二免三半減の概念は何ですか?
【問題】
すみません、無料です 三半にする 何の意味ですか?2年前に免稅してから3年で半減して徴収されますか?主にどんな企業に適用されますか?
【解答】
「中華人民共和國外商投資企業と外國企業所得稅法」第八條の中で、いわゆる「両免三半減」という政策は外商投資企業が収益年度から2年間の免除、3年の半分の企業所得稅徴収を享受できるということです。
しかし、この條項はすでに失効しました。
に基づいて
経済
特區と上海浦東新區が新たにハイテク企業を設立し、渡渡性稅収優遇の通知を実施することになった。
一、法律設定の発展対外経済協力と
技術
交流の特定の地域とは、深圳、珠海、スワトウ、廈門、海南経済特區を指す。國務院は上記地域の特殊政策を実行する地區を規定しており、上海浦東新區を指す。
二、経済特區と上海浦東新區に対して2008年1月1日(含む)後に登録を完了する國に対して重點的に支援する必要があるハイテク企業(以下、ハイテク企業を新設するという)は、経済特區と上海浦東新區內で取得した所得は、第一次生産経営収入の屬する納稅年度から、第一年から翌年まで企業所得稅を免除し、第三年から第五年までは25%の法定稅率で企業所得稅を半減して徴収する。
國家が重點的に支援する必要があるハイテク企業とは、コア自主知的財産権を有し、同時に「中華人民共和國企業所得稅法実施條例」の第九十三條に規定する條件に適合し、「高新技術企業認定管理弁法」によって認定された高新技術企業をいう。
三、経済特區と上海浦東新區內にハイテク企業を新設し、同時に経済特區と上海浦東新區以外の地區で生産経営に従事する場合、単獨で経済特區と上海浦東新區內で取得した所得を計算し、企業の期間間費用を合理的に分擔しなければならない。単獨で計算していない場合、企業所得稅の優遇を享受してはいけない。
四、経済特區と上海浦東新區內にハイテク企業を新設し、本通知の規定に従って渡性稅収優遇期間を享受している。再審査または抜き取り検査が不合格でハイテク企業資格を持たない場合、ハイテク企業資格を持たない年度から渡性稅金優遇を享受することを停止する。今後再びハイテク企業と認定された場合、継続して享受したり、渡り稅の優遇を享受したりすることができない。
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