上記の招待狀が本條約の規定に従って発送されていない場合、締約國は當該國際展覧會に組織または協賛してはならない。


    3.招待狀が本條約の規定によって承認された登録または承認を引用していない場合、展覧會が締約國境內であろうと、メンバーでない國境內であろうと、締約國は転送もせず、出展招待狀も受け付けないことを承諾しなければならない。


    4.任意の締約國は主催者に招待狀を自分以外の場所に配布しないように要求することができます。

    招待狀を転送しなくてもいいです。招待されていない方からの出展要請を伝えません。


    第十二條


    招請國政府は、登録類展覧會のために、展覧會政府総代表または認可類展覧會のために、展覧會政府代表を任命し、この條約に関連するあらゆる事務及び展覧會に関する諸事項を政府を代表して処理するように授権しなければならない。


    第十三條


    どの出展國の政府も登録類展覧會に參加するために國家館政府総代表を任命します。あるいは認可類展覧會に參加するために國家館政府代表を任命します。

    國家館政府の総代表または代表は國家館の出展を組織することに対して全責任を負います。

    彼は展覧會の政府総代表または代表に展示內容を通報し、出展者の権利と義務を履行することを保証します。


    第十四條(廃止された)


    第十五條(廃止された)


    第十六條の規定


    國際展覧會の稅関規則は添付のとおりです。

    この添付ファイルは本條約の構成部分です。

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    第十七條


    展覧會では、出展國政府が第13條に基づき任命した政府総代表または代表権限の下で構成されたパビリオンだけが國家館と見なされ、使用権がある。

    國家館はその國のすべての出展者で構成されていますが、フランチャイズの參加者は含まれていません。


    第十八條


    1.展覧會において、単一または集団參加者は、出展國政府に関する國家館政府総代表または代表の授権を受けた者のみが、當該出展國に関する地理的名稱を使用することができる。


    2.締約國が展覧會に參加しない場合、當該展覧會の政府総代表または代表は、締約國の名義で前項の使用を禁止するものとする。


    第十九條


    1.國家館が展示するすべてのものは展示國と緊密に関係しているべきです。


    2.展示の完全性の必要性から、他の関係國館の政府総代表または代表を経て授権し、他の物品や製品も展示することができます。


    3.出展國政府間で上記第一項と第二項について論爭が発生した場合、國家館政府総代表または代表連合會議を提出し、出席者が簡単多數で仲裁する。

    この仲裁は最終判斷です。


    第二十條


    1.開催國の法律に抵觸しない限り、展覧會にはいかなる形式の獨占も許されない。

    しかし、ある公共サービスの獨占権は、國際展覧局が展覧會に登録または承認する時に承認されます。

    この場合、展覧會の主催者は以下の條件を遵守しなければならない。


    a)當該展覧會の規則及び出展契約において、これらの獨占サービスの存在を説明しなければならない。


    b)主催國の正常な狀況下の條件に従って、出展者に獨占的なサービスを提供するべきである。


    c)どのような狀況においても、國家館政府の総代表または代表は、それぞれのパビリオンの中の権力を制限してはならない。


    2.展覧會政府の総代表または代表はあらゆる措置を講じ、出展國政府から徴収した費用は展覧會主催者から徴収した費用より高くないことを確保し、或いはいかなる狀況下でも現地の正常費用より高くないことを確保する。


    第二十一條


    展覧會政府の総代表または代表はその権限の範囲內で展示エリア內の公共施設の正常な稼働を確保するために全力を盡くすべきである。


    第二十二條


    招待國政府はあらゆる努力をして他の國の政府と國民の參加に便利を提供します。特に運賃と人員、物品の參入條件の面で便利を提供します。


    第二十三條


    1.通常の意味での出展証明書の発行の有無にかかわらず、展覧會「一般規則」は出展者に授賞するかどうかを宣言しなければならない。

    授賞する場合は、いくつかのカテゴリに制限することができる。


    2.もし出展者が賞に參加したくないなら、展覧會の開幕前にこれに対して聲明を出すべきです。


    第二十四條


    次の條項の中で定義された國際展示局は、表彰団の構成と運営の一般條件及び授賞に対してどのように規定しますか?


    第三十條


    1.執行委員會は12の締約國の代表からなり、締約國ごとに代表を選出する。


    2.執行委員會は、


    a)展示會に展示された人類の奮闘のために分類基準を確定し、絶えず更新させる;


    b)展覧會の登録または承認を求めるすべての申請を審査し、同委員會の意見と一緒に全體大會に提出して承認する。


    c)全大會で與えられた任務を実行する。


    d)他の委員會に意見を求める。

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    第三十一條


    1.秘書長は締約國の國民であり、本條約第28條の規定により任命しなければならない。


    2.秘書長は全體大會及び執行委員會の指示に従って、國際展覧局の日常事務を処理しなければならない。

    彼は予算案の作成を擔當して、全大會に帳簿と活動報告を提出します。

    秘書長は展覧局を代表して、特に法律事務の面で。


    3.全體大會は秘書長の任期とその他の職責を決定する。


    第三十二條


    國際展覧局の年度予算は、全體大會が第28條第3項の規定に基づいて可決しなければならない。

    予算は國際展示局の財務備蓄、各種収入、および前の會計年度の繰越の貸借差額を考慮しなければならない。

    國際展覧局の経費はこれらの出所及び締約國の承諾納付金から支出しなければならず、當該納付額は全體大會で確定された締約國ごとのシェアから算出される。


    第三十三條


    1.いかなる締約國政府も、この條約の修正について議案を提出することができる。

    議案の內容及び修正理由は秘書長に送付すること。

    秘書長はできるだけ早く他の締約國政府に移管しなければなりません。


    2.修正案は全體大會の一般會議または特別會議の議題に入れること。

    全體大會は秘書長が修正案を転送する日から少なくとも3ヶ月後に開催します。


    3.全會は、前項及び第二十八條の規定により可決された各修正案について、フランシー共和國政府が本條約のすべての締約國政府を提出して承認しなければならない。

    約5分の4の締約國政府がフランス共和國政府に対して承認を表明した日から、改正案はすべての締約國に対して発効します。

    ただし、本項、第16條及びその付録の修正案については、すべての締約國政府を通じてフランシー共和國政府に承認を通知しなければならない。


    4.修正案の受け入れを保留する政府は、保留の條件を提示して國際展示局に知らせる必要があります。

    全體大會は保留を受け入れるかどうかを決定します。

    それは、國際展覧會の既定の地位を保護するのに役立つ保留を許可し、特権的地位の結果を生む可能性のある保留を拒否します。

    保留が受け入れられている場合、保留されている締約國は修正案の受け入れ國の列に計上し、上記の5分の4の多數を計算しなければならない。

    保留が拒否された場合、保留された政府は修正案の受け入れを拒否するか、保留なしで受け入れるかの間で選択しなければならない。


    5.補正案は、本條第三項の効力により、その補正案の受け入れを拒否する締約國のいずれかに該當すると認められる場合、次の第三十七條の規定を採用することができる。


    第28條第3項の規定により可決する。

    予算は國際展示局の財務備蓄、各種収入及び前の會計年度に繰り越した資産の貸借狀況を考慮しなければならない。

    國際展覧局の支出はこれらの収入及び締約國の納付金と相殺しなければならない。

    當該納付額は、全會が確定した配分に基づき、締約國ごとの納付シェアから算出される。

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    第三十三條


    1.どの締約國の政府もこの條約の改正について議案を提出することができる。

    議案書及び修正理由は秘書長に伝えます。

    秘書長はできるだけ早く他の締約國政府に移管するべきです。


    2.修正案は全體大會の一般會議または特別會議の議題に入れるべきです。

    本大會の開催日と秘書長が修正案を転送する日は少なくとも3ヶ月間隔である。


    3.全會は、前項及び第二十八條の規定により可決された修正案のいずれも、フランシー共和國政府が本條約の締約國政府を提出して承認するものとする。

    締約國政府は5分の4がフランシス共和國に通知し、承認の日から改正案がすべての締約國に対して発効すると表明しました。

    ただし、本項、第16條及び同條に提出された添付資料の修正案については、すべての締約國政府からフランシー共和國政府に通知して承認を得なければならない。


    4.修正案の受け入れを希望する政府は、保留の條件を提示して國際展覧局に通知する。

    総會は保留を受け入れるかどうかを決定した。

    これは、國際展覧會の既定の地位の保持を保護するのに役立つべきで、特権的な地位の結果の保留を拒否します。

    保留が受け入れられた場合、保留を提出した締約國は修正案の受け入れ國の列に計上し、上記の5分の4の多數を計算する。

    保留が拒否された場合、保留された政府は修正案の受け入れを拒否するか、保留せずに修正案を受け入れるかの間で選択するべきです。


    5.補正案は本條第三項の一により効力が生じ、適切であると認めるなら、その補正案の受け入れを拒否する締約國はいずれも本條約第三十七條に従って本條約を脫退することができる。


    第三十四條


    1.2つ以上の締約國政府が本條約の適用または解釈について紛爭が発生し、かつ本條約の規定に基づいて決定権を付與した機関によって解決できない場合、當該紛爭は當事者協議のテーマとなる。


    2.協議を経て、短期間で合意できない場合、當事者は國際展覧局の主席に紛爭を提出し、議長に調停人を指定してもらうことができます。

    調停者が紛爭當事者に解決合意を達成できない場合は、國際展覧局の議長に報告書を提出し、論爭の性質と程度を明記しなければならない。


    3.いったん合意に失敗したと宣言したら、その紛爭は仲裁の標的となる。

    このため、報告が紛爭の各當事者に屆く日から2ヶ月以內に、いずれの當事者も國際展覧局秘書長に仲裁申立てを提出し、當該當事者が選任した仲裁人を明らかにすることができる。

    他の當事者または若干の當事者は、2ヶ月以內にそれぞれの仲裁人を指定しなければならない。

    もしこのように失敗したら、いずれの當事者も國際裁判所の主席に通知して、1名または複數の仲人員削減を指定してください。

    いくつかの當事者が前項で述べた目的で共同行動すると、一つの全體と見なされる。

    質問があれば、秘書長が決めます。

    選任された仲裁人たちはさらに仲裁人を指名します。

    仲裁人たちが2ヶ月以內にこの人選について合意できない場合、國際法院議長はいずれかの當事者の通知を受けた後、この仲裁人の指名を擔當する。


    仲裁機関は、メンバーの多數によって判斷を下す。

    仲裁人の賛成票が反対票と等しい場合、追加指定の仲裁人の投票は決定的な意味を持つ。

    この判斷は最終的な判斷であり、各當事者に対して拘束力があり、當事者は控訴する権利がない。


    5.いずれの國も、署名、承認または加入時には、上記第3項と第4項の制約を受けないと宣言することができます。

    上記の條項に対して保留の立場を持つ加盟國と付き合う時、他の締約國もこれらの條項の制約を受けません。


    6.前項により保持した締約國は、いつでも委託國政府に通知して保留を放棄することができる。


    第三十五條の規定


    いかなる國連加盟國、または非國連のメンバーである國際法院定款の加盟國、または國連の各専門機関または國際原子力機関の加盟國、および參加申請を提出し、國際展覧局全體大會の議決権を有する締約國の3分の2の多數が通過した國は、この條約に加入することができる。

    加入書類はフランス政府が保存し、預け入れの日から有効とする。


    第三十六條


    フランス共和國政府は締約國とカナダ政府及び國際展覧局に通知しなければならない。


    a)第三十三條補正案の効力により。


    b)第35條の加入による。


    c)第三十七條の脫退による。


    d)第34條第5項による保留。


    e)本條約の終了が、このような狀況になれば。


    第三十七條


    1.どの締約國の政府も書面でフランス共和國政府に通知し、この條約を脫退することができます。


    2.脫退は通知を受けた日から1年後に有効となります。


    3.脫退によって締約國政府の數を7つ未満に減らせば、本條約は自ら終了する。

    事務総長は締約國政府間の國際展示局の解散に関するいかなる合意に基づき、清算に関する問題を擔當します。

    全大會に別の決定がない限り、資産は締約國政府間で本條約の加盟國となってから支払うべき金額の割合によって分割しなければならない。

    負債がある場合も、これらの政府は當時の財政年度に定められた納付額の割合で負擔します。

    (1972年11月30日パリ)

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